基本項目

項目 ポイント
当事者 中国語の正式名称と統一編号 → 企業検索
目的・範囲 商品・業務の特定
価格・支払 通貨、期日、遅延時
納品・検収 基準、期限
知的財産 商標・技術の帰属 → 商標
秘密保持 範囲、期間
期間・解約 更新、解約事由
準拠法 日本法か台湾法か
紛争解決 裁判所、仲裁 → 紛争解決
言語 正本の言語

押印

台湾では、会社の印鑑と代表者の印鑑(いわゆる「大小章」)を押して契約を結ぶ方法があります。民法第3条では、印鑑を押すことは、署名と同じ効力があるとしています → 会社印鑑

専門家の確認

重要な契約は、日台双方の法律に詳しい弁護士に確認してもらいましょう。

法律のポイント

契約が成立するとき(民法第153条)

当事者が互いに意思を示して一致すれば、明示でも黙示でも契約は成立します。大事な点で意思が一致していれば、細かい点が決まっていなくても、契約は成立したと推定されます。メールのやり取りだけで契約が成立したと判断される可能性もあるため、条件を決める段階から注意しましょう。

準拠法(涉外民事法律適用法第20条)

外国の会社との契約のように、外国が関係する契約では、どの国の法律を使うか(準拠法)を、当事者の意思で決めることができます。決めていない場合は、その契約にもっとも関係の深い国の法律が使われます。契約の特徴になる義務を負う当事者の住所地の法律が、もっとも関係が深いと推定されます。

準拠法を決めていないと、どの国の法律で判断されるかがはっきりしないため、契約書に書いておきましょう。

違約金(民法第250条・第252条)

相手が義務を守らなかったときに払う違約金を、契約で決めることができます。特に決めていない場合、違約金は損害の賠償の総額とみなされます。ただし、違約金が高すぎる場合は、裁判所が相当な額まで減らすことができます。

紛争解決:裁判か仲裁か

方法 特徴
台湾の裁判所 台湾の会社の財産に対して手続きを進めやすいと考えられる
日本の裁判所 日本語で進められるが、日本の判決を台湾で使えるかは別の問題(この記事では未確認)
仲裁 仲裁法第37条では、仲裁の判断は当事者の間で、裁判所の確定判決と同じ効力があるとしています。強制執行には、原則として裁判所の執行の裁定が必要です

台湾以外の国の仲裁の判断を台湾で使う場合の手続きは、この記事では未確認です。どの方法がよいかは、相手の財産の場所や、費用、言語によって変わります → 紛争解決

言語と正本

日本語と中国語(繁体字)の両方で契約書を作る場合は、どちらを正本にするか、内容が違ったときにどちらを優先するかを書いておきましょう。英語で作る方法もあります。翻訳の間違いがトラブルの原因にならないよう、重要な条項は両方の言語で確認します。

契約の種類ごとに確認すること

契約 特に確認すること 関連ページ
販売店・代理店契約 地域、独占かどうか、最低の購入量、解約の条件 代理店探し
OEM・製造委託 品質の基準、検査、不良品の扱い、金型の所有 OEM・調達
フランチャイズ 情報開示、ロイヤルティ、商標の使用 フランチャイズ
業務委託 業務の範囲、成果物の権利、雇用との違い 業務委託と雇用
事務所の賃貸 期間、保証金、原状回復 オフィス

支払いの条件と為替

  • 通貨(日本円、台湾ドル、米ドルなど)を決めます。
  • 支払いの期日と方法(送金、L/Cなど)を決めます。
  • 送金の手数料をどちらが払うか決めます。
  • 為替が大きく動いたときの扱いを決めることもできます → 為替リスク

個人情報を扱う契約

業務の中で個人情報を相手に渡す場合は、扱いの範囲や安全の管理について契約で決めておきましょう → 個人情報保護

署名の前のチェックリスト

  • [ ] 相手の正式な会社名と統一編号を確認した
  • [ ] 署名する人に権限があるか確認した
  • [ ] 準拠法と紛争解決の方法を書いた
  • [ ] 正本の言語を決めた
  • [ ] 違約金の額が高すぎないか確認した
  • [ ] 解約の条件と、解約のあとの扱い(在庫、商標、秘密)を書いた
  • [ ] 弁護士に確認してもらった

よくある質問

Q. 日本の契約書のひな形を訳して使ってもいいですか? A. 使うこと自体はできますが、台湾の法律や取引の慣行に合わない条項が残るおそれがあります。台湾の法律に詳しい弁護士に確認しましょう。

Q. 電子署名で契約できますか? A. 台湾の電子署名の法律での扱いや、相手の会社の社内のルールによって変わります。この記事では未確認です。

Q. 契約書に印紙は必要ですか? A. 台湾の印紙税の対象になる書類かどうかは、契約の種類によって違う可能性があり、この記事では未確認です。会計事務所に確認しましょう。

Q. 相手の会社が印鑑だけで署名しない場合は? A. 民法第3条では、印鑑を押すことは署名と同じ効力があるとしています。ただし、その印鑑が正式に登記されたものかを確認しましょう。

  • [ ] 支払いの通貨・期日・手数料の負担を書いた

関連ガイド

参考資料

  • 全国法規資料庫「民法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001 (閲覧日 2026-10-23:第3・153・250・252条)
  • 全国法規資料庫「涉外民事法律適用法」第20条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=B0000007&flno=20 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「仲裁法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0020001 (閲覧日 2026-10-23:第37条)

內部編輯附錄

民法§3/§153/§250/§252、涉外民事法律適用法§20、仲裁法§37已核。日本判決在台承認(民訴§402)、外國仲裁判斷承認(仲裁法§47以下)、印花稅未核。professional_review建議。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。