設立後は、定期的な法定手続きが続きます。担当(自社・会計事務所)を明確にしておきましょう。
税務
| 手続き | 頻度 | 詳細 |
|---|---|---|
| 営業税の申告 | 2か月ごと(期間終了後15日まで) | → 法人税・営業税 |
| 統一発票の管理 | 随時 | → 統一発票 |
| 源泉徴収と申告 | 支払時・年次 | → 源泉徴収 |
| 法人所得税の申告 | 年1回 | → 法人税申告 |
会社
| 手続き | 頻度 |
|---|---|
| 決算書類の作成・承認 | 年1回 |
| 役員・株主情報の申報 | 定期・変更時 → 申報 |
| 変更登記 | 変更時 → 変更登記 |
労務
| 手続き | 頻度 |
|---|---|
| 保険の加入・脱退 | 入退社時 → 雇用コスト |
| 給与・退職金拠出 | 毎月 → 給与計算 |
駐在者
就労許可・居留証の期限管理 → 居留証
条文で確認する主な期限
上の表の「頻度」は、次の法律の条文に基づいています。期限を過ぎると罰則や追加の税がかかる場合があるため、会計事務所と分担を決めておきましょう。
営業税の申告(営業税法第35条)
- 営業人は、売上の有無にかかわらず、2か月を1期として、次の期が始まってから15日以内に申告します。売上がない期でも申告が必要です。
- 納める税額がある場合は、先に納付してから、その領収書をつけて申告します。
- 零税率(輸出など)が適用される売上がある場合は、申請により1か月を1期にできます。ただし、同じ年の中で変更はできません。
- 統一発票を使う営業人は、統一発票の明細表もつけます。
法人所得税の確定申告(所得税法第71条)
- 毎年5月1日から5月31日までに、前の年度の収入や控除などを申告します。
- 納める税額は、申告の前に自分で納付します。前払いした税額(暫繳)や源泉徴収された税額は差し引けます。
会計年度を暦年以外にしている場合の扱いは、この記事では未確認です。
源泉徴収の納付と報告(所得税法第92条)
- 給与などを支払うときに源泉徴収した税額は、翌月10日までに国庫に納めます。
- 毎年1月末までに、前の年の源泉徴収の明細(扣繳憑單)を税務署に報告し、2月10日までに受け取った人に渡します。
- 1月に3日以上続く祝日がある年は、報告は2月5日まで、交付は2月15日までに延びます。
決算書類と株主の承認(会社法第20条・第170条・第228条)
- 会計年度が終わるごとに、営業報告書、財務報表、利益の分配または損失の処理の案を、株主の同意または株主総会の承認にかけます(第20条)。
- 資本金が一定額以上などの会社は、財務報表を会計士の監査を受けてから提出する必要があります(第20条)。基準となる金額はこの記事では未確認です。
- 股份有限公司は、会計年度が終わってから6か月以内に株主総会(股東常會)を開きます(第170条)。
- 股份有限公司の董事会は、株主総会の30日前までに、営業報告書などを監察人に渡して確認を受けます(第228条)。
株主総会の進め方は株主総会をご覧ください。
役員・大株主の情報の申報(会社法第22条の1)
- 会社は毎年定期的に、董事、監察人、経理人、10%を超える株式・出資額を持つ株主の氏名、国籍、生年月日、身分証明書類の番号、持株数などを、電子的に申報します。
- 内容が変わったときは、変わってから15日以内に申報します。
- 一定の条件を満たす会社は対象外です。
退職金の積み立て(労工退休金条例第14条)
- 雇用主は、対象となる従業員のために、毎月の賃金の6%以上を退職金として積み立てます。
- 従業員本人も、賃金の6%の範囲で任意に積み立てられます。
詳しくは退職金をご覧ください。
担当を決めるための表
| 手続き | 根拠 | 自社 | 会計事務所 |
|---|---|---|---|
| 営業税の申告 | 営業税法第35条 | ||
| 法人所得税の申告 | 所得税法第71条 | ||
| 源泉徴収の納付・報告 | 所得税法第92条 | ||
| 決算・株主の承認 | 会社法第20条 | ||
| 役員・株主情報の申報 | 会社法第22条の1 | ||
| 退職金の積み立て | 労工退休金条例第14条 |
担当者が変わったときに引き継ぎができるよう、表を社内で共有しておきましょう。
よくある質問
Q. 売上がまだない会社も申告が必要ですか? A. 営業税は、売上の有無にかかわらず申告が必要です(営業税法第35条)。
Q. 日本の親会社の決算期と合わせられますか? A. 台湾での会計年度の選び方は、この記事では未確認です。会計事務所に確認しましょう。
帳簿と証憑の保管(帳簿憑証辦法第17条・第19条・第25〜27条)
毎年の手続きとあわせて、日々の記帳と保管のルールも押さえておきましょう。財政部の「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」では、次のように定められています。
| ルール | 内容 | 条文 |
|---|---|---|
| 記帳の期限 | 取引の順に毎日記帳し、遅くとも2か月以内 | 第17条 |
| 言語と通貨 | 数字以外は中国語が中心(外国語の併記は可)。新台湾ドルが基本 | 第19条 |
| 置き場所 | 原則として営業所に置き、税務署の調査に備える | 第25条 |
| 帳簿の保存 | 決算の手続きが終わってから10年以上 | 第26条 |
| 証憑の保存 | 決算の手続きが終わってから5年以上 | 第27条 |
日本の親会社で帳簿を管理したい場合も、この保管場所のルールとの関係を会計事務所に確認しましょう。
関連ガイド
参考資料
- ジェトロ「台湾 税制」https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_04.html (閲覧日 2026-10-23)
- 營業稅法第35条 https://law.moj.gov.tw/
- 全國法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第35條 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=G0340080&flno=35 (閲覧日 2026-10-23)
- 全國法規資料庫「所得稅法」第71、92條 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340003 (閲覧日 2026-10-23)
- 全國法規資料庫「公司法」第20、22-1、170、228條 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080001 (閲覧日 2026-10-23)
- 全國法規資料庫「勞工退休金條例」第14條 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=N0030020&flno=14 (閲覧日 2026-10-23)
- 財政部「稅捐稽徵機關管理營利事業會計帳簿憑證辦法」https://law-out.mof.gov.tw/LawContent.aspx?id=FL005942 (閲覧日 2026-10-23)
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不排日曆(遵守無日週月排程規則;此為法定頻率說明)。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。