台湾では、会社の透明性を高めるため、会社法第22条の1により、会社が役員や主要株主の情報を当局が指定するシステム(公司負責人及主要股東資訊申報平臺)に届け出る制度があります。実質的支配者(実質受益者)の情報の届け出が必要かどうか・その範囲は、この記事では未確認です。

何を届け出るか(概要)

  • 董事・監察人・経理人
  • 一定割合以上を持つ株主
  • 実質的支配者(会社を最終的に支配する個人)※条文では未確認

いつ届け出るか

  • 定期の申報(年次)
  • 内容に変更があったとき

具体的な期限は会社資料申報プラットフォームの案内で確認してください。

日本の親会社がある場合

親会社のさらに上の支配者までたどって、実質的支配者を特定する必要が出ることがあります。資本関係図を用意しておきましょう。

怠った場合

過料の対象となり得ます。会計事務所に依頼している場合も、誰が申報するかを確認しましょう → 年間の法定手続き

条文と辦法のポイント

届け出る人と内容

会社法第22条の1と、「公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法」(以下「申報辦法」)では、次のように定めています。

項目 内容
対象の人 董事、監察人、経理人(会社登記をした経理人)、発行済株式の総数または資本の総額の10%を超えて持つ株主
届け出る情報 氏名または名称、国籍、生年月日または設立登記日、身分証明書の番号または統一編号、持株数または出資額、その他経済部が指定する事項
届け出る人 会社を代表する責任者(代理人1人に頼むこともできる)
方法 認められた電子署名などを使って、電子的に届け出る

条文では「一定の条件にあてはまる会社は適用しない」としていますが、その範囲はこの記事では未確認です。

届け出のタイミング(申報辦法第6条)

種類 期限
最初の届け出 会社の設立後15日以内
変更の届け出 内容が変わってから15日以内
年次の届け出 毎年3月1日〜3月31日に、前の年の12月31日時点の情報を届け出る(その年の1月1日〜3月31日に変更の届け出をした場合は不要)

公式のよくある質問(FAQ)では、15日は設立や変更の日の翌日から数えるとしています。また、何をもって「変更」とするかの例も示しています。

変更の例 変更の日の数え方(FAQより)
経理人の就任 董事会で委任を決議した日または就任日
董事などの辞任 辞任の日
董事・監察人の改選 董事長を選んだ日など(同じ人が同じ持株で再任なら届け出は不要)
増資・減資(株式会社) 基準日
株式の譲渡 株主名簿に登記した日

怠った場合の過料(第22条の1第4項)

  1. 届け出をしない、または内容が事実と違う場合、経済部が期限を決めて改善を求めます。
  2. 期限までに改善しない場合、会社を代表する董事に5万〜50万台湾元の過料。
  3. さらに期限を決めて求めても改善しない場合、改善するまで回数ごとに50万〜500万台湾元の過料。
  4. 情状が重い場合は、会社の登記を取り消すことができます。

処罰を受けた場合は、プラットフォームに記録されます。FAQでは、代理人が届け出を忘れた場合でも、罰せられるのは会社の責任者であり、代理人ではないとしています。

プラットフォームの使い方(概要)

プラットフォームは、経済部の指定により臺灣集中保管結算所(TDCC)が運営しています。公式の案内では、次のような流れになっています。 1. 会社がプラットフォームで会社と帳号管理者(アカウント管理者)の基本情報を入力し、本人確認を受ける 2. 確認が終わったら、アカウントとパスワードでログインして届け出る 3. 管理者のほかに、使用者を1人追加できる 4. 代理人を1人設定でき、代理人もプラットフォームに登録して届け出ることができる

経済部やその委託を受けた機関は、届け出の内容を定期的に確認し、株主名簿などの書類の提出を求めることがあります。

日本の親会社がある場合の準備

日本の親会社が10%を超えて持っている場合、親会社も届け出の対象になります。次の情報を前もってそろえておきましょう。 - 親会社の名称(届け出での表記の方法は事前に確認) - 国籍、設立登記の日 - 番号(外国の会社の場合にどの番号を使うかは、この記事では未確認です) - 持株数または出資額

日本から董事や経理人を出している場合は、その人の氏名、国籍、生年月日、パスポートなどの番号が必要になります。人事異動で董事や経理人が変わったときは、15日以内の届け出を忘れないよう、日本の本社と台湾の会社で連絡の流れを決めておきましょう。

よくある質問

Q. 期限を過ぎてしまったら、すぐに罰せられますか? A. 条文では、まず期限を決めて改善を求め、それでも改善しない場合に過料としています。公式のFAQでは、自分から届け出を済ませた場合や、通知のあとに届け出た場合は処罰されないとしています。ただし、気づいたらすぐに届け出ましょう。

Q. 会計事務所に任せていれば安心ですか? A. 代理人に頼めますが、責任を負うのは会社の責任者です。届け出をしたかどうかを毎年確認しましょう。

Q. 届け出た情報は公開されますか? A. 公式の個人情報の告知では、資料は関係する行政機関や裁判所、マネーロンダリング対策で本人確認が必要な金融機関などに提供されることがあるとしています。一般に公開されるかどうかは、この記事では未確認です。

関連:変更登記、董事の選び方

年間のチェックリスト

  • [ ] 2月までに、前の年の12月31日時点の董事・監察人・経理人・株主の情報を確認する
  • [ ] 3月1日〜31日に年次の届け出をする(1〜3月に変更の届け出をしていれば不要)
  • [ ] 役員の交代や株式の譲渡があったら、15日以内に変更の届け出をする
  • [ ] 届け出の画面や記録を保存する

関連ガイド

参考資料

  • 経済部 会社資料申報平台 https://ctp.tdcc.com.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「公司法」第22条の1 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0080001&flno=22-1 (閲覧日 2026-10-23)
  • 法務部「公司法第二十二條之一資料申報及管理辦法」https://mojlaw.moj.gov.tw/LawContent.aspx?LSID=FL089792 (閲覧日 2026-10-23:第4・5・6・17条)
  • 臺灣集中保管結算所「公司負責人及主要股東資訊申報平臺 常見問題集」https://m.tdcc.com.tw/TDCCWEB/upload/402897958c00b098018c5bba3160008b.pdf (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

公司法§22-1、申報辦法§4-6/§17、TDCC FAQ(3/1-3/31年度申報、變動15日、代理人不罰)已核。實質受益人申報義務未核,標題/關鍵字含「実質」需編輯判斷。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。