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台湾の「統一発票」制度とは何か

統一発票(統一發票)は、台湾で事業を行うなら必ず関わる証憑制度です。日本のインボイス制度や領収書とは仕組みが異なります。

統一発票は日本のインボイスと同じではない

統一発票は、台湾の財政部が様式を統一して管理する、営業税(付加価値税)の課税証憑です。1950年代から運用されている古い制度で、営業人(事業者)が貨物やサービスを販売した際に発行します。日本で2023年に始まった適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)は、各事業者が発行する請求書に登録番号や税率を記載する制度ですが、統一発票は財政部が発行番号帯そのものを管理し、後述する当せん制度まで組み込まれている点で制度設計が異なります。名前が似ているため混同しないよう注意してください。

統一発票の種類

種類主な用途
三聯式統一発票営業人が別の営業人(B2B)に販売し、一般税額計算を行う場合
二聯式統一発票営業人が一般消費者(B2C)に販売し、一般税額計算を行う場合
特種統一発票特種税額計算を行う業種が使用
収銀機統一発票レジ(収銀機)から一般税額計算で発行する場合
電子発票インターネットなど電子的な方法で開立・伝送する統一発票。雲端発票(データのみ)と電子発票証明聯(紙で印字)がある

発行義務と免除される小規模営業人

台湾で事業を行う営業人は、原則として統一発票を発行する義務があります。ただし月平均売上高が財政部の定める基準額に満たない小規模営業人は、統一発票の使用を免除され、5%ではなく1%の税率で査定課税されることを申請できます。基準額は業種(販売業か役務提供業かなど)によって異なり、財政部が随時見直しています。自社が免用統一発票の対象になるかどうかは、最新の公告を国税局や会計士に確認する必要があります。

5%の営業税と統一発票の関係

一般税額計算を行う営業人の営業税率は原則5%で、統一発票に記載された税額をもとに、仕入れ時に支払った進項税額を差し引いて申告します。輸出取引はゼロ税率、金融保険業など一部の業種には特別な税率が適用される場合もあります。具体的な適用税率や計算方法は取引の内容によって変わるため、台湾の会計士に確認してください。

統一発票の当せん制度:日本にないユニークな仕組み

台湾の統一発票には、消費者が発票を受け取る動機づけのために、宝くじのような当せん制度が組み込まれています。財政部は奇数月の25日ごろに、前2か月分の発票を対象とした当せん番号を発表します。特別獎(1,000万元)、特獎(200万元)などの高額賞金が設定されており、三獎以上の当せんについては20%の所得税が源泉徴収されます。消費者は紙の発票を保管するか、手機条碼や自然人憑證などの電子ロード具に発票情報を集約することで、自動的に当せん判定の対象になります。この制度は、消費者に発票の受け取りを促すことで事業者の売上除外(申告漏れ)を防ぐねらいがあるとされています。

電子発票と越境ECの実務ポイント

ネット販売事業者は、売上規模や業種によって国税局から電子発票の使用を指定される場合があります。電子発票関連の情報は、買主が一般消費者の場合は2日以内、買主が営業人の場合は7日以内に、財政部の電子発票整合服務平台へ伝送・存証することが求められます。越境ECで台湾向け販売を行う場合は、統一発票の発行義務、税籍登記、電子発票のシステム対応をあわせて検討する必要があります。詳細は国税局や台湾の会計士に確認してください。

よくある質問

統一発票と日本の領収書・請求書はどう違いますか。

日本の領収書やインボイス制度上の適格請求書は、各事業者が自社の書式で発行し、税務署への発行番号の申請は必要ありません。これに対して台湾の統一発票は、財政部が発行番号帯そのものを事業者ごとに割り当てて管理する統一様式の証憑で、さらに消費者向けの当せん制度まで組み込まれています。制度の目的も、税額計算の透明化に加えて消費者を巻き込んだ申告漏れ防止という側面があり、単純な書式の違いにとどまりません。これは制度の比較であり、実際の税務処理は取引ごとに確認が必要です。

すべての取引で統一発票を発行しなければなりませんか。

原則として、台湾で事業を行う営業人は統一発票の発行義務があります。ただし月平均売上高が財政部の定める基準額に満たない小規模営業人は、免用統一発票を申請できる場合があります。この場合は税率5%ではなく1%で査定課税されます。基準額は販売業や役務提供業など業種によって異なり、随時見直されているため、自社が該当するかどうかは国税局や会計士に確認してください。

統一発票をもらった消費者は何をすればいいですか。

特別な手続きは必要なく、紙の発票を保管しておくか、手機条碼(携帯電話のバーコード)や自然人憑證などの電子ロード具に発票情報を登録しておけば、自動的に当せん判定の対象になります。開獎は奇数月の25日ごろ、隔月ごとに実施されます。当せん金の受け取り方法や期限は、財政部の公告に従う必要があります。

越境ECで台湾向けに販売する場合、電子発票はいつから必要になりますか。

売上規模や業種によって、国税局が電子発票の使用を指定する場合があります。一律に「この時点から義務化」という基準ではなく、法令改正や国税局の認定によって変わるため、越境ECを行う場合は早い段階で財政部の電子発票整合服務平台の要件を確認し、必要であれば台湾の会計士に相談することをすすめます。

統一発票の税率はいつも5%ですか。

一般営業人の営業税率は原則5%ですが、輸出取引にはゼロ税率が適用され、金融保険業など一部の業種には特別税率が適用される場合があります。また、免用統一発票が認められた小規模営業人は1%の税率で査定課税されます。適用される税率は取引の類型や業種によって異なるため、個別の判断は会計士に確認してください。

発票の当せん金には税金がかかりますか。

三獎(1万元)以上の当せんについては、受け取り時に20%の所得税が源泉徴収されます(頭獎は20万元、二獎は4万元、三獎は1万元です)。当せん金の税務上の扱いは金額によって異なるため、詳細は財政部の公告や税理士に確認してください。

統一発票の発行主体は台湾法人でなくてもいいのですか。

統一発票は台湾で税籍登記をした営業人が発行するものです。日本本社が直接発行することはできず、台湾法人・支店など台湾国内で税籍を持つ主体を通じて発行することになります。どの進出形態を選ぶかによって税籍登記の手続きが変わるため、会社設立の入口ページとあわせて確認してください。

電子発票と紙の統一発票は併用できますか。

できます。現行制度はすべての営業人に対して電子発票への即時全面移行を義務付けているわけではなく、多くの実店舗は収銀機統一発票や紙の三聯式・二聯式発票を使い続けており、EC事業者や一定規模以上の営業人が印刷・伝送コストの削減を理由に電子発票を導入する傾向があります。電子発票を導入するかどうか、いつ導入するかは、自社の販売システムや人員体制、国税局の認定状況によって異なるため、電子発票の実務に詳しい記帳士や会計士に相談したうえで判断することをすすめます。すべての業種が同じタイミングで一斉に切り替えを義務付けられているわけではありません。

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