登記した内容が変わったら、変更登記が必要です。

主な変更と注意点

変更内容 注意点
所在地 税籍の変更、統一発票の住所
代表者・董事 銀行の届出、印鑑の変更 → 会社印鑑
資本金(増資) 外国人投資の手続き、資本金の査核 → 資本金査核
営業項目 許可業種の確認 → 営業項目
社名 事前審査、取引先・銀行への通知

一般的な流れ

  1. 社内で決議(股東同意・董事会・株主総会など)
  2. 必要書類を作成
  3. 登記機関へ申請
  4. 税務署・銀行・取引先・保険等へ届出

期限

公司登記辦法第4条により、登記した事項が変わったら、変更の後15日以内に申請します(くわしくは下で説明)。

申請の期限と罰則

15日以内に申請

公司登記辦法第4条では、会社と外国会社の登記事項が変わったときは、変更の後15日以内に主管機関に変更の登記を申請するとしています。ただし、目的事業の主管機関の許可で、特定の日に登記するとされた場合は例外です。

臺北市の公司登記の案内では、15日の数え方を次のように説明しています。 - 変更の事実があった日の翌日から数える - 15日には土日・祝日も含む - 最後の日が日曜日・祝日などの場合は、その翌日が期限になる

また、許可が必要な業務の場合は、許可の書類を受け取ってから15日以内に申請するとしています。

期限を過ぎた場合(会社法第387条)

会社を代表する責任者が期限を守らなかった場合、1万〜5万台湾元の過料になります。期限を決めて改善を命じられても登記しない場合は、改善するまで回数ごとに2万〜10万台湾元の過料になります。

経済部の裁量の基準では、遅れた期間によって過料の額を次のように定めています。

遅れた期間 過料
1か月未満 1万台湾元
1か月以上3か月未満 2万台湾元
3か月以上6か月未満 3万台湾元
6か月以上1年未満 4万台湾元
1年以上 5万台湾元

郵送で申請した場合は消印の日、窓口に持って行った場合は受付の日で判断します。

誰が申請できるか

会社法第387条では、登記の申請を代理人に頼む場合、代理人は会計士(會計師)か弁護士(律師)に限るとしています。電子的な申請も認められています。

税籍の変更も忘れずに

会社の登記とは別に、税務の登録(稅籍登記)の変更も必要になる場合があります。営業税法第30条では、税籍登記の事項が変わったときや、合併・譲渡・解散などのときは、事実があった日から15日以内に、管轄の税務署(稽徴機関)に変更または取消の登記を申請するとしています。

申請しなかった場合や、内容が事実と違う場合は、期限を決めて改善を求められ、1,500〜15,000台湾元の過料になることがあります(第46条)。期限までに改善しない場合は、回数ごとに罰せられることがあります。

会社の変更登記をすると税籍の登記も自動で変わるのか、別に申請が必要なのかは、変更の内容によって違う可能性があり、この記事では未確認です。会計事務所や税務署に確認しましょう → 税籍登記

変更の内容ごとのポイント

所在地の変更

  • 新しい場所で、その業種の営業ができるか(用途などの規制)を事前に確認します → 登記住所とオフィス
  • 管轄の役所や税務署が変わる場合があります。
  • 統一発票、名刺、ウェブサイト、契約書の住所も更新します。

代表者・董事・監察人の変更

  • 社内の決議(株主総会、董事会など)の議事録を用意します。
  • 董事・監察人・経理人や持株10%超の株主が変わったときは、会社の登記とは別に、電子プラットフォームへの届け出(変更から15日以内)も必要です → 董事・株主情報の申報
  • 日本人が新しく代表者になる場合、日本で作った書類に認証などが必要かどうかは、この記事では未確認です。
  • 銀行の届出印やサインの変更も忘れずに行います。

増資

  • 資本金の確認(会計士の査核)が必要です。
  • 日本の親会社が出資する場合、外国人投資の手続きが必要になる場合があります → 外国人投資の許可、資金調達

営業項目の追加

  • 許可が必要な業務(営業項目のコードの最後が「1」のもの)は、許可の書類を受け取ってから15日以内に申請します(臺北市の案内による)。
  • 外国人投資の会社の場合、追加できない業種がないか確認します。

社名の変更

  • 新しい社名が使えるか、事前の審査を受けます → 社名の決め方
  • 商標、銀行、取引先、ウェブサイトなどの名前も変更します。

よくある質問

Q. 書類の準備が期限に間に合わない場合は? A. 桃園市の経済発展局の案内では、期限までに申請書を郵送し(消印の日で判断)、残りの書類はあとから出す方法を紹介しています。ほかの自治体の扱いは、この記事では未確認です。

Q. 変更の登記を会計事務所に頼むことはできますか? A. 代理人に頼む場合は、会計士か弁護士に限られます(会社法第387条)。

変更登記のチェックリスト

  • [ ] 変更の日(翌日から15日を数える)を確認した
  • [ ] 社内の決議の議事録をそろえた
  • [ ] 会社の登記と税籍の登記の両方を確認した
  • [ ] 董事・株主の情報の届け出が必要か確認した
  • [ ] 銀行・取引先・保険などに連絡した

  • [ ] 名刺・ウェブサイト・契約書の表記を更新した

関連ガイド

参考資料

  • 経済部商業発展署 https://gcis.nat.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「公司法」第387条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0080001&flno=387 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「公司登記辦法」第4条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=J0080020&flno=4 (閲覧日 2026-10-23)
  • 経済部「違反公司法第三百八十七條第四項規定逾期辦理公司登記之罰鍰裁量要點」https://law.moea.gov.tw/LawContent.aspx?id=GL000736 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340080 (閲覧日 2026-10-23:第30・46条)
  • 桃園市政府經濟發展局「公司變更登記事項應於15日內具件申請」https://edb.tycg.gov.tw/News_Content.aspx?n=3749&s=1536143 (閲覧日 2026-10-23)
  • 臺北市商業處 公司登記主題網「法定申請期限」https://tcooc-co.gov.taipei/cp.aspx?n=2C48544C11A1865D&s=10B6174E55F631D1 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

公司登記辦法§4(15日)、公司法§387(代理人限會計師律師;逾期1-5萬,按次2-10萬)、裁量要點(108-02-15)、北市期間計算已核。各變更別應備文件・規費未核。營業稅法§30(稅籍變更15日)/§46(1,500-15,000)已核。公司登記與稅籍是否連動未核。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。