会社登記が終わったら、税務署(国税局)への税籍登記を行い、営業税の納税者になります。

主な内容

  • 統一編号(事業者番号)は会社登記で付与され、税務でも使う
  • 営業税の課税方法の確認(一般的な税率5%)
  • 統一発票の使用(電子発票の導入)→ 統一発票

順番

設立手続き → 税籍登記 → 発票の準備 → 営業開始

確認すること

  • 実際に営業する住所(税籍の所在地)
  • 申告担当(自社・会計事務所)
  • 輸出が中心ならゼロ税率と申告頻度

法律上の根拠:加値型及非加値型営業税法

台湾の営業税は「加值型及非加值型營業稅法」(以下「営業税法」)で定められています。税籍登記についての主な条文は次のとおりです。

税籍登記の時期(第28条)

第28条では、営業人の本店(総機構)とその他の固定営業場所は、営業を始める前に、それぞれ管轄の稽徴機関(税務当局)に税籍登記を申請しなければならないと定めています。台湾子会社の本社のほかに支店や店舗を置く場合は、場所ごとに税籍登記が必要になる可能性があります。会社登記と税籍登記の関係は、次の「稅籍登記規則」の節で説明します。

変更・抹消(第30条)

第30条では、税籍登記の事項に変更があったときや、合併、譲渡、解散、廃止のときは、その事実が起きた日から15日以内に申請書を出し、変更または抹消の登記をしなければならないと定めています。原則として、変更や抹消は税金を納め終えるか担保を出した後に行います。住所移転や事業内容の変更のときは、この期限に注意してください。

登記しなかった場合(第45条)

第45条では、税籍登記をしなかった営業人には、期限を決めて手続きをするよう通知するほか、新台湾ドル3,000元以上3万元以下の罰金(罰鍰)を科すことができると定めています。期限を過ぎても手続きをしない場合は、繰り返し罰金を科すことができます。

税率と納付額の考え方

第10条では、営業税の税率は、法律に別の定めがない限り5%以上10%以下とし、徴収率は行政院が定めると規定しています。一般的に使われている5%という税率は、この範囲の中で定められたものです。

第15条によると、その期の売上にかかる税額(銷項稅額)から、仕入れにかかる税額(進項稅額)を差し引いた残りが、その期に納める税額、または払い過ぎた税額になります。仕入税額を差し引くには、第33条により、自社の名称・住所・統一編号が書かれ、営業税額が記載された統一発票などの証憑が必要です。

第19条では、次のような仕入税額は差し引けないと定めています。

  • 定められた証憑を受け取らず、保存していないもの
  • 本業や付随業務に使わないもの
  • 交際・接待用のもの
  • 従業員個人への報酬として渡すもの
  • 自社で使う乗用車

経費精算のルールを作るときは、これらの区分を社内で共有しておくと申告のときに役立ちます。

申告の頻度(第35条)

第35条では、営業人は売上の有無にかかわらず、原則として2か月を1期として、次の期の始めから15日以内に申告書を出すと定めています。納める税額がある場合は、先に国庫に納付してから、その領収書を添えて申告します。

第7条でゼロ税率が適用される営業人(輸出貨物などを扱う場合)は、1か月を1期として、翌月15日までに申告することを申請できます。ただし、同じ年度の中では変更できません。統一発票を使う営業人は、統一発票明細表も添付します。

ゼロ税率の対象(第7条)

第7条でゼロ税率の対象として挙げられている主なものは次のとおりです。

  • 輸出貨物
  • 輸出に関係する役務、または国内で提供して国外で使われる役務
  • 免税店が出国する旅客に販売する貨物
  • 保税区の営業人に販売する、営業に使う貨物や役務
  • 国際運輸(条件あり)

日本本社向けのサービスを台湾子会社が提供する場合、「国内で提供して国外で使われる役務」に当たるかどうかで税額が変わります。取引の実態に応じて、会計事務所や管轄の国税局に確認してください。

電子発票

第32条では、営業人は貨物や役務を販売したとき、定められた時期に統一発票を発行して買い手に渡すと定めています。第32条の1では、インターネットなど電子的な方法で電子発票を発行する場合、決められた期限内に財政部の電子発票整合服務平台に送信して保存すると定めています。

稅籍登記規則:会社登記と税籍登記の関係

財政部が定める「稅籍登記規則」第3条第2項では、公司(会社)、獨資、合夥、有限合夥の税籍登記について、次のように定めています。

  • 稽徴機関が、会社登記などの主管機関から提供された登記の基本データにもとづいて税籍登記を処理する
  • その場合、営業税法第28条による税籍登記の申請をしたものとみなす

財政部税務入口網の新設会社向けQ&Aでも、会社組織の営業人は会社登記をした後、稽徴機関が登記の基本データで処理するため、別途の申請は不要と説明されています。ただし、稽徴機関から代表者の身分証明書類のコピーなどの提出を求められることがあります。支店の責任者が本社と違う場合は、委任状も必要です。

ネット販売をする場合の追加登記

同じ第3条第2項では、インターネットのプラットフォームやアプリなどで貨物や役務を販売する営業人は、次の事項を補って登記しなければならないとしています。期限は、稽徴機関が税籍登記を承認した日から15日以内です。

  • ドメイン名とURL
  • 他社のプラットフォームに出店する場合は、そのアカウント

財政部のQ&Aによると、この制度は2023年1月1日(民国112年)から施行されています。第4条の1では、ネット販売の画面などの目立つ場所に、統一編号と登記上の営業人名を表示するよう定めています。台湾子会社が自社ECサイトや台湾のECモールで販売する予定なら、会社登記の後にこの補充手続きを忘れないようにしましょう。

外資系企業の責任者

第5条では、税籍登記に記載する責任者を定めています。股份有限公司と、董事長を置く有限公司は董事長が責任者です。董事長を置かない有限公司は董事が責任者です。外国人投資条例にもとづいて設立が認められた会社では、董事会の授権を受け、台湾に住所を持つ経理人を責任者にすることもできるとされています。日本から派遣する代表者が台湾に常駐しない場合は、この点を確認しておくとよいでしょう。

関連ガイド

参考資料

  • 財政部税務入口網 https://www.etax.nat.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 營業稅法 https://law.moj.gov.tw/
  • 全国法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第7・10・15・19・28・30・32・32条の1・33・35・45条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340080 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「稅籍登記規則」第3〜6条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340087 (閲覧日 2026-10-23)
  • 財政部税務入口網「Q1:我是新設立公司,要辦理哪些事項?」 https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/tax-info/innotative-tax-e-reference/startup/taxation-regisitration/eL6w798 (閲覧日 2026-10-23)
  • 財政部「稅籍登記規則」等修正Q&A https://www.etax.nat.gov.tw/etwmain/attachments/49LAWVl (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

OK。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。