主な採用方法
| 方法 | 特徴 | 費用の考え方 |
|---|---|---|
| 求人サイト | 台湾で広く使われる。応募数を集めやすい | 掲載料 |
| 人材紹介会社 | 日本語人材・管理職に強い会社もある | 成功報酬 |
| 紹介(リファラル) | ミスマッチが少ない | 紹介制度 |
| 大学・就職イベント | 新卒・日本語学科 | イベント参加費 |
| SNS・自社サイト | 小規模でも可能 | 運用工数 |
選考の流れ
- 職務内容と条件を明確化
- 応募・書類選考
- 面接(オンライン可)
- 条件提示と雇用契約
- 入社手続き(保険加入)
注意点
- 求人票や選考での差別は禁止(就業服務法第5条。くわしくは下で説明)
- 外国人を雇う場合は就労許可 → 就労と居留
求人と選考で守るルール(就業服務法第5条)
差別の禁止(第1項)
雇主は、求職者や従業員を、次の理由で差別してはいけません(ほかの法律に明文の定めがある場合はそれに従います)。
人種、階級、言語、思想、宗教、党派、籍貫(本籍)、出生地、性別、性的指向、年齢、婚姻、容貌、五官、心身の障害、星座、血液型、過去の労働組合の会員であったこと
「〇歳まで」「女性歓迎」のような書き方は、台湾では問題になるおそれがあります。求人票は、仕事に必要な能力や経験を中心に書きましょう。
募集・雇用で禁止されること(第2項)
| No. | 禁止されること |
|---|---|
| 1 | 事実と違う広告や掲示 |
| 2 | 本人の意思に反して身分証や証明書を預かること、仕事に必要のない個人の情報を求めること |
| 3 | 求職者や従業員の財産を預かること、保証金を取ること |
| 4 | 公の秩序や善良な風俗に反する仕事をさせること |
| 5 | 外国人の雇用の申請などで、事実と違う資料などを出すこと |
| 6 | 経常的な賃金が月4万台湾元に満たない求人で、賃金の範囲を公開または伝えないこと |
6番目のルールにより、月4万台湾元未満の求人では、給与の範囲を示す必要があります。「給与は応相談」だけの求人には注意しましょう。
罰則(第65条)
第5条第1項(差別)、第2項第1号・第4号・第5号に違反した場合、30万〜150万台湾元の過料になります。差別で過料を受けた場合は、自治体が名前などを公表し、期限までに改善しなければ回数ごとに罰せられます。第2項のそのほかの号の罰則は、この記事では未確認です。
人材紹介会社を使うとき(第34条)
台湾で人材紹介(就業服務)の仕事をする民間の会社は、主管機関の設立許可を受けて許可証をもらう必要があります。許可のない会社は、原則としてこの仕事をしてはいけません。紹介会社を選ぶときは、許可を受けているか確認しましょう。
採用方法の選び方
| 採用したい人 | 考えられる方法 |
|---|---|
| 日本語ができる人 | 日本語人材に対応する人材紹介会社、大学の日本語学科、紹介 |
| 管理職・専門職 | 人材紹介会社、紹介 |
| 店舗スタッフ | 求人サイト、店頭の掲示、SNS |
| 新卒 | 大学の就職イベント、インターン |
どの方法が合うかは、職種、地域、急ぎかどうかによって変わります。複数の方法を組み合わせて、結果を比べるとよいでしょう。公的な求人の窓口として、労働部の「台湾就業通」もあります。
求人票に書くこと
- 職務の内容、勤務地、勤務時間
- 必要な能力・経験・言語(仕事に必要な理由がある条件だけ)
- 給与(月4万台湾元未満の場合は範囲を示す)
- 保険、休暇などの条件
- 応募の方法と選考の流れ
求人票は繁体字で作り、日本語の求人票をそのまま訳すのではなく、上の差別禁止のルールに合っているか確認しましょう。
応募者の個人情報の扱い
履歴書などで集めた個人情報は、採用の目的の範囲で扱い、不採用の人の情報の保存や削除のルールを決めておきましょう。家族のことなど、仕事に必要のない個人の情報を求めることは、就業服務法第5条第2項第2号の問題になるおそれがあります → 個人情報保護
内定から入社まで
- 条件(給与、職務、勤務時間、勤務開始日)を書面で示す
- 雇用契約を結ぶ
- 労工保険・就業保険・健康保険などの加入と、退職金の積み立ての手続き → 雇用コスト、退職金制度
- 就業規則や社内のルールを説明する → 就業規則
外国人を採用する場合
日本人など外国人を台湾の会社で雇う場合は、原則として就労許可が必要です。許可の条件は職種や学歴・経験によって違います → 就労と居留
よくある質問
Q. 求人で「日本語ができる人」と書いてもいいですか? A. 第5条は「言語」による差別を禁止していますが、仕事に日本語が必要な理由がある場合の扱いは、この記事では未確認です。仕事の内容と必要性を具体的に書き、専門家に確認しましょう。
Q. 人材紹介会社の手数料の相場は? A. 会社や職種によって違うため、この記事では金額は書きません。契約の前に、手数料の計算方法や、早期退職のときの扱いを確認しましょう。
採用前のチェックリスト
- [ ] 求人票に、年齢・性別など第5条で禁止される理由による条件が入っていない
- [ ] 月4万台湾元未満の求人では、給与の範囲を示した
- [ ] 身分証などを預からない、保証金を取らない
- [ ] 人材紹介会社が許可を受けているか確認した
- [ ] 応募者の個人情報の扱いのルールを決めた
-
[ ] 外国人を雇う場合は、就労許可の条件を確認した
-
[ ] 選考の結果を、応募者に連絡する方法を決めた
-
[ ] 入社日と保険の加入手続きの担当者を決めた
関連ガイド
参考資料
- 労働部 台湾就業通 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「就業服務法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090001 (閲覧日 2026-10-23:第5・34・65条)
內部編輯附錄
不點名民間求人網站。就服法§5(差別18項、招募禁止6款、月薪未達4萬須揭示範圍)、§34、§65(30-150萬)已核。§5第2項2/3/6款之罰則條文未核。費用金額未寫。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。