主な採用方法

方法 特徴 費用の考え方
求人サイト 台湾で広く使われる。応募数を集めやすい 掲載料
人材紹介会社 日本語人材・管理職に強い会社もある 成功報酬
紹介(リファラル) ミスマッチが少ない 紹介制度
大学・就職イベント 新卒・日本語学科 イベント参加費
SNS・自社サイト 小規模でも可能 運用工数

選考の流れ

  1. 職務内容と条件を明確化
  2. 応募・書類選考
  3. 面接(オンライン可)
  4. 条件提示と雇用契約
  5. 入社手続き(保険加入)

注意点

  • 求人票や選考での差別は禁止(就業服務法第5条。くわしくは下で説明)
  • 外国人を雇う場合は就労許可 → 就労と居留

求人と選考で守るルール(就業服務法第5条)

差別の禁止(第1項)

雇主は、求職者や従業員を、次の理由で差別してはいけません(ほかの法律に明文の定めがある場合はそれに従います)。

人種、階級、言語、思想、宗教、党派、籍貫(本籍)、出生地、性別、性的指向、年齢、婚姻、容貌、五官、心身の障害、星座、血液型、過去の労働組合の会員であったこと

「〇歳まで」「女性歓迎」のような書き方は、台湾では問題になるおそれがあります。求人票は、仕事に必要な能力や経験を中心に書きましょう。

募集・雇用で禁止されること(第2項)

No. 禁止されること
1 事実と違う広告や掲示
2 本人の意思に反して身分証や証明書を預かること、仕事に必要のない個人の情報を求めること
3 求職者や従業員の財産を預かること、保証金を取ること
4 公の秩序や善良な風俗に反する仕事をさせること
5 外国人の雇用の申請などで、事実と違う資料などを出すこと
6 経常的な賃金が月4万台湾元に満たない求人で、賃金の範囲を公開または伝えないこと

6番目のルールにより、月4万台湾元未満の求人では、給与の範囲を示す必要があります。「給与は応相談」だけの求人には注意しましょう。

罰則(第65条)

第5条第1項(差別)、第2項第1号・第4号・第5号に違反した場合、30万〜150万台湾元の過料になります。差別で過料を受けた場合は、自治体が名前などを公表し、期限までに改善しなければ回数ごとに罰せられます。第2項のそのほかの号の罰則は、この記事では未確認です。

人材紹介会社を使うとき(第34条)

台湾で人材紹介(就業服務)の仕事をする民間の会社は、主管機関の設立許可を受けて許可証をもらう必要があります。許可のない会社は、原則としてこの仕事をしてはいけません。紹介会社を選ぶときは、許可を受けているか確認しましょう。

採用方法の選び方

採用したい人 考えられる方法
日本語ができる人 日本語人材に対応する人材紹介会社、大学の日本語学科、紹介
管理職・専門職 人材紹介会社、紹介
店舗スタッフ 求人サイト、店頭の掲示、SNS
新卒 大学の就職イベント、インターン

どの方法が合うかは、職種、地域、急ぎかどうかによって変わります。複数の方法を組み合わせて、結果を比べるとよいでしょう。公的な求人の窓口として、労働部の「台湾就業通」もあります。

求人票に書くこと

  • 職務の内容、勤務地、勤務時間
  • 必要な能力・経験・言語(仕事に必要な理由がある条件だけ)
  • 給与(月4万台湾元未満の場合は範囲を示す)
  • 保険、休暇などの条件
  • 応募の方法と選考の流れ

求人票は繁体字で作り、日本語の求人票をそのまま訳すのではなく、上の差別禁止のルールに合っているか確認しましょう。

応募者の個人情報の扱い

履歴書などで集めた個人情報は、採用の目的の範囲で扱い、不採用の人の情報の保存や削除のルールを決めておきましょう。家族のことなど、仕事に必要のない個人の情報を求めることは、就業服務法第5条第2項第2号の問題になるおそれがあります → 個人情報保護

内定から入社まで

  1. 条件(給与、職務、勤務時間、勤務開始日)を書面で示す
  2. 雇用契約を結ぶ
  3. 労工保険・就業保険・健康保険などの加入と、退職金の積み立ての手続き → 雇用コスト、退職金制度
  4. 就業規則や社内のルールを説明する → 就業規則

外国人を採用する場合

日本人など外国人を台湾の会社で雇う場合は、原則として就労許可が必要です。許可の条件は職種や学歴・経験によって違います → 就労と居留

よくある質問

Q. 求人で「日本語ができる人」と書いてもいいですか? A. 第5条は「言語」による差別を禁止していますが、仕事に日本語が必要な理由がある場合の扱いは、この記事では未確認です。仕事の内容と必要性を具体的に書き、専門家に確認しましょう。

Q. 人材紹介会社の手数料の相場は? A. 会社や職種によって違うため、この記事では金額は書きません。契約の前に、手数料の計算方法や、早期退職のときの扱いを確認しましょう。

採用前のチェックリスト

  • [ ] 求人票に、年齢・性別など第5条で禁止される理由による条件が入っていない
  • [ ] 月4万台湾元未満の求人では、給与の範囲を示した
  • [ ] 身分証などを預からない、保証金を取らない
  • [ ] 人材紹介会社が許可を受けているか確認した
  • [ ] 応募者の個人情報の扱いのルールを決めた
  • [ ] 外国人を雇う場合は、就労許可の条件を確認した

  • [ ] 選考の結果を、応募者に連絡する方法を決めた

  • [ ] 入社日と保険の加入手続きの担当者を決めた

関連ガイド

参考資料

  • 労働部 台湾就業通 https://www.taiwanjobs.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「就業服務法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090001 (閲覧日 2026-10-23:第5・34・65条)

內部編輯附錄

不點名民間求人網站。就服法§5(差別18項、招募禁止6款、月薪未達4萬須揭示範圍)、§34、§65(30-150萬)已核。§5第2項2/3/6款之罰則條文未核。費用金額未寫。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。