就業金卡は、特定分野の専門人材向けに、就労許可と居留を一枚にまとめた制度です(ジェトロでも外国人就業の一つとして紹介されています)。

特徴

  • 就労許可・居留ビザ・居留証・再入国許可を一体化
  • 雇用主に縛られずに働ける
  • 対象は科学技術、経済、教育、文化芸術など特定分野の専門人材で、分野ごとに資格要件がある

通常の就労許可との違い

観点 通常の就労許可 ゴールドカード
申請者 雇用主 本人
転職 再申請が必要 柔軟
起業 別途検討 活動の自由度が高い

申請

専用のオンラインサイトから本人が申請します。要件(収入・経歴・資格など)は分野ごとに異なるため、公式サイトで確認しましょう。

法律上の根拠

就業ゴールドカードは「外国専門人材の招致および雇用に関する法律」(外國專業人才延攬及僱用法)第9条に基づく制度です。この法律は2025年9月24日に全文が改正され、一部の条文を除いて2026年1月1日から施行されています(一部は2026年6月30日施行)。この記事では、全国法規資料庫に掲載されている現行の条文をもとに説明します。

第9条のポイントは次のとおりです。

  • 外国の特定専門人材は、本人が直接内政部移民署に申請できる
  • 1枚で「就労許可・居留ビザ・外国人居留証・再入国許可」の4つの機能を持つ
  • 移民署は、労働部と外交部と一緒に審査する
  • すでに台湾に入国している人は、居留ビザの申請が不要
  • 有効期間は1年から3年。条件を満たせば、期間が終わる前に延長を申請でき、1回の延長は最長3年

申請の流れ(就業金卡許可辦法)

内政部の「外国特定専門人材の就業金卡申請許可辦法」(2025年12月31日改正)では、次のように定められています。

  1. 移民署の外国人材申請プラットフォームからオンラインで申請する
  2. 次の書類の電子ファイルを添付する
  3. 残りの有効期間が6か月以上あるパスポート
  4. 6か月以内に撮影した写真
  5. 主管機関が公告した、特定専門人材の資格を証明する書類
  6. 有効期間を選び、手数料を払う
  7. 労働部の審査で資格が認められたら、6か月以内に在外公館でパスポートの原本を提示する(台湾にすでに入国している人は不要)
  8. 国外で申請した場合は「国外核准証明」が出るので、入国後30日以内に台湾の居住地の証明を持って移民署でカードに引き換える

有効期間は許可の翌日から数えます。すでに外国人居留証を持っている人は、ゴールドカードが出ると元の居留許可は廃止され、居留証も無効になります。

手数料の金額はこの記事では未確認です。申請するときに公式サイトで確認しましょう。

延長

辦法第12条により、資格の要件を満たし続けていれば、有効期間が終わる前の4か月以内にオンラインで延長を申請できます。1回の延長は1年から3年です。

カードが切れた後の居留

法律第17条では、ゴールドカードの有効期間が終わった後も台湾に住む必要がある場合、本人と家族は居留の延長を申請できるとしています。許可されると、期間が終わった翌日から6か月延長され、もう1回延長でき、合計で最長1年です。

公式サイトで紹介されている主な特典

ゴールドカードの公式サイト(日本語版)では、次の特典が紹介されています。

  • 自由に仕事を探し、いつでも就職・兼業・転職ができる
  • 給与と滞在期間の条件を満たせば、所得税の優遇や健康保険への加入ができる → 健康保険
  • 配偶者と未成年の子どもは家族として居留を申請でき、直系の親族の訪問期間も延長できる → 家族の居留

所得税の優遇の具体的な条件(滞在日数や給与の金額、期間)は、法律の改正で変わっている可能性があり、この記事では未確認です。個人所得税とあわせて、最新の条文を確認しましょう。

対象分野

公式サイトによると、対象は科学技術、経済、教育、文化芸術、スポーツ、金融、法律、建築設計、国防、デジタルの各分野で、特別な専門知識を持つ人や、主管機関が認めた専門家です。分野ごとの資格要件(収入や経歴など)は公式サイトで確認してください。

起業したい場合

ゴールドカードを持っていれば、雇用主に関係なく働けます。ただし、自分で会社を作る場合の手続きは別に必要です。起業家ビザや外国人投資審査もあわせて確認しましょう。

会社に雇われる場合との比較(法律第8条)

同じ法律の第8条では、雇用主が外国の特定専門人材を雇う場合、雇用許可の期間は最長5年で、必要なら延長でき、1回の延長も最長5年としています。この場合、居留証の有効期間も最長5年です。

観点 雇用主が申請する就労許可(第8条) ゴールドカード(第9条)
申請する人 雇用主 本人
有効期間 最長5年(延長は1回最長5年) 1〜3年(延長は1回最長3年)
転職 新しい雇用主の手続きが必要 自由に転職できる

期間の長さを重視するか、働き方の自由さを重視するかで選び方が変わります。詳しくは会社での就労と居留をご覧ください。

よくある質問

Q. 台湾にいる間に申請できますか? A. できます。すでに入国している人は居留ビザの申請とパスポートの提示が不要とされています。

Q. 有効期間は自分で選べますか? A. 辦法第2条では、申請するときに有効期間を選ぶとしています(1〜3年の範囲)。

チェックリスト

  • [ ] 自分の分野の資格要件を公式サイトで確認した
  • [ ] パスポートの残りの有効期間が6か月以上ある
  • [ ] 延長する場合は、期間が終わる4か月前から申請できることを把握した

次にすること

自分の分野の要件を公式サイトで確認し、通常の就労許可と比較しましょう → 就労と居留

関連ガイド

参考資料

  • Taiwan Gold Card 公式 https://goldcard.nat.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • ジェトロ「台湾 外国人就業規制・在留許可」https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_05.html (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「外國專業人才延攬及僱用法」第8条・第9条・第17条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=A0030295 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法」第2条・第6条・第12条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080204 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

效期1-3年已寫(§9)。租稅優惠具體條件、規費金額、各領域收入門檻未確認。法規114.9.24全文修正,條文係依搜尋摘錄之資料庫內容,建議再核原文。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。