依親居留とは

台湾で居留する人の配偶者や子どもが、家族として居留するための制度です。本人の居留が前提になります → 居留証

準備しやすい書類(例)

  • 戸籍謄本などの家族関係を示す書類(翻訳・認証が必要な場合あり)
  • パスポート、写真
  • 本人の居留証・就労許可 必要書類は移民署・在外公館(台北駐日経済文化代表処)で最新の案内を確認してください。

生活面の準備

項目 確認すること
学校 日本人学校、インターナショナルスクール、現地校
医療 健康保険の加入時期 → 健康保険
住まい → 住まい探し
配偶者の就労 依親居留での就労可否を確認

法律で決まっている依親居留の条件

入出國及移民法第23条

入出國及移民法第23条では、停留期間が60日以上で、「延長不可」などの制限が書かれていない有効なビザで入国した外国人が、次のどれかに当たる場合、移民署に居留を申請できるとしています。

号 対象 家族の条件(主なもの)
1 配偶者 配偶者が台湾に住み戸籍がある台湾籍の人、または居留・永久居留の許可を受けた外国人など
2 18歳未満の子ども 直系の親などが台湾に戸籍がある台湾籍の人、または居留・永久居留の許可を受けた外国人など(養子の場合は養親と台湾で同居すること)

日本から来た駐在員が居留の許可を受けていれば、その配偶者と18歳未満の子どもは、この条文にもとづいて依親居留を申請できる可能性があります。ただし、同条には、本人がどのような資格で居留しているかによって家族が申請できない場合の例外も書かれています(例えば、就業服務法第46条第1項第8〜10号の仕事で許可を受けた人の家族)。一般的な駐在員(専門的な仕事で就労許可を受けた人)の家族が対象になるかは、移民署で確認してください。

入国のときのビザ

第23条は「停留期間が60日以上の有効なビザ」で入国した人を対象としています。ビザ免除で入国した家族がそのまま依親居留に切り替えられるかどうかは、この記事では確認していません。家族の渡航の前に、台北駐日経済文化代表処や移民署で、どのビザで入国すべきかを確認しましょう。

居留証の申請(第22条)

第22条では、居留の許可を受けた外国人は、入国の翌日から30日以内に移民署で外僑居留証(ARC)を申請するとしています。居留証の有効期間は最長3年です。

配偶者は台湾で働けるか

就業服務法第43条では、外国人は雇い主が申請して許可を受けなければ、台湾で働いてはならないとしています。

同法第48条では、許可がいらない場合として「台湾に戸籍がある台湾籍の人と結婚し、居留の許可を受けた外国人」を挙げています。これは台湾籍の人の配偶者についての規定です。日本人の駐在員の配偶者(日本人)はこれに当たらないため、台湾で働く場合は、原則として雇い主が申請して就労許可を受ける必要があると考えられます。

「外國專業人才延攬及僱用法」で、一定の専門人材の家族に特例があるかどうかは、この記事では確認していません。配偶者が働く予定がある場合は、渡航の前に勞動部や専門家に確認しましょう。

子どもの学校

選択肢 確認したいこと
日本人学校 所在地、入学の手続きと時期、通学の方法
インターナショナルスクール 入学の条件、言語、学費(学校の公式情報で確認)
台湾の現地校 外国籍の子どもの入学の手続き、中国語の授業についていけるか

学校の定員や学費は年によって変わるため、各学校の公式情報で確認してください。この記事では具体的な金額は書きません。

渡航までの流れ(例)

  1. 本人の就労許可と居留の手続き:家族の依親居留は、本人の居留が前提です。
  2. 家族の書類の準備:結婚や親子の関係を証明する書類(戸籍謄本など)と、その翻訳・認証を用意します。必要な書類と認証の方法は、台北駐日経済文化代表処で確認します。
  3. 家族のビザ:どのビザで入国するかを確認し、申請します。
  4. 入国と居留証:入国後、30日以内に外僑居留証を申請します(第22条)。
  5. 生活の手続き:健康保険、銀行、学校、住まいなど。

家族の生活で確認したいこと

医療と健康保険

台湾の全民健康保険に家族が加入できる時期と条件は、居留の状況などによって違います。加入できるまでの期間は、日本の海外旅行保険や駐在員向けの保険で備えることを検討しましょう。詳しくは健康保険の記事を参照してください → 健康保険

住まい

家族で住む場合は、学校への通学や病院へのアクセス、周りの環境を考えて地域を選びます → 住まい探し

運転

家族が台湾で車やバイクを運転する予定がある場合は、運転免許の扱いを事前に確認しておきましょう(この記事では手続きの詳細は未確認)。

会社として準備しておきたいこと

  • 家族の渡航費、住居費、学費などの手当の規程
  • 家族の保険の手配
  • 緊急時の連絡先と、家族の病気やけがのときの対応
  • 配偶者が働きたい場合の相談先

よくある質問

Q. 子どもが18歳になったらどうなりますか? A. 第23条第2号は18歳未満の子どもを対象としています。18歳以上になった後の居留の扱いは、この記事では未確認です。移民署で確認してください。

Q. 駐在員本人が帰任したら、家族の居留はどうなりますか? A. 依親居留は本人の居留が前提のため、本人の居留が終われば家族の居留にも影響します。手続きは移民署で確認してください。

Q. 内縁の配偶者も依親居留できますか? A. 第23条は「配偶者」を対象としています。法律上の婚姻でない場合の扱いは、この記事では未確認です。

※この記事は一般的な情報です。手続きは移民署や台北駐日経済文化代表処の最新の案内で確認してください。

関連ガイド

参考資料

  • 内政部移民署 https://www.immigration.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 台北駐日経済文化代表処 https://www.roc-taiwan.org/jp_ja/ (確認先)
  • 全国法規資料庫「入出國及移民法」第22・23条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0080132 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「就業服務法」第43・48・51条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=N0090001 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

配偶就勞:已核就服法§43/§48(免許可僅限我國籍者配偶);外國專業人才延攬法下配偶就勞特例未確認。依親居留:入出國及移民法§22・§23已核。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。