居住者・非居住者
台湾の個人所得税では、課税年度中の台湾での滞在日数などで居住者かどうかを判定し、課税方法が変わります。一般に、年間の滞在が183日以上かどうかが一つの基準とされます(詳細は財政部で確認)。
| 区分 | 課税の考え方 |
|---|---|
| 居住者 | 累進税率で確定申告、各種控除 |
| 非居住者 | 主に源泉徴収で完結 |
申告
- 給与は会社が源泉徴収 → 源泉徴収
- 居住者は年1回の確定申告
- 出国して戻らない場合は、出国前の申告が必要になることがある
日本との関係
日本の居住者でなくなる手続き(住民票、年末調整)と、二重課税の調整 → 日台租税取決め
所得稅法での居住者の定義(第7条)
所得稅法第7条では、「中華民國境内居住之個人」(この記事では「居住者」)を次の2つとしています。
- 台湾に住所があり、ふだん台湾に住んでいる人
- 台湾に住所はないが、1つの課税年度(1月〜12月)の中で、台湾に合計183日以上滞在した人
これに当たらない人は「非居住者」です。課税年度は暦年のため、年の途中で着任・帰任する人は、その年の滞在日数が183日に届くかどうかで扱いが変わる可能性があります。「住所」や「ふだん住んでいる」の判断は個別の事情によるため、税務の専門家に確認してください。
課税の範囲(第2条)
第2条では、台湾の所得(中華民國來源所得)がある個人は、その台湾の所得について綜合所得稅を課されるとしています。非居住者で台湾の所得がある人は、法律に別の定めがない限り、源泉徴収(就源扣繳)で課税されます。
| 区分 | 課税の方法(所得稅法) |
|---|---|
| 居住者 | 台湾の所得について確定申告(第71条) |
| 非居住者 | 主に支払いのときの源泉徴収(第2条・第73条・第88条) |
日本の会社から支払われる給与でも、台湾での勤務に対する給与が台湾の所得に当たるかどうかなど、判断が難しい場合があります。会社と税務の専門家に確認しましょう。
確定申告の時期(第71条)
第71条では、納税者は毎年5月1日〜5月31日に、前年の所得について確定申告(結算申報)をするとしています。全年の税額から、源泉徴収された税額などを差し引いて、申告の前に納付します。
申告の期間は、年によって延長されることがあります。財政部の最新の案内を確認してください。
非居住者の課税(第73条・第88条)
第73条では、非居住者が第88条に定める所得(給与、配当など)を台湾で受け取る場合は、第71条の確定申告をせず、支払う側(扣繳義務人)が支払いのときに決められた税率で源泉徴収するとしています。
また、第88条の源泉徴収の範囲に入らない所得があり、その年の申告期間が始まる前に台湾を離れる場合は、離れる前に税務署(稽徴機關)で申告し、納税するとしています。
非居住者の源泉徴収の税率は、この記事では確認していません。財政部の「各類所得扣繳率標準」などで確認してください。
着任・帰任の年に気をつけたいこと
| 場面 | 確認したいこと |
|---|---|
| 年の途中で着任 | その年の滞在が183日以上になるか、居住者として申告するか |
| 年の途中で帰任 | 帰任の前に申告が必要か、未払いの税金がないか |
| 出張が多い | 台湾にいた日数の数え方と記録 |
| 日本からも給与が出る | 台湾の所得に当たるか、日本での課税との関係 |
滞在日数は、出入国の記録などで後から確認されることがあります。日数を自分でも記録しておきましょう。
日本での手続き
日本を離れて海外で働く場合、日本の住民票の転出届や、会社での年末調整の扱いなどの手続きが必要になることがあります。日本の非居住者になるかどうかの判断は、日本の税務署や税理士に確認してください。
日本と台湾の両方で課税される場合の調整については、日台租税取決めの記事を参照してください → 日台租税取決め
よくある質問
Q. 183日はどう数えますか? A. 第7条では「1つの課税年度の中で台湾に合計183日以上滞在」としています。入国の日・出国の日の数え方などの細かいルールは、この記事では未確認です。財政部や税務の専門家に確認してください。
Q. 税率はどのくらいですか? A. 居住者は累進税率で課税されますが、税率の区分や控除の金額は年によって調整されることがあるため、この記事では書いていません。財政部の最新の案内を確認してください。
Q. 起業家(自分の会社から給与を受け取る人)も同じですか? A. 居住者かどうかの判定は同じく第7条によります。会社からの給与や配当の課税は、源泉徴収と配当の記事も参照してください → 源泉徴収
Q. 申告を忘れたらどうなりますか? A. 罰則がある可能性があります。具体的な条文と内容は、この記事では確認していません。
※この記事は一般的な情報です。具体的な判断は税務の専門家に確認してください。
準備しておきたい書類と記録(例)
- 出入国の記録(パスポート、航空券の控えなど)
- 台湾の会社と日本の会社から受け取った給与の明細
- 源泉徴収の証明(扣繳憑單)
- 居留証(ARC)の情報
- 家族の情報(扶養の控除を受ける場合。条件は未確認)
申告までの流れ(居住者の場合の例)
- 前年の滞在日数を確認し、居住者かどうかを判断する。
- 台湾の所得と、源泉徴収された税額をまとめる。
- 5月の申告期間に、財政部のシステムや税務署で確定申告をする(第71条)。
- 不足していれば納付し、多く納めていれば還付を受ける。
会社が駐在員の申告を会計事務所に依頼している場合もあります。着任のときに、会社の担当者に申告の方法を確認しておきましょう。
Q. 帰任するときに何をすればいいですか? A. 申告期間の前に台湾を離れる場合の扱いは第73条などに定めがあります。帰任が決まったら、早めに会社と専門家に確認しましょう。
関連ガイド
参考資料
- 財政部 https://www.mof.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「所得稅法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340003 (閲覧日 2026-10-23:第2・7・71・73・88条)
- ジェトロ「台湾 税制」https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/invest_04.html (閲覧日 2026-10-23)
內部編輯附錄
所得稅法§2,§7(183日),§71(5月申報),§73,§88已核。稅率表・免稅額金額未寫(每年調整,未確認)。出國前申報細節未核。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。