加入の考え方

  • 居留証を持ち、台湾で雇用されている人は、雇用主を通じて加入するのが基本
  • 雇用されていない居留者(家族など)は、一定期間の居留を経て加入する仕組み 具体的な条件は中央健康保険署で確認してください。

会社の手続き

雇用主は従業員の健康保険・労働保険の加入手続きを行います → 人件費と社会保険

加入までの空白期間

家族などが加入できるまでの期間は、日本の海外旅行保険や駐在員保険でカバーを検討しましょう。

健保カード

加入後に健保カードを受け取り、医療機関で提示します。

法律上の加入要件(全民健康保険法第9条)

台湾の「全民健康保險法」第8条は、中華民国籍の人の加入要件を定めています。外国人については第9条が定めています。第9条によると、第8条の対象者以外で、台湾で居留証明文書(居留証など)を持ち、次のいずれかに当たる人も保険に加入しなければなりません。

  1. 台湾での居留が満6か月になった人
  2. 一定の雇用主に雇われている人
  3. 台湾で生まれた新生児

つまり、居留証を持って台湾の会社に雇われている駐在員や現地採用の社員は、6か月を待たずに加入の対象になります。一方、雇用されていない配偶者などの家族は、原則として居留が満6か月になってから加入の対象になります。条文は「加入しなければならない(應參加)」という形で、任意ではなく義務として書かれています。

被保険人の区分と投保単位

第10条では、被保険人を6つの類型に分けています。第1類には次の人が含まれます。

  • 公務員など
  • 公営・民営の事業や機関に雇われている人
  • それ以外で一定の雇用主に雇われている人
  • 雇用主・自営業主
  • 自分で開業する専門職・技術者

第15条では、第1類と第2類の被保険人は、勤務先の機関や雇用主などが「投保単位」になると定めています。台湾の会社に雇われる日本人社員は、通常、勤務先を通じて第1類として加入する形になります。台湾子会社の代表者として登記される場合も、第1類に含まれる「雇用主」に当たる可能性があります。どの区分になるかは、中央健康保険署で確認してください。

家族(眷属)の加入

第2条では、「眷属」を次のように定めています。

  • 被保険人の配偶者で、職業がない人
  • 被保険人の直系の尊属(父母など)で、職業がない人
  • 被保険人の2親等内の直系卑属(子・孫)で、未成年かつ職業がない人、または成年で生計能力がない人や在学中で職業がない人

外国人の家族の場合も、まず第9条の要件(居留証明文書と居留満6か月など)を満たすかを確認し、そのうえで被保険人の眷属として加入する流れになると考えられます。

保険料の考え方

第18条によると、第1類から第3類の被保険人とその眷属の保険料は、被保険人の投保金額と保険料率で計算します。保険料率の上限は6%と定められています。眷属の保険料は被保険人が納め、眷属が3人を超える場合は3人として計算します。

第27条では、保険料の負担割合を定めています。民間の事業や機関に雇われる第1類の被保険人とその眷属は30%を自己負担し、投保単位(会社)が60%、残りの10%を政府が補助します。実際の保険料率や投保金額の等級は改定されることがあります。最新の数値は中央健康保険署の公表資料で確認してください。本稿では具体的な金額を示しません。

医療機関での自己負担

第43条によると、外来や救急の費用は原則として20%を自己負担します。ただし、紹介状なしで地区病院・区域病院・医学センターの外来を受診すると、自己負担はそれぞれ30%、40%、50%になります。実際には、診療所や病院の種類ごとに定額の自己負担額が公告されています。

入院費用の自己負担は第47条で定められています。急性病棟では、30日以内が10%、31〜60日が20%、61日目以降が30%です。

会社・本人が確認すること

  • 雇用開始日と居留証の取得日。加入手続きの時期にかかわります
  • 雇用されない家族の居留開始日。満6か月になる時期を把握します
  • 加入までの期間を日本の海外旅行保険や駐在員向け保険でカバーするか
  • 日本の健康保険との関係(海外療養費など)。日本側の加入先で確認します
  • 健保カード(第16条で定める全民健康保険憑証)の受け取りと、医療機関での提示

具体的な手続きの書類や窓口は変わることがあります。中央健康保険署の外国人向け案内で確認してください。

中央健康保険署の案内でわかる実務のポイント

中央健康保険署の「非本國籍人士」のページと、外国人向けの案内チラシには、条文をさらに具体的にした説明があります。

「居留満6か月」の数え方

「居留満6か月」とは、台湾に入って居留した後、連続して6か月住んだことを指します。また、1回だけ出国し、その期間が30日以内であれば、出国日数を差し引いた実際の居住期間を合計して6か月になった場合も含まれます。出国が2回以上ある場合や、1回の出国が30日を超える場合は扱いが変わる可能性があるため、家族の出入国の予定は記録しておきましょう。

雇用主の手続き期限

案内によると、雇用主(投保単位)は、被保険人や扶養される眷属が加入資格を満たした日から3日以内に、健保署に加入手続きと健保カードの発行申請をします。手続きでは「請領健保卡申請表」に記入し、居留証明文書のコピーを貼って、加入の申告書と一緒に提出します。健保カードは、申請表に書いた住所へ書留で送られると説明されています。

外国専門人材の家族は6か月を待たない

「外国專業人才延攬及僱用法」の対象となる、雇用されて専門的な仕事をする外国専門人材の場合は扱いが異なります。その配偶者、未成年の子、心身の障害で自立した生活ができない子は、居留証明文書を持っていれば、居留満6か月を待たずに被保険人の眷属として加入すると案内されています。雇用主や自営業主の立場にある外国特定専門人材・外国高級専門人材については、本人と家族も6か月の制限を受けません。駐在員がこれらの制度の対象になるかどうかは、就業金卡(ゴールドカード)などの資格によって変わります。

依存できる被保険人がいない場合

雇用されていない人で、職業組合や農会・漁会にも入っていない場合は、被保険人の資格がある配偶者や直系の血族に眷属として加入します。依存できる被保険人がいない場合は、居留地の区役所などにあたる公所で加入すると案内されています。

関連ガイド

参考資料

  • 衛生福利部中央健康保険署 https://www.nhi.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「全民健康保險法」第2・8・9・10・15・16・18・27・43・47条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0060001 (閲覧日 2026-10-23)
  • 衛生福利部中央健康保険署「非本國籍人士」 https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-4533-93c67-2616-1.html (閲覧日 2026-10-23)
  • 衛生福利部中央健康保険署「外籍人士參加健保宣導單張」 https://www.nhi.gov.tw/ch/dl-55779-b0291ea2c1d44c70b5e71cbbb107ec0b-1.pdf (閲覧日 2026-10-23)
  • 衛生福利部中央健康保険署「身分類別及投保單位一覽表」 https://www.nhi.gov.tw/ch/cp-4529-350f4-2616-1.html (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

「無雇主者居留滿6個月」未寫數字,fact_review。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。