台湾進出を検討するとき、最初にやるべきなのは「売れるかどうか」を確かめる市場調査です。お金をかける前に、公開されているデータで分かることを整理し、そのうえで現地でしか分からないことを確かめる、という順番が効率的です。
2段階で進める
| 段階 | 目的 | 主な方法 |
|---|---|---|
| ① デスクリサーチ | 市場の大きさ、輸入実績、競合の有無、規制 | 公的統計、貿易統計、ジェトロ資料、業界団体、競合のウェブサイト |
| ② フィールド調査 | 価格感、買い手の反応、流通の実態 | 店頭観察、現地ヒアリング、試食・試用、展示会 |
① デスクリサーチで調べること
- 人口・所得・消費:行政院主計総処などの公的統計
- 輸入実績:財政部関務署の貿易統計で、品目(HSコード)別に日本からの輸入額を確認
- 規制:食品・化粧品・医療機器などは輸入・表示の規制を先に確認 → 食品の輸出
- 競合:同じカテゴリーの日本ブランド・台湾ブランドの価格と販路(ECサイト、百貨店、量販店)
- 基礎資料:ジェトロの国別情報、業界レポート
調べた数字は、出典と日付を必ず残しましょう。
② フィールド調査で確かめること
- 店頭での価格帯と陳列(どこに、何と並んでいるか)
- 小売・卸のバイヤーが重視する条件(価格、ロット、販促支援)
- 消費者の反応(試食会・アンケート)
- 販売代理店候補の考え方 → 販売代理店の探し方
調査結果のまとめ方
| 項目 | 分かったこと | 出典・日付 | まだ分からないこと |
|---|---|---|---|
| 市場の大きさ | |||
| 価格帯 | |||
| 競合 | |||
| 規制 | |||
| 販路 |
「まだ分からないこと」が、次のテストマーケティングで確かめる仮説になります → テストマーケティング
次にすること
まず自社製品のHSコードを確認し、日本からの輸入実績を貿易統計で調べてみましょう。
調査を進めるときに確認したい台湾の法令
市場調査の段階でも、アンケートで個人情報を集めたり、試作品を配ったり、価格を比べた資料を作ったりすると、台湾の法令がかかわることがあります。調査の設計の段階で、次の点を確認しておきましょう。
アンケートやヒアリングで個人情報を集めるとき
- 個人情報を集めるときは、事業者の名称、集める目的、情報の種類、利用の期間・地域・対象・方法、本人が使える権利と方法、提供しない場合の影響などを、本人にはっきり伝える必要があります(個人資料保護法第8条)。
- 民間の事業者が個人情報を集めたり処理したりするには、特定の目的があり、本人の同意がある、契約関係があって適切な安全措置をとっている、などの条件のどれかに当てはまる必要があります(同法第19条)。
- 集めた個人情報を日本へ送る場合、国の重大な利益にかかわるときなどは、主管機関が制限できます(同法第21条)。
調査会社に委託する場合も、アンケートの冒頭に何を書くか、回答データをどこに保管するかを決めておきます。氏名や連絡先が不要な調査なら、最初から集めない設計にすると管理が楽になります。
試食・サンプル配布をするとき
- 食品や食品原料の容器・外包装には、中国語と通用の記号で、品名、内容物、正味量、食品添加物、製造業者または国内の責任業者の名称・電話・住所などを、はっきり表示する必要があります(食品安全衛生管理法第22条)。
- 食品業者は衛生管理の基準に合わせる必要があり、中央主管機関が公告する種類・規模の業者は登録しないと営業できません(同法第8条)。
日本の包装のままのサンプルを配る場合でも、表示や輸入の手続きが必要かどうかを、事前に確認してください → 台湾への食品輸入
競合比較の資料を作るとき
公平交易法第21条は、商品や広告で、価格・数量・品質・内容・原産地・製造者などについて、事実と違う表示や誤解を招く表示をすることを禁止しています。調査で集めた競合の価格や品質を、そのまま販促資料に使う場合は、出典と調べた日付を付け、比較の条件をそろえて表示します。
価格を調べるときの注意
台湾では、営業税は定価に含めて表示することになっています(營業稅法第32条)。店頭やECサイトで見た価格は、原則として税込みの金額として記録します。日本の価格と比べるときは、為替レートと日付をそろえ、関税・営業税・送料を含めた輸入後の価格で比べると、実際の価格差に近くなります。
日本から輸入する場合、営業税の課税価格は、関税の課税価格に関税などを加えた額が基準になります(同法第20条)。
デスクリサーチからフィールド調査へのつなぎ方
- デスクリサーチで「市場の大きさ」「規制」「競合」の表を埋める
- 埋まらなかった欄を「まだ分からないこと」として書き出す
- その中から、店頭観察やヒアリングで確かめられるものを選ぶ
- ヒアリングの相手(小売のバイヤー、代理店候補、消費者)ごとに質問を3〜5個に絞る
- 結果をまとめ表に書き、出典と日付を付ける
この順番にすると、現地に行く前に聞くべきことがはっきりし、限られた滞在時間を有効に使えます。
調べた数字の記録の仕方
デスクリサーチの数字は、あとで見直すときに出典がたどれることが大切です。
| 記録する項目 | 例 |
|---|---|
| 統計の名前 | 財政部関務署 貿易統計 |
| 発表した機関 | 財政部関務署 |
| 対象の期間 | 2025年1〜12月 など |
| 調べた日 | 2026-10-23 |
| URL | 統計の画面のURL |
| 注意点 | HSコードの範囲、通貨の単位 |
本稿の執筆環境からは、行政院主計総処と貿易統計のサイトに接続できませんでした。人口や所得、輸入額の具体的な数字は、本稿では未確認のまま掲載していません。
関連ガイド
参考資料
- ジェトロ 台湾 国・地域別情報 https://www.jetro.go.jp/world/asia/tw/ (閲覧日 2026-10-23)
- 財政部関務署 貿易統計 https://portal.sw.nat.gov.tw/APGA/GA30 (確認先。2026-10-23 未接続)
- 行政院主計総処 https://www.stat.gov.tw/ (2026-10-23 当環境から接続不可〔000〕)
- 全国法規資料庫「個人資料保護法」第8条・第19条・第21条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=I0050021 (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「食品安全衛生管理法」第8条・第22条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001 (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「公平交易法」第21条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0150002 (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「營業稅法」第20条・第32条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340080 (閲覧日 2026-10-23)
內部編輯附錄
= R_B16 研究筆記併入:公開資料來源清單如上;stat.gov.tw 連線失敗為 blocker(source_check)。B18/B22 依賴本頁。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。