基本

  • 台湾は繁体字。簡体字の資料を機械的に変換するだけでは不十分
  • 中国大陸と台湾で用語が違う語がある(IT用語、日常語など)
  • 日本語をデザインとして残すのは効果的な場合もあるが、必要な情報は中国語で

進め方

  1. 用語集を作る(商品名、機能名、ブランドの中国語名)
  2. 台湾在住の翻訳者に依頼
  3. 別の台湾人にチェックしてもらう
  4. 法定表示(食品・化粧品など)は規制に沿って → 食品・化粧品

よくある失敗

  • 機械翻訳のまま公開
  • 中国大陸向けの資料を流用
  • ブランドの中国語名を決めないまま広まる → 商標

商品の表示は法律のルールがある(商品標示法)

ウェブサイトや広告の言葉づかいは会社が自由に決められますが、台湾で売る商品の表示(ラベル)には、法律のルールがあります。一般の商品は商品標示法、食品や化粧品などは、それぞれの法律の表示のルールが優先されます。

中文が中心(第11条)

商品標示法第11条では、商品の表示に使う文字は中文を中心とし、英語やその他の外国語を補助として使うことができるとしています。ただし、原産地・成分・数量・製造の年月などの一部の事項は、国際的に通用する文字や記号で表示することができます。

日本語だけのパッケージのまま台湾で売ると、この条文に合わない可能性があります。日本語のデザインを残す場合も、中文の表示を加える方法(シールを貼るなど)を考えましょう。

表示しなければならない事項(第6条)

事項 内容
商品名 商品の名前
国内の業者 輸入品は、輸入者(または分装者)の名前・住所・電話番号
原産地 例:日本
主な成分・材料
数量など 重さ・容量・数量など(法定の単位)
製造の年月 期限があるものは有効期限なども
その他 中央主管機関が公告した事項

輸入品は、これに加えて海外の製造者の外国語の名前も表示します。

してはならない表示(第9条)

第9条では、表示の内容が、うそや誤解を招くもの、法律に違反するもの、公の秩序や良い風俗に反するものであってはならないとしています。翻訳の誤りで効果を大きく見せてしまうと、この条文に触れるおそれがあります。

罰則(第16条)

第9条に当たる商品があると、自治体は期限を決めて改善を求め、改善しない場合は新台湾ドル3万〜30万元の罰金を科すことができます(くり返し科すこともある)。

繁体字と台湾の言い回し

文字の違い

台湾では繁体字(正體字)を使います。中国大陸で使われる簡体字とは字の形が違うため、簡体字の資料を使う場合は、文字を変換するだけでなく、言い回しも見直す必要があります。

用語の違い(例)

台湾と中国大陸では、同じものを違う言葉で呼ぶことがあります。次は一般によく挙げられる例です。実際の訳語は、台湾の翻訳者や利用者に確認してください。

日本語 台湾でよく使われる語の例 中国大陸でよく使われる語の例
ソフトウェア 軟體 软件
ネットワーク 網路 网络
情報 資訊 信息
品質 品質 质量

※表は一般的な例で、ネイティブの確認はまだ行っていません。

敬語とトーン

日本語の丁寧な表現をそのまま訳すと、台湾の読者には回りくどく感じられることがあります。ブランドのトーン(親しみやすいか、きちんとしているか)を決め、翻訳者と共有しましょう。

媒体ごとのポイント

媒体 ポイント
ウェブサイト 台湾向けのページを分ける、問い合わせ先を台湾の窓口にする
商品のパッケージ 商品標示法や個別の法律に合わせた中文の表示
広告・SNS 誇大な表現にならないか、業種の規制に合うか
取扱説明書 危険性や安全に関わる商品は、用途や使い方、注意事項を表示(第7条)
ネットショップ 自治体はネットのプラットフォームに販売者の情報を求めることができる(第15条)

第13条では、販売業者は、商品標示法に合わない表示の商品を売ったり、売るために並べたりしてはならないとしています。小売店に卸す場合も、表示が整っているか確認しておきましょう。

ネイティブ確認の進め方

  1. 用語集を作る:商品名・機能名・ブランドの中文名を決め、全員で同じ語を使う。
  2. 台湾の翻訳者に訳してもらう:中国大陸向けの訳を流用しない。
  3. 別の台湾の人に読んでもらう:自然さ、誤解、誤字をチェックする。
  4. 法定の表示を専門家に確認する:食品・化粧品などは個別の法律に合うか。
  5. 公開後に反応を見る:問い合わせやレビューで誤解がないかを確認する。

よくある質問

Q. 日本語のパッケージにシールを貼るだけでいいですか? A. 商品標示法第10条では、表示は商品本体、内外の包装、説明書のどれかに行うとしています。シールでの表示が認められるか、どこに貼るかは、商品の種類や個別の法律によります。経濟部標準檢驗局や専門家に確認してください。

Q. 英語だけの表示でもいいですか? A. 第11条では中文を中心とするとしています。英語だけでよい場合は、中央主管機関が公告した特定の事項に限られます。

Q. 機械翻訳を使ってもいいですか? A. 下訳に使うのはよいですが、そのまま公開すると誤訳や不自然な表現が残るおそれがあります。必ず台湾の人に確認してもらいましょう。

※この記事は一般的な情報です。具体的な表示は専門家に確認してください。

電子表示(第10条)

第10条では、中央主管機関は、技術や産業の発展に合わせて、特定の種類の商品について電子的な表示の方法を公告することができるとしています。どの商品が対象かは、この記事では未確認です。QRコードなどで情報を出す予定がある場合は、対象になるか確認しましょう。

関連ガイド

参考資料

  • 教育部 国語辞典 https://dict.revised.moe.edu.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
  • 臺北市法規查詢系統「商品標示法」(民國111年5月18日修正)https://laws.gov.taipei/Law/LawSearch/LawArticleContent/FL011302 (閲覧日 2026-10-23:第6・7・9〜11・13・15・16条)

內部編輯附錄

商品標示法(111-05-18修正版,台北市法規查詢系統FL011302)§6,7,9,10,11,13,15,16已核。全國法規資料庫pcode未取得。食品/化粧品特別法標示未展開。用語對照例為一般例,human_language_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。