台湾では化粧品衛生安全管理法により、化粧品の輸入・販売に関するルールが定められ、段階的に制度が導入されてきました。
確認したい項目
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 製品の登録 | 販売前の製品登録(届出)制度 |
| 製品資訊檔案(PIF) | 安全性などの資料をまとめた製品情報ファイル |
| 特定用途化粧品 | 日焼け止め・染毛剤など、許可が必要な類型がある |
| 中国語表示 | 品名、用途、成分、使用方法、輸入者など |
| 広告 | 医療効果をうたう表現は不可 |
| 成分 | 台湾で禁止・制限される成分 |
進め方
- 製品ごとに分類(一般・特定用途)を確認
- 台湾の輸入者を決める(登録の責任者)
- 成分・表示を台湾基準でチェック
- 登録・PIFの準備
- 輸入・販売
化粧品衛生安全管理法のポイント
化粧品の定義(第3条)
第3条では、化粧品を「人体の外側、歯、口の中の粘膜に使い、髪や肌をうるおす、香りで嗅覚を刺激する、体のにおいを改善する、容貌を整える、体を清潔にするための製剤」としています。ただし、ほかの法令で薬物(医薬品・医療機器)とされるものは除きます。日本で「医薬部外品」として売られている製品が台湾でどう分類されるかは、製品ごとに確認が必要です(この記事では未確認)。
製品登録と製品資訊檔案(第4条)
第4条では、中央の主管機関(衛生福利部)が公告した種類の化粧品について、一定の規模の製造業者・輸入業者は、販売・贈呈・陳列・試用の前に、製品の登録(產品登錄)と製品資訊檔案(PIF)の作成を終えなければならないとしています。内容を変えるときも同じです。
どの種類が対象か、「一定の規模」がどれくらいか、いつから適用されるかは、主管機関の公告と関連の規則によります。この記事では具体的な日付や規模の基準を確認していないため、TFDAの最新の案内で確認してください。
特定用途化粧品(第5条)
第5条では、主管機関が指定・公告した「特定用途化粧品」を製造・輸入するには、査驗登記を申請し、許可証を得てからでなければならないとしています。許可証の内容を変えるときも、原則として主管機関の承認が必要です。どの製品が特定用途化粧品に当たるかは、公告で確認します。
成分(第6条)
第6条では、水銀・鉛、そのほか主管機関が公告で禁止した成分を含んではならないとしています。また、アレルギーや刺激などを防ぐため、使い方を制限する成分もあります。日本で使える成分でも、台湾で禁止・制限されている場合があるため、全成分を台湾の公告と照らし合わせましょう。
表示(第7条)
第7条では、化粧品の外箱や容器に、次の事項をはっきり表示しなければならないとしています(主なもの)。
| 号 | 表示する事項 |
|---|---|
| 1 | 品名 |
| 2 | 用途 |
| 3 | 使い方と保存方法 |
| 4 | 正味の重さ、容量または数量 |
| 5 | 全成分の名称(特定用途化粧品は、特定用途の成分の含有量も) |
| 6 | 使用上の注意 |
| 7 | 製造業者・輸入業者の名称・住所・電話番号、輸入品の原産国 |
| 8 | 製造日と有効期間、または製造日と保存期限など |
日本語だけのパッケージでは足りないため、中国語のラベルを貼るなどの準備が必要です。表示の言語や文字の大きさなどの細かいルールは、関連の規則で確認してください。
製造場所(第8条)
第8条では、化粧品の製造場所は設廠の基準を満たし、原則として工場登記を終えることとしています。公告された種類の化粧品では、製造場所が「化粧品優良製造準則」(GMP)を満たす必要があり、海外の製造場所にも準用されます。日本の工場で作った製品でも、対象の種類ならGMPの確認を求められることがあります。
広告(第10条)
第10条では、化粧品の表示・宣伝・広告で、うそや誇大な内容を使ってはならず、医療の効果をうたってはならないとしています。「治る」「病気を防ぐ」などの表現は避けましょう。広告を載せたメディアは、依頼者の情報を6か月間保管する義務があります。
仕入れ先と販売先の記録(第11条)
第11条では、化粧品業者は、製品を直接仕入れた先と販売した先の記録を作って保管しなければならないとしています。ただし、消費者に直接販売した分の販売先の記録は不要です。
違反した場合
| 違反の内容 | 罰鍰 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第4条第1項(製品登録・PIF)に違反 | 1万〜100万台湾ドル(繰り返し処罰あり) | 第23条 |
| 第6条第1項(禁止成分)、第8条第1項(製造場所)など | 2万〜500万台湾ドル(繰り返し処罰あり) | 第22条 |
| 第11条(仕入れ・販売の記録)に違反し、期限までに改善しない | 1万〜100万台湾ドル | 第24条 |
情状が重い場合は、1か月〜1年の営業停止や、登録・許可証の取消しなどの処分もあります。広告(第10条)に違反した場合の罰則の条文と金額は、この記事では未確認です。
日本の化粧品を台湾で売るときの準備
- 製品の分類:一般の化粧品か、特定用途化粧品か、それとも薬物に当たるかを確認します。
- 輸入者を決める:台湾で登録や表示の責任を負う輸入業者を決めます。
- 成分のチェック:全成分を台湾の禁止・制限成分の公告と照らし合わせます。
- 書類の準備:製品資訊檔案(PIF)に必要な資料を日本のメーカーから集めます。
- 登録・許可:対象であれば製品登録、特定用途化粧品なら査驗登記を行います。
- 中国語の表示:第7条の事項を中国語で準備します。
- 広告の確認:医療の効果をうたっていないか、誇大でないかを確認します。
よくある質問
Q. 越境ECで個人に送る場合も登録が必要ですか? A. 個人が自分で使うために輸入する場合の扱いは、この記事では未確認です。TFDAの案内で確認してください。
Q. 日本で売っている商品なら、そのまま台湾で売れますか? A. 成分・表示・登録の条件が台湾と違うため、そのままでは売れないことがあります。
※この記事は一般的な情報です。実際の手続きはTFDAや専門家に確認してください。
関連ガイド
参考資料
- 衛生福利部食品薬物管理署(TFDA)化粧品 https://www.fda.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「化粧品衛生安全管理法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0030013 (閲覧日 2026-10-23:第3〜8・10・11・22〜24・32条)
內部編輯附錄
PIF/登錄之法條(§4)已核;公告適用之種類・一定規模・施行時程未確認,正文未寫具體日期。廣告違規罰則條次未確認。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。