確認の順番
- 客層と立地 → 店舗物件
- 営業できる物件か(用途、衛生基準)
- 技術者の資格:台湾の技術士資格などの要件を確認
- 日本人スタッフの就労:技術職での就労許可が取れるか → 就労と居留
- 使用製品:シャンプー・染毛剤などの化粧品規制 → 化粧品
- 価格設定と集客 → 価格設定
日本式サロンの強み・課題
- 技術・接客の丁寧さを訴求しやすい
- 一方で、日本人スタイリストの就労許可や人件費が課題になりやすい
衛生のルールは自治体の条例で決まる
台湾の美容室・サロンの衛生管理は、各直轄市・県市の「營業衛生管理自治條例」などで定められています。ここでは、台北市の「臺北市營業衛生管理自治條例」(2018年〈民国107年〉9月27日修正)を例に紹介します。他の自治体では内容が違う可能性があるため、開業する自治体の条例を必ず確認してください。
対象(第3条)
同条例第3条では、「美容美髮業」を、決まった場所で理髪・美髪・美容などを営む事業としています。
衛生管理人員(第4条)
第4条では、営業場所の責任者は、衛生の管理と従業員の指導を担当する「衛生管理人員」を指定しなければならないとしています。衛生管理人員は、衛生局または衛生局が認めた機関の研修に合格し、証書を受けた人でなければなりません。また、同じ人が2つ以上の営業場所の衛生管理人員を兼ねることはできません。
従業員の健康診断と講習(第8条)
第8条では、責任者が雇う従業員について、次のことを求めています。
| 項目 | ルール |
|---|---|
| 健康診断 | 合格してから働き始め、毎年定期的に受ける |
| 衛生講習 | 毎年、衛生局または認められた機関の講習に参加する |
健康診断の項目は衛生局が公告します。台北市の公開資料(衛生優良の認証の評価表)では、胸部X線、感染性の眼の病気、感染性の皮膚の病気が挙げられています。
設備(第14条)
第14条では、美容美髮業の営業場所は、椅子のほかに次の設備を置くとしています。 - 流水式の洗面台 - 排水の設備 - 道具の消毒の設備 - 切った髪を入れるふた付きの容器
従業員が守ること(第13条)と器具の消毒(第10条)
第13条では、美容美髮業の従業員は、手を清潔にして作業の前後に手を洗うこと、顔そりや美容のときにマスクをすること、お客さまに感染性の皮膚の病気が見つかったときは、触れた道具を捨てるか洗って消毒することを守るとしています。
第10条では、理髪・美髪・美容の器具は使用後に清潔にして消毒し、お客さまの体に直接触れるケープやヘッドレストには清潔な紙を加えるとしています。使い捨てのかみそりなどは、くり返し使ってはなりません。
罰則(第20条)
台北市の訴願決定の記録によると、第20条では、第8条第1項(健康診断など)に違反し、期限を決めた改善の指示に従わない場合、責任者に新台湾ドル3,000〜1万5,000元の罰金があるとされています。他の条文の罰則は、この記事では確認していません。
技術者の資格
台湾には美容・美髪の技術士(技能検定)の制度があります。台北市の条例の条文には、技術士の資格を営業や従事の条件とする規定は見当たりませんでした。一方、台北市の衛生優良の認証の評価表では、「美容(美髪)技術士の資格を取得していること」が評価の項目の一つになっています。
ほかの法令で資格が求められるかどうかは、この記事では未確認です。開業する自治体と勞動部に確認してください。
日本人スタイリストの就労
日本人のスタイリストが台湾のサロンで働くには、就業服務法にもとづく就労許可が必要になる場合があります。美容・美髪の仕事で外国人が就労許可を受けられるかどうか、どのような条件があるかは、この記事では未確認です。採用の計画を立てる前に、勞動部や専門家に確認しましょう → 就労と居留
使う製品の確認
シャンプー、トリートメント、染毛剤などは化粧品に当たり、化粧品衛生安全管理法のルールがあります。日本から製品を持ち込んで店で使う・売る場合は、輸入と表示のルールを確認しましょう → 化粧品
開業までのチェックリスト
| 項目 | 確認先 |
|---|---|
| 事業の形と登記(会社・商号) | 経濟部・自治体 |
| 物件の用途・消防 | 自治体の建築・消防の担当 |
| 衛生管理人員の研修と証書 | 自治体の衛生局 |
| 従業員の健康診断と講習 | 自治体の衛生局 |
| 設備(洗面台・排水・消毒・ふた付き容器) | 自治体の条例 |
| 外国人スタッフの就労許可 | 勞動部 |
| 製品の輸入と表示 | 衛生福利部食品藥物管理署 |
よくある質問
Q. 開業の前に衛生局の許可が必要ですか? A. 台北市の条例の条文には、開業の前の許可の手続きは見当たりませんでした。ただし、商業登記や物件の条件など、ほかの手続きは必要です。他の自治体の扱いは未確認です。
Q. ネイルやまつげのサロンも同じですか? A. 条例の「美容美髮業」に当たるかどうかは、自治体の判断によります。この記事では未確認です。
※この記事は一般的な情報です。開業する自治体の最新の条例を確認してください。
日本との違いで気をつけたいこと
日本では美容所の開設の届出や美容師の国家資格がありますが、台湾では、衛生管理は自治体の条例で定められ、ルールの組み立てが違います。日本の資格を持っていても、台湾でそのまま通用するとは限りません。日本と同じ感覚で計画を立てず、台湾の自治体の条例と就労のルールを一つずつ確認しましょう。
Q. 条例は今後変わりますか? A. 条例は改正されることがあります。開業の前に、臺北市法規查詢系統で最新の条文を確認しましょう。
関連ガイド
参考資料
- 衛生福利部 https://www.mohw.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23:衛生管理の確認先)
- 臺北市法規查詢系統「臺北市營業衛生管理自治條例」https://laws.gov.taipei/Law/LawSearch/LawArticleContent/FL013981 (閲覧日 2026-10-23:第3〜5・8・10・13・14・20条)
內部編輯附錄
臺北市營業衛生管理自治條例(107-09-27修正)§3,4,5,8,10,13,14,20已核(官方laws.gov.taipei)。技術士證:該條例未見要件,台北市分級認證評核表列為良好衛生項目;其他法令是否要求未確認。外籍美髮師就勞許可可否未確認。他縣市條例未核。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。