2つの方向から考える
- 積み上げ:日本の出荷価格+輸送費+保険+関税+営業税(5%)+通関費用+流通マージン
- 逆算:競合の店頭価格から、小売・卸のマージンを引いて、自社が受け取れる価格を出す
両方が合わないなら、商品・ロット・販路の見直しが必要です。
積み上げワークシート
| 項目 | 金額 | 出典・日付 |
|---|---|---|
| 出荷価格 | ||
| 国際輸送・保険 | ||
| 関税 | 関務署の税率 | |
| 営業税 | 5% | 営業税法 |
| 通関・国内物流 | 見積もり | |
| 卸・小売マージン | 代理店・小売に確認 | |
| 店頭価格 |
注意点
- 関税率は品目(HSコード)で異なる
- 店頭価格は通常、営業税込みで表示
- 為替の変動を見込む → 為替リスク
税金の計算で押さえたい条文
営業税の税率(第10条)
加值型及非加值型營業稅法(この記事では「営業税法」)第10条では、営業税の税率は、法律に別の定めがない限り、最低5%・最高10%の範囲とし、実際の徴収率は行政院が定めるとしています。ワークシートの「5%」は一般に使われている徴収率ですが、計算の前に財政部の最新の案内で確認してください。
輸入のときの営業税(第20条・第41条)
第20条では、輸入貨物の営業税は、「関税の課税価格+輸入税(関税)」の合計に税率をかけて計算するとしています。貨物税や菸酒税がかかる貨物は、その税額も加えます。第41条では、輸入の営業税は税関が代わりに徴収するとしています。
| 計算の段階 | 内容 |
|---|---|
| ① 課税価格 | 取引価格にもとづく(關稅法第29条) |
| ② 関税 | ①×関税率(品目による) |
| ③ 輸入の営業税 | (①+②)×営業税の税率(第20条) |
店頭価格は税込み(第32条)
第32条では、営業人は、課税される商品やサービスの定価に営業税を含めなければならないとしています。消費者向けの店頭価格は税込みで決める必要があります。
計算の例(数字は仮のもの)
次は、計算の流れを示すための仮の数字です。実際の価格や税率ではありません。
| 項目 | 仮の金額(NT$) | 考え方 |
|---|---|---|
| 課税価格 | 1,000 | 運賃・保険などを含む取引価格(仮) |
| 関税 | 100 | 仮に10%とした場合 |
| 輸入の営業税 | 55 | (1,000+100)×5% |
| 通関・国内物流 | 見積もり | 業者による |
| 卸・小売マージン | 確認 | 取引先による |
輸入のときに払った営業税は、営業人であれば売上の営業税から差し引ける場合があります(仕組みの詳細はこの記事では未確認)。原価の計算では、税理士に確認して扱いを決めましょう。
逆算の進め方
- 競合の店頭価格を調べる:同じような商品の価格を、店頭やネットショップで複数集めます。調べた日と場所も記録します。
- 税を除く:店頭価格は営業税込みのため(第32条)、税抜きの価格に直します。
- 小売・卸のマージンを引く:マージンの割合は取引先や業種によって違うため、代理店や小売に確認します。この記事では一般的な割合は書きません。
- 輸入のコストを引く:物流、関税、輸入の営業税、通関の費用などを引きます。
- 自社が受け取れる価格を出す:日本の出荷価格と比べ、利益が出るかを確認します。
価格を決めるときに考えたいこと
| 観点 | 確認すること |
|---|---|
| ブランドの位置づけ | 高級・中価格・手頃のどこを目指すか |
| 販路 | 百貨店、専門店、ネットショップなどで価格をそろえるか |
| 為替 | 円と台湾ドルの変動をどこまで見込むか → 為替リスク |
| 販促 | 割引やキャンペーンの分の余裕を持たせるか |
| 日本の価格との比較 | 台湾の消費者が日本の価格を知っている場合の受け止め方 |
表示の注意
価格を表示するときは、うそや誤解を招く表示にならないように注意しましょう。「元の価格」や「割引率」の表示のルールは、この記事では確認していません。公平交易委員會や消費者保護の担当機関の案内で確認してください。
よくある質問
Q. 卸値は税込みで決めますか? A. 第32条では、買い手が営業人の場合、統一発票に売上金額と税額を分けて書くとしています。税込みか税抜きかは、契約で明確にしましょう。
Q. 関税率はどう調べますか? A. 品目のHSコードを確認し、関務署の税率の検索で調べます → 物流と通関
Q. 為替が大きく動いたら価格を変えてもいいですか? A. 取引先との契約の内容によります。価格の見直しの条件を、契約に入れておくことを検討しましょう。
※この記事は一般的な情報です。具体的な計算は税理士などの専門家に確認してください。
ワークシートの使い方
- 出典と日付を書く:見積もりや税率は、どこで・いつ確認したかを記録します。
- 仮の数字と確定した数字を分ける:見積もり中の項目は色を変えるなどして区別します。
- 定期的に見直す:運賃、為替、税率、取引先の条件が変わったら更新します。
- ロットごとに作る:輸入の量によって1個あたりの物流費が変わるため、ロットの大きさごとに計算します。
積み上げと逆算が合わないとき
| 見直す点 | 例 |
|---|---|
| 商品 | 容量やセット内容を変える |
| ロット | 一度に送る量を増やして1個あたりの物流費を下げる |
| 輸送手段 | 航空から海上に変える |
| 販路 | 中間の業者を減らす、ネットで直接売る |
| ターゲット | 価格に合う客層を見直す |
Q. 営業税の5%は今後も変わりませんか? A. 第10条では、税率は5〜10%の範囲で行政院が定めるとしています。将来変わる可能性もあるため、最新の案内を確認しましょう。
Q. 小規模な事業者も同じ計算ですか? A. 営業税法には小規模の営業人などの特別な定めがあります。この記事では未確認です。
関連ガイド
参考資料
- 財政部関務署 https://web.customs.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340080 (閲覧日 2026-10-23:第10・14・20・32・41条)
- 全国法規資料庫「關稅法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0350001 (閲覧日 2026-10-23:第29条)
內部編輯附錄
加值型及非加值型營業稅法(G0340080)§10(5-10%,徵收率行政院定),§14,§20,§32(定價內含),§41已核。現行徵收率5%係通說,行政院核定文件未直接核,標fact_review。關稅法§29。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。