店舗ビジネスでは、物件選びが売上やコストに大きく関わります。また、「借りたけれどその業種の営業許可が取れなかった」というリスクもあります。契約前に次の順番で確認しましょう。

1. 立地と客層

  • ターゲット客が実際に通るか(平日・週末、昼・夜に現地で観察)
  • 周辺の競合店と価格帯
  • 駅・バス停からの動線、駐車・バイク駐輪
  • 人通りの多さだけで判断しない(客層が合わなければ売上にならない)

2. その物件で営業できるか(用途)

  • 都市計画上の用途地域と、建物の使用許可(使用執照)の用途で、その業種が営業できるか
  • 飲食店は、排気・排水・厨房設備の条件
  • 会社登記・営業登記に使えるか → 不明な点は、契約前に自治体の窓口や専門家に確認

3. 建物の状態

  • 消防設備、避難経路
  • 電気容量、給排水、ガス
  • 内装工事の制限と原状回復の範囲

4. 賃貸契約

確認項目 ポイント
賃料・管理費 税込か、値上げ条件
保証金(押金) 金額と返還条件
契約期間 最低期間、中途解約の違約金
フリーレント 内装工事期間の扱い
原状回復 退去時の範囲
名義 法人名義で契約できるか

契約前チェック

  • [ ] 現地を複数回、時間帯を変えて見た
  • [ ] 業種の営業可否を確認した
  • [ ] 内装・設備の見積もりを取った
  • [ ] 契約書を専門家に確認してもらった

条文で確認する「用途」:建築法第73条

物件の用途については、建築法第73条が基本になります。

  • 建物は、使用執照(使用許可)を受けなければ、水道・電気の接続や使用ができません(一部の例外を除く)。
  • 建物は、認められた「使用類組」(用途の区分)どおりに使う必要があります。用途の区分を変える場合や、主要な構造、防火区画、避難設備、消防設備、駐車スペースなどを変える場合は、使用執照の変更を申請しなければなりません。
  • ただし、一定の規模以下の用途変更は、変更の手続きが不要な場合があります。その基準は各直轄市・県・市が定めます。

つまり、「前の借り手が同じような店をしていた」だけでは、自社の業種で使えるとは限りません。物件の使用執照に書かれた用途の区分と、自社の業種が合うかを、契約の前に自治体の建築担当や建築士に確認しましょう。基準は自治体ごとに違う可能性があります。

条文で確認する賃貸借:民法

台湾の民法には、賃貸借(租賃)についての規定があります。契約書で別の取り決めをすることもできる部分があるため、契約書の内容とあわせて確認してください。

1年を超える契約は書面で(第422条)

不動産の賃貸借で期間が1年を超える場合は、書面で契約する必要があります。書面で結ばなかった場合、期間の定めのない賃貸借とみなされます。期間の定めのない賃貸借は、原則としていつでも終了を申し入れられるため(第450条)、長く営業したい店舗には不利になるおそれがあります。

修繕は原則として貸主の負担(第429条)

借りている物の修繕は、契約で別に決めていない限り、原則として貸主が負担します。ただし、契約で別に決めることができるため、エアコン、給排水、外装などの修繕をどちらが負担するかは、契約書で確認しましょう。

内装・設備と退去時の扱い(第431条)

  • 借主が支出した費用で物件の価値が上がり、貸主がそれを知りながら反対しなかった場合、契約終了のときに、今残っている価値の増加分を限度に、費用の返還を求められます。
  • 借主が設置した設備は取り外せますが、原状に戻す必要があります。

内装工事をする前に、工事の内容と退去時の扱いを書面で貸主と合意しておきましょう。

物件が売られた場合(第425条)

物件が借主に引き渡され、借主が使っている間に、貸主が物件を第三者に売っても、賃貸借契約は新しい所有者に対しても続きます。ただし、公証を受けていない不動産の賃貸借で、期間が5年を超えるか期間の定めがない場合は、この規定は当てはまりません。長期の契約を結ぶ場合は、公証を受けるかどうかも検討しましょう。

期間の終わり(第450条)

期間を決めた賃貸借は、期間が終わると終了します。更新の条件は契約書で確認しましょう。

契約前に確認したい書類

書類 確認すること
使用執照 用途の区分(使用類組)が自社の業種に合うか
建物の登記 貸主が所有者か、所有者から貸す権限を得ているか
賃貸借契約書 期間、修繕、内装、原状回復、中途解約

保証金(押金)の上限や返還のルールが店舗の賃貸借にどう当てはまるかは、この記事では未確認です。専門家に確認してください。

物件探しから契約までの流れ(例)

段階 すること 関連
1. 条件の整理 業種、必要な広さ、設備(厨房、排気など)、予算の上限を書き出す 開業費用
2. 候補の絞り込み 立地と客層を現地で観察する 本記事の「1. 立地と客層」
3. 用途の確認 使用執照の用途の区分を自治体や建築士に確認する 建築法第73条
4. 条件の交渉 賃料、期間、修繕、内装、原状回復を交渉する 民法第422条・第429条・第431条
5. 契約書の確認 専門家に契約書を見てもらう 契約書
6. 登記・営業の準備 会社の所在地として登記できるか確認する 登記住所・オフィス

よくある質問

Q. 契約書は中国語だけでもいいですか? A. 中国語の契約書に署名する場合は、内容を正確に理解できるよう、翻訳や専門家の確認を受けましょう。

Q. 内装工事の期間も賃料がかかりますか? A. 契約の条件によります。フリーレントの有無や期間は交渉の対象になる可能性があるため、契約前に確認しましょう。

次にすること

飲食店の開業全体の流れは台湾で飲食店を開業するにはへ。

関連ガイド

参考資料

  • 政府資料開放平台 https://data.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23:用途地域等の地図データの確認先)
  • ジェトロ「台湾 飲食店の開業」https://www.jetro.go.jp/world/qa/J-170401.html (確認先)
  • 全國法規資料庫「建築法」第73條 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawSingle.aspx?pcode=D0070109&flno=73 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全國法規資料庫「民法」第421、422、425、429、431、450條 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=B0000001 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

= R_B25 研究筆記:需實地場勘資料與用途核查;本稿不列租金數字。已依建築法§73、民法§421,422,425,429,431,450擴寫;押金上限適用性、各縣市免變更使用執照基準未確認。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。