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内見で見ること

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  • 通勤・通学の動線

契約で確認

項目 ポイント
保証金(押金) 金額と返還条件
期間・中途解約 違約金
管理費・光熱費 込みか別か
修繕 貸主と借主の分担
住所登録 居留証の住所として使えるか → 居留証

法律で決まっていること:租賃住宅市場發展及管理條例

台湾の住宅の賃貸は、民法の賃貸借の規定に加えて〔租賃住宅市場發展及管理條例〕(全国法規資料庫)がルールを定めています。契約する前に知っておきたい主な条文は次のとおりです。

論点 条文の内容 条文
消費者保護 賃貸契約の貸主と借主の間は消費関係とみなされ、消費者保護法の関連規定が適用される 第5条
家賃 当事者の合意で決める(土地法第97条の上限規定は適用しない) 第6条
保証金(押金) 家賃の2か月分を超えてはならない。契約が終わり、物件を返して債務を清算したら返還する(債務と相殺した残額を返還) 第7条
修繕 貸主は契約前に、自分が修繕する項目・範囲と連絡先を説明する。貸主が適当な期限内に修繕しなければ、借主が自分で修繕して費用を請求したり、家賃から差し引いたりできる 第8条
転貸 貸主の書面による同意が必要 第9条
貸主からの中途解約 借主が物件を壊して修繕・賠償しない、家賃を2か月分滞納して催告にも応じない、無断で転貸した、建て替えのため必要、などの場合に限られる 第10条

保証金の上限(2か月分)は、とくに覚えておきたいポイントです。これを超える保証金を求められた場合は、根拠を確認しましょう。

内政部の「契約書範本」を使う

内政部の不動産資訊平台では、住宅賃貸の契約書範本(ひな形)と、「應約定及不得約定事項」(必ず定める事項と定めてはならない事項)が公開されています。〔租賃住宅市場發展及管理條例〕第5条も、契約に定めるべき事項と定めてはならない事項を中央主管機関が定めるとしています。

日本語対応の不動産会社が独自の契約書を出してきた場合でも、範本と比べて、次のような借主に不利な条項がないかを確認すると安心です。

  • 保証金が家賃2か月分を超えていないか
  • 修繕の分担が「すべて借主負担」になっていないか
  • 中途解約の違約金が過大でないか
  • 住所登録(戸籍・居留証の住所)を禁止していないか
  • 入居時の原状を写真と書面で残すことになっているか

駐在員・起業家ならではの確認ポイント

確認項目 理由
契約名義(個人か法人か) 会社が借りる「社宅」の場合、契約や費用の扱いが変わる
領収書・統一発票の発行 会社の経費にするなら、貸主が発行できる証憑を確認する
居留証の住所として登録できるか 移民署への住所登録に、賃貸契約書が求められる場面がある
契約期間と赴任期間 任期の途中で帰任する場合の解約条件を決めておく
家具・家電の付属 付属品の一覧と状態を契約書に添付する
管理費・駐車場 家賃に含まれるか、別料金か

居留証の住所登録で必要になる書類は、移民署の案内で確認してください(この記事では個別の書類は確認していません)。

入居時と退去時の注意

  • 入居時:部屋の傷や汚れ、設備の動作を写真に撮り、貸主と一緒に確認します。
  • 湿気対策:台湾は湿度が高い地域が多く、除湿機の有無やカビの状態は内見の段階で確認しておきたいポイントです。
  • 退去時:保証金は、物件を返して債務を清算したあとに返還されます(第7条)。原状回復の範囲で揉めないよう、入居時の記録が役に立ちます。

家賃の相場や仲介手数料の水準は地域や物件によって大きく違うため、この記事では扱っていません。

中途解約のルールを条文で確認

貸主から解約する場合(第10条)

第10条第1項に当てはまる理由で貸主が契約を中途で解約するときは、根拠となる資料を添えて、書面で借主に通知しなければなりません。

  • 借主による毀損、2か月分の家賃の滞納、無断の転貸などを理由とする場合:解約の30日前までに通知
  • 建て替えのために物件を取り戻す場合:解約の3か月前までに通知

借主から解約する場合(第11条)

次のどれかに当てはまる場合、借主は契約を中途で解約でき、貸主は賠償を求めることができません。

  1. 病気や事故で、長期の療養が必要になった
  2. 住めない状態で修繕が必要なのに、借主が相当の期限を定めて催告しても、期限内に修繕されない
  3. 借主の責任ではない理由で物件の一部がなくなり、残りの部分に住み続けるのが難しい
  4. 第三者が物件について権利を主張したため、約束どおりに住めなくなった

この場合も、解約の30日前までに、根拠となる資料を添えて書面で貸主に通知する必要があります。借主が亡くなった場合は、相続人が解約を主張できます。

注意:「会社の都合で帰任することになった」は、第11条の理由には含まれていません。任期の途中で退去する可能性がある駐在員は、契約書に中途解約の条件(何か月前に通知するか、違約金はいくらか)を別に定めておくことが大切です。

退去時の立ち会い(点交)と残置物

第12条により、契約が終わって物件を返すときは、貸主と借主が一緒に、部屋の状態と付属設備を確認して引き渡します(点交)。一方が立ち会わず、相当の期限を定めた催告にも応じない場合は、点交が終わったものとみなされます。

点交のあとに残された物は、別の約束がない限り、貸主が相当の期限を定めて催告しても引き取らなければ、所有権を放棄したものとみなされます。その処分費用は保証金から差し引くことができます。帰任の引っ越しの際は、残置物を残さないよう計画しておきましょう。

広告と実物が違うとき

第13条は、貸主が出す賃貸住宅の広告は事実と一致していなければならないと定めています。広告を掲載した媒体の運営者が、面積・築年数・階数・法定用途が事実と違うことを知っていた、または知り得た場合は、広告を信じた借主が受けた損害について、貸主と連帯して賠償する責任を負います。面積や築年数は、建物の登記簿謄本などで確かめることができます。

関連ガイド

参考資料

  • 内政部 不動産資訊平台 https://pip.moi.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23:契約書範本の確認先)
  • 全国法規資料庫「租賃住宅市場發展及管理條例」第5〜13条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=D0060125 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

不寫租金行情。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。