日本と台湾の間には正式な外交関係がないため、通常の租税条約の代わりに、民間の窓口機関(日本台湾交流協会と台湾日本関係協会)の間で取決めが結ばれ、それぞれの国内法で実施されています。

主な内容

  • 配当・利子・使用料(ロイヤルティ)にかかる源泉税の軽減
  • 短期出張者の給与の課税関係
  • 恒久的施設(PE)の考え方
  • 二重課税の排除

適用を受けるには

軽減税率の適用には、居住者証明などの書類提出が必要になる場合があります。支払側(台湾の会社)と事前に手続きを確認しましょう。

関連

取決めの成り立ち

国税庁の案内によると、この取決めの正式名称は「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための公益財団法人交流協会と亜東関係協会との間の取決め」で、2015年(平成27年)11月26日に、日本側の公益財団法人交流協会と台湾側の亜東関係協会の間で結ばれました。国税庁の資料では「平成28年6月発効」とされています。

項目 内容(国税庁の案内による)
結んだ日 2015年11月26日
発効 2016年6月
日本の国内法 外国居住者等所得相互免除法(2017年1月1日施行)
日本側の窓口 公益財団法人日本台湾交流協会(2017年1月1日に交流協会から名称変更)
台湾側の窓口 台湾日本関係協会(2017年5月17日に亜東関係協会から名称変更)

国税庁は、この取決めは民間機関の間の取決めであり、日本国が結んだ条約・協定などの国際約束ではないと説明しています。日本ではこの内容を実施するため、もともとあった法律を改正して「外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律」(外国居住者等所得相互免除法)とし、2017年1月1日から施行しました。これにより、租税条約に相当する枠組みができたとされています。

台湾側でどのような法令にもとづいて実施されているかは、この記事では確認していません。台湾の財政部の案内で確認してください。

日本側での源泉税の軽減(台湾の居住者が日本から受け取る場合)

国税庁の資料によると、台湾に住所がある個人や台湾に本店がある法人など(台湾居住者等)が日本から受け取る一定の所得について、届出などの手続きをすることで、源泉所得税が軽減または非課税になります(2017年1月1日以後に支払いを受けるもの)。

所得 日本の所得税法の税率 所得相互免除法での税率
配当 20% 10%
利子 未確認(所得の種類による) 10%(一定のものは非課税)
使用料 未確認 軽減の対象(税率はこの記事では未確認)

※配当については、国税庁の資料で「20%→10%」と示されています。利子・使用料の詳しい条件は、国税庁の資料で確認してください。

手続き

軽減を受けるには、「外国居住者等所得相互免除法に関する届出書」を、支払いをする側(源泉徴収義務者)を通じて税務署に出します。国税庁の資料では、最初に支払いを受ける日の前日までに出すこととされています。一定の条件を満たす場合は、電磁的な方法で出すこともできます。

台湾側での扱い(日本の居住者が台湾から受け取る場合)

日本の会社が台湾の子会社から配当を受け取る場合など、台湾側の源泉税の扱いは、台湾の法令と財政部の案内によります。台湾側での軽減の税率、必要な書類(居住者証明など)、手続きの流れは、この記事では確認していません。

台湾の子会社から配当を送金する場合の流れは、配当の記事を参照してください → 配当の送金

相互協議(取決め第24条)

国税庁によると、取決めの第24条には、相互協議に相当する手続きが定められています。日本と台湾の両方で課税され、取決めに合わない課税を受けた(または受けそうな)場合に、税務当局の間で協議を求める手続きです。日本側の手続きは、国税庁の事務運営指針に定められています。

駐在員・出張者にとってのポイント

  • 長期の駐在員:台湾の居住者になる場合(台湾の所得稅法では1年に183日以上の滞在など)は、台湾で給与が課税されます。日本でも課税される場合の調整は、取決めと両方の国内法で確認します → 個人所得税
  • 短期の出張者:取決めには、短期の滞在者の給与についての定めがあるとされますが、具体的な条件(日数、給与の支払い者など)はこの記事では確認していません。
  • 会社の拠点(PE):台湾での活動の内容によっては、恒久的施設(PE)とみなされ、台湾で事業の所得が課税される可能性があります。PEの範囲は取決めと国内法で確認してください。

よくある質問

Q. 日台租税取決めは租税条約ですか? A. 国税庁は、民間機関の間の取決めであり、日本国が結んだ国際約束(条約・協定など)ではないと説明しています。ただし、日本では国内法で実施されており、租税条約に相当する枠組みとされています。

Q. 届出書を出し忘れたらどうなりますか? A. 軽減されない税率で源泉徴収されることがあります。後から還付を受けられるかどうかは、国税庁の案内で確認してください。

Q. 2017年より前の所得にも使えますか? A. 国税庁の案内では、2017年1月1日以後に支払いを受けるものが対象とされています。

※この記事は一般的な情報です。具体的な判断は税務の専門家に確認してください。

確認の進め方(例)

  1. 誰がどの国の居住者か(会社・個人)を整理する。
  2. 支払いの種類(配当・利子・使用料・給与)を確認する。
  3. 支払い側の国の国内法と、取決めの軽減の条件を確認する。
  4. 届出書や居住者証明などの書類を、最初の支払いの前に準備する。

関連ガイド

参考資料

  • 国税庁「外国居住者等所得相互免除法関係(日本と台湾との民間租税取決め)情報」https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/nichitai/index.htm (閲覧日 2026-10-23)
  • 国税庁 タックスアンサーNo.2890 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2890.htm (閲覧日 2026-10-23)
  • 国税庁「源泉所得税の改正のあらまし(外国居住者等所得相互免除法)」https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi.pdf (閲覧日 2026-10-23)
  • 財務省 https://www.mof.go.jp/ (確認先)

內部編輯附錄

已核(國稅廳):2015-11-26締結、2016年6月発効、日本國內法2017-01-01施行;日本側配當・利子源泉10%(原20%)、需届出書。台灣側稅率・使用料稅率・短期滯在者條件未核。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。