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台湾会社の税務・会計|税籍、営業税、法人税、帳簿の実務

台湾法人の設立後に必要な税籍登録、統一発票、営業税、営利事業所得税、会計帳簿と日台取引の確認点を整理。

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台湾法人の一般的な税務・会計体制を整理します。個別取引の税額判定、日台租税協定の適用、移転価格、源泉徴収は契約と事実関係によって変わります。会社設立、銀行KYC、就労・居留の審査とは別です。

設立直後に整える四つの台帳

  1. 税籍と基本情報。
    会社登記情報が税務当局へ連携される場合でも、税務当局は必要に応じて身分証明などの原本提示を求めることがあります。所在地、営業項目、開業日、オンライン販売情報を実態と合わせます。
  2. 請求・統一発票。
    誰が、どの通貨で、何を販売し、営業税をどう扱うかを契約と請求書で揃えます。
  3. 会計帳簿と証憑。
    財政部は業種別に日記簿、総分類帳、在庫・原材料・営運量などの補助帳簿を示しています。銀行明細、契約、発票、領収書を同じ取引番号で追えるようにします。
  4. 申告・源泉徴収。
    営業税、給与や専門家報酬等の源泉徴収、営利事業所得税を年間予定に落とし込みます。

税率は「原則」と「例外」を分ける

項目公式情報の基礎誤解しやすい点
営業税一般税額計算は5%。売上にかかる売上税額から控除可能な仕入税額を差し引くゼロ税率、免税、特殊税率、控除不可の仕入税額を「全部5%」にしない
営利事業所得税財政部の114年度(2025年度)試算では、課税所得が20万台湾元を超える場合は20%で計算売上の20%ではない。課税所得、欠損控除、免税所得等の調整後に計算
日本本社への支払役務、利息、使用料、配当等で源泉・協定・証憑の判定が異なる契約名だけで判断せず、実際の役務場所、受益者、証憑を確認

日本本社との取引で先に残すもの

記帳を申告直前の作業にせず、契約・請求・入出金・証憑を月次で照合できる状態にします。税率や申告方法は改正されるため、申告年度の財政部資料と台湾の税務専門家に確認してください。

情報確認|最終確認日:2026-08-28|出典:財政部 税籍登録の必要書類財政部 営業税の課税方式財政部 営利事業所得税試算財政部 事業者が備える会計帳簿Invest Taiwan Tax Treaties|台湾の公式公開情報に基づく一般整理です。法律・税務・銀行・就労・居留の個別助言ではありません