台湾会社設立の費用・資本金・期間|公式規費と見積りの分け方
台湾会社設立の公式規費、最低資本金の考え方、外国投資審査期間と設立全体の所要期間を混同せずに整理。
最初に結論
一般の会社には一律の最低資本金はありませんが、「少額なら必ず足りる」という意味ではありません。公式規費、資本金、専門家費用、運転資金は別項目です。政府が示す投資審査日数も、会社設立全体の完成日数ではありません。
一般の会社には一律の最低資本金はありませんが、「少額なら必ず足りる」という意味ではありません。公式規費、資本金、専門家費用、運転資金は別項目です。政府が示す投資審査日数も、会社設立全体の完成日数ではありません。
公式規費と民間費用を分ける
| 区分 | 公的に確認できる基準 | 見積り時の扱い |
|---|---|---|
| 名称・所営事業の予査 | 商業発展署掲載の規費ルールでは、書面300台湾元、オンライン150台湾元 | 実際の申請画面で最新額を再確認 |
| 会社設立登記 | 実収資本額4,000台湾元につき1台湾元、最低1,000台湾元という計算基準 | 会社形態、申請方法、変更登記を混在させない |
| 認証・翻訳・会計士・住所・銀行 | 案件や提供者で変わるため、単一の政府定額ではない | 公式規費とは別行で、税込・実費・追加対応を確認 |
上記は総額見積りではありません。日本側書類の認証・翻訳、会計士の資本額查核、登記住所、業種別許可、銀行手続、設立後の記帳などは案件ごとに変わります。
最低資本金がないことと、十分な資本は別
投資臺灣入口網は、一部の特許業種を除き会社の一律最低資本金はなく、企業活動に足りる合理的な資本が必要と説明しています。金額を決める際は、登記だけでなく次の支出を積み上げます。
- 登記住所、保証金、設備、在庫など開業前の一時費用
- 給与、賃料、会計、システムなど売上発生前の固定費
- 輸入、許認可、返品、為替変動など事業固有の余裕
- 就労許可や特許業種で別の資本要件がある場合の基準
会社登記上の資本金と、就労許可・居留の資格要件は同じ数字とは限りません。設立資本金だけを見て在留可否を判断しないでください。
「2〜4日」を会社設立の総期間にしない
投資臺灣入口網は、非制限業種・投資額・案件性質などに応じ、外国投資審査の目安として2〜4日、3〜5日、10〜20日、20〜30日という区分を掲載しています。これは書類が整った投資審査の目安であり、名称予査、認証・翻訳、銀行送金、投資額審定、会計士查核、会社登記、税籍、法人口座の合計日数ではありません。
工程別に予定を管理する
- 申請前:業種、投資者、所在地、必要な認証・翻訳を確定
- 投資審査:受付日、補正、許可日を記録
- 資金工程:銀行の事前確認、送金、結匯、証憑受領
- 登記工程:投資額審定、会計士查核、会社登記
- 稼働準備:税籍、発票、会計、法人口座、必要な就労・居留
情報確認|最終確認日:2026-08-28|出典:投資臺灣入口網 外国人投資の申請フロー、投資臺灣入口網 僑外投資の申請手順・審査期間、経済部商業発展署 公司登記規費收費準則|台湾の公式公開情報に基づく一般整理です。法律・税務・銀行・就労・居留の個別助言ではありません
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