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台湾会社設立の手続き|日本企業・日本人向けの順序と必要書類

日本企業・日本人が台湾法人を設立する際の名称予査、外国投資許可、資金送金、投資額審定、会社登記、税籍登録を順番に整理。

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台湾法人の設立手続きを扱います。会社登記、台湾で働くための就労許可、居留、銀行の口座審査は別の制度です。会社を設立しただけで、創業者本人の就労や居留が自動的に認められるわけではありません。

台湾法人を設立する基本順序

  1. 中国語の会社名と営業項目を決め、名称・所営事業を予査する。
    許可業種を扱う場合は、会社登記とは別に所管官庁の許可要件も確認します。
  2. 外国投資の許可を申請する。
    日本法人または日本国籍の個人が台湾法人へ出資する場合は、投資者、出資先、出資額、事業内容に関する書類を投資審議司へ提出します。
  3. 許可後に投資資金を送金する。
    投資許可書を銀行に提示して海外から資金を送金し、送金通知書や結匯に関する証憑を保管します。許可前の送金や、投資者名義と異なる送金は、自己判断で進めず受取銀行と主管機関に確認してください。
  4. 投資額の審定と資本額の查核を進める。
    送金証憑を用いて投資額の審定を申請し、会社登記に必要な資本額の查核資料を会計士と整えます。
  5. 会社設立登記を申請する。
    登記先は所在地、払込済み資本金(実収資本額)、園区の別などで変わります。登記完了後に統一番号など会社の公的な識別情報が整います。
  6. 税籍、請求・会計、銀行取引を開始できる状態にする。
    税籍登録、統一発票、帳簿、給与・源泉徴収の運用を準備します。法人口座の開設は銀行による別審査です。

書類は「誰の証明か」で分ける

書類群確認する内容注意点
投資者日本法人の資格証明、代表権、または個人投資者の身分証明認証、公証、翻訳、有効期間の要否を申請先の最新一覧で確認
台湾法人会社名、営業項目、定款、株主・董事、所在地許可業種と登記可能な所在地は先に確認
資金投資許可、送金人、受取先、金額、通貨、送金・結匯証憑投資許可から投資額審定まで同じ証拠列を保存
登記資本額查核、設立登記申請、委任関係案件の形態と登記先により追加書類あり

会社設立と就労・居留を混同しない

会社の株主、董事、代表者になれるかという会社法上の論点と、台湾で実際に勤務し報酬を受けるための就労許可、居留ビザ、外僑居留証(ARC)の要件は別です。設立工程と在留工程を一枚のチェック欄に混ぜず、それぞれの主管機関に確認してください。

情報確認|最終確認日:2026-08-28|出典:投資臺灣入口網 外国人投資の申請フローInvest in Taiwan FAQs 2024 日本語版經濟部商業發展署 Company and Limited Partnership Registration Forms經濟部商業發展署 Foreign Company / Company Establishment|台湾の公式公開情報に基づく一般整理です。法律・税務・銀行・就労・居留の個別助言ではありません