商号(行号)とは
台湾では、会社法の会社とは別に、商業登記法に基づく「商号」(独資・合夥)の形で事業を行うことができます。
| 観点 | 商号(独資) | 会社(有限公司など) |
|---|---|---|
| 責任 | 事業主が無限責任 | 原則出資の範囲 |
| 手続き | 比較的簡易 | 会社登記 |
| 信用 | 取引先によっては会社を求める | 一般的 |
外国人の場合の確認点
- 外国人投資の手続きが必要になるか
- 居留・就労の根拠をどうするか(商号の経営で居留できるとは限らない)→ 起業とビザ
- 銀行口座の開設
外国人が商号で始めるケースは制約が多いため、専門家に確認しましょう。形態の比較は会社形態へ。
「商号(行号)」とは:商業登記法の基本
定義と登記(第3条・第4条)
商業登記法第3条では、「商業」とは営利を目的とし、独資(個人)または合夥(パートナーシップ)の形で経営する事業としています。日本語では「個人事業」や「商号」に近いイメージで、台湾では一般に「行號」「商行」などと呼ばれます。
第4条では、商業は、法律に別の定めがある場合を除き、所在地の主管機関(直轄市・県市政府)で登記しなければ成立しないとしています。
登記が不要な小規模の事業(第5条)
第5条では、次のような小規模の事業は登記をしなくてもよいとしています。
- 露店(攤販)
- 家族による農業・林業・漁業・牧畜業
- 家族による手工業
- 民宿
- 1か月の売上が営業税の課税の基準に達しない小規模の事業
許可が必要な業種(第6条)
第6条では、業務の内容に法律で許可が必要なものがある場合は、その許可を受けてから登記を申請するとしています。
負責人(第10条)
第10条では、独資の場合は出資者、合夥の場合は業務を執行する合夥人が「負責人」になるとしています。
名前のルール(第27条・第28条)
第27条では、商号の名前に「公司」という文字を使ってはならないとしています。第28条では、同じ直轄市・県市の中で、同じ名前(または似た名前)の商号を使えないなどのルールがあり、登記の前に名前の審査(預查)を受ける必要があるとしています。
登記の後の手続き
| 場面 | 商業登記法のルール |
|---|---|
| 登記の内容を変える | 15日以内に変更の登記(第15条) |
| 1か月以上休業する | 事前に休業の登記、休業は最長1年(第17条) |
| 廃業する | 15日以内に廃業の登記(第18条) |
| 登記の処理期間 | 主管機関は原則として7日以内に処理(第23条) |
| 登記の内容の公開 | 登記の主な事項は公開される(第19条) |
第9条の1では、新しく商業を設立する人は、労働者の権利についての研修を受けることとしています(施行は2026年6月26日〈民国115年6月26日〉と確認)。
罰則と登記の取り消し
- 登記をせずに営業した場合などは、新台湾ドル1万〜5万元の罰金(第31条)。
- 登記の後6か月以上営業を始めない場合などは、登記が取り消されることがあります(第29条)。
商号(行号)と会社(公司)の比較
| 項目 | 商号(独資・合夥) | 会社(公司) |
|---|---|---|
| 根拠の法律 | 商業登記法 | 公司法 |
| 登記先 | 直轄市・県市政府 | 経濟部など |
| 名前 | 「公司」を使えない | 「公司」を使う |
| 責任 | 出資者の責任の範囲は未確認(専門家に確認) | 会社の種類によって異なる |
| 外国人の利用 | 未確認 | 外国人投資の許可などを経て設立 |
※責任の範囲は事業のリスクに大きく関わるため、専門家に必ず確認してください。
日本人が台湾で事業を始めるときの考え方
外国人が商号を作れるか
商業登記法の条文には、外国人が商号(行号)を登記できるかどうかについての規定は見当たりませんでした。外国人が商号を作れるか、そのときに投資の許可や居留の資格が必要かは、この記事では未確認です。経濟部や自治体の商業登記の窓口、または専門家に確認してください。
会社を選ぶ場合
日本の会社が台湾に拠点を作る場合や、日本人が台湾で会社を作る場合は、公司法にもとづく会社(有限公司・股份有限公司など)や支店、駐在員事務所などの形が考えられます。外国人が投資する場合は、投資の許可の手続きが必要になる場合があります。
選ぶときに確認したいこと
- 誰が出資し、誰が経営するか(日本人か、台湾の人か)
- 事業の規模と、取引先が求める形(会社でないと取引しない相手もいるか)
- 責任の範囲とリスク
- 居留の資格(事業をする人の在留資格)→ 起業家の居留
- 税と会計の負担
よくある質問
Q. 商号の名前に「公司」と付けてもいいですか? A. いいえ。商業登記法第27条で、商号の名前に「公司」を使ってはならないとされています。
Q. 小さなネットショップも登記が必要ですか? A. 第5条では、1か月の売上が営業税の課税の基準に達しない小規模の事業は登記をしなくてもよいとしています。基準の金額や、ネットショップに当てはまるかは、国税局などで確認してください。
Q. しばらく休業したいときは? A. 1か月以上休業する場合は、事前に休業の登記が必要で、休業は最長1年です(第17条)。
※この記事は一般的な情報です。具体的な判断は専門家に確認してください。
Q. 登記の内容を変えたときは? A. 名前、所在地、負責人などの登記の内容を変えた場合は、15日以内に変更の登記をします(第15条)。
Q. 登記にはどのくらいの日数がかかりますか? A. 第23条では、主管機関は原則として7日以内に処理するとしています。ただし、名前の審査や許可が必要な業種の場合は、それより長くなることがあります。
関連ガイド
参考資料
- 全国法規資料庫「商業登記法」https://law.moj.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23)
- 全国法規資料庫「商業登記法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0080004 (閲覧日 2026-10-23:第3〜6・9・9-1・10・15・17・18・23・27〜31条)
內部編輯附錄
外國人可否設立行號:未確認(商業登記法本文未見明文,需向經濟部/地方政府確認)。商業登記法§3-5,9,9-1,10,15,17,18,23,27-31已核。fact_review pending。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。