主な決済手段

手段 主な場面
現金 小規模店、市場
クレジットカード 店舗、EC
モバイル決済 店舗・EC(複数のサービスがある)
交通系ICカード コンビニ、小額決済
コンビニ払い・受取時払い EC
銀行振込(ATM) EC、B2B

チャネル別

  • 店舗:現金+カード+主要なモバイル決済
  • EC:カード、コンビニ関連、ATM振込
  • B2B:銀行振込、手形、支払サイトの確認

注意点

  • 決済代行会社の契約には台湾法人が必要な場合が多い
  • 統一発票(電子発票)との連携 → 統一発票

電子決済の法的な枠組み(電子支付機構管理條例)

台湾のモバイル決済やオンライン決済のサービスの多くは、金融監督管理委員会(金管会)が所管する「電子支付機構管理條例」の対象になります。決済サービスを選ぶときも、自社で決済の仕組みを作るときも、この条例の基本を知っておくと役に立ちます。

電子支付機構の業務(第4条)

第4条では、電子支付機構が主管機関の許可を受けて行う業務として、次の4つを挙げています。

  1. 実際の取引の代金の代理収受・支払い(代理收付實質交易款項)
  2. 預かり金(チャージ)の受け入れ(收受儲值款項)
  3. 国内外の小額送金
  4. 上の業務に関係する外貨の売買

付随する業務として、加盟店への決済情報の連携、端末の共用、電子発票システムと関連サービス、ギフト券の代金の保管、ポイントの統合なども挙げられています。

加盟店(特約機構)とは(第3条)

第3条では、「特約機構」を、電子支付機構と契約して、利用者が電子支付帳戸やプリペイドカードで実際の取引の代金を支払えるようにする者と定めています。店舗やECサイトが電子決済を導入する場合、通常は決済サービスの加盟店として契約することになります。

電子支付機構でない者の制限(第5条)

第5条では、電子支付機構でない者は、第4条第1項の業務を行ってはならないと定めています。例外の1つは、代理収受・支払いの業務だけを行い、保管する代金の総残高が一定の金額を超えず、チャージや小額送金を行わない場合です。

金管会の「電子支付機構管理條例第五條第二項授權規定事項辦法」では、この一定の金額を20億台湾ドル(1年間の日々の平均残高)としています。超えた場合は、6か月以内に電子支付機構の許可を申請しなければなりません。自社のECモールで出店者の代金を預かるような仕組みを作る場合は、この規定に当たるかを確認しましょう。

業務のルール(第6条・第10条)

  • 第6条:外貨にかかわる部分は、中央銀行の規定に従います。また、実際の取引に、ほかの法令で禁止されている取引を含めてはならないとしています。
  • 第10条:電子支付機構は、許可を受けていない業務を行ってはなりません。

統一発票との関係

「加值型及非加值型營業稅法」第32条では、営業人が貨物やサービスを販売したときは、定められた期限までに統一発票を発行して買い手に渡さなければならないと定めています。決済手段が現金でもカードでもモバイル決済でも、統一発票を発行する義務は変わりません。POSレジやECのシステムを選ぶときは、電子発票の発行や載具(キャリア)への保存に対応しているかを確認しましょう。

ECの返品と返金(消費者保護法第19条・第19条の2)

ECの決済を設計するときは、返品・返金の流れも一緒に考える必要があります。台湾の「消費者保護法」第19条では、通信販売(通訊交易)や訪問販売の消費者は、商品を受け取った日、またはサービスを受けた日から7日以内であれば、商品の返送か書面での通知によって契約を解除できると定めています。理由を説明する必要はなく、費用や対価を負担する必要もありません。ただし、行政院が定める合理的な例外に当たる場合は除かれます。

企業が契約解除に関する情報を消費者に提供していなかった場合は、7日の期間は情報を提供した日の翌日から数えます。

第19条の2では、消費者が書面で契約解除を通知した場合、企業は、個別の合意がない限り、通知を受け取った日の翌日から15日以内に商品を引き取りに行かなければならないと定めています。また、商品を引き取った日などの翌日から15日以内に、消費者が支払った代金を返さなければなりません。

決済手段ごとの返金の注意点

  • カード・モバイル決済:決済サービスの取消・返金の手続きと、反映されるまでの期間を確認しておきます。
  • コンビニ払い・受取時払い:消費者の銀行口座を聞いて振り込む必要があることが多いため、個人資料の取り扱いにも注意します(個人情報保護)。
  • ATM振込:振込手数料を誰が負担するかを、返品のルールに明記します。

返金のときは、統一発票の取消や折讓(値引き)の手続きも必要になります。

B2Bの支払い(小切手・振込)

台湾のB2B取引では、銀行振込のほかに、小切手(支票)が使われることもあります。

  • 「票據法」第4条では、支票を、振出人が一定の金額を書き、金融業者に対して、提示されたときに無条件で受取人や所持人に支払うよう委託する票據と定めています。
  • 第128条では、支票は一覧払い(見票即付)に限られ、これに反する記載は無効としています。ただし、支票に書かれた振出日より前に、所持人が支払いのために提示することはできません。

つまり、振出日を将来の日付にした支票は、その日まで現金化できません。取引先から支票で支払いを受ける場合は、振出日と、自社の資金繰りの計画を照らし合わせましょう。支払いの条件(何日後の支払いか、振込か支票か)は、契約書に明記しておくことが大切です。

決済手段を選ぶときの確認リスト

  1. 想定する顧客層がよく使う決済手段は何か(自社で調査する)
  2. 決済サービスの会社が、金管会の許可を受けた電子支付機構か、または銀行か
  3. 加盟店契約に必要な書類(台湾法人の登記など)と、入金のサイクル・手数料
  4. 統一発票(電子発票)の発行との連携
  5. 返品・返金の流れ

関連ガイド

参考資料

  • 金融監督管理委員会 https://www.fsc.gov.tw/ (閲覧日 2026-10-23:電子支付機構の確認先)
  • 全国法規資料庫「電子支付機構管理條例」第3〜6・10条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380237 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「電子支付機構管理條例第五條第二項授權規定事項辦法」 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380238 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第32条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0340080 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「消費者保護法」第19条・第19条の2 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=J0170001 (閲覧日 2026-10-23)
  • 全国法規資料庫「票據法」第4・128条 https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=G0380028 (閲覧日 2026-10-23)

內部編輯附錄

不寫特定支付品牌與市占。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。 - 2026-10-23 擴寫:新增段落依「参考資料」所列官方頁內容撰寫,未加入無出處之數字。