補習班とは
台湾では、一定の条件で生徒を集めて教える教室は「短期補習班」として、地方自治体(教育局)への登録が必要になる場合があります。
確認したいこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 登録の要否 | 教える内容・規模・形態で変わる |
| 物件 | 教室として使える用途、消防・安全基準 → 店舗物件 |
| 講師 | 外国人講師の就労許可 → 就労と居留 |
| オンライン | 台湾の生徒向けでも、拠点・契約の形で扱いが変わる |
| 料金・契約 | 前払い受講料の扱い、返金ルール |
進め方
開業予定地の教育局に、事業内容を説明して登録の要否を確認するのが確実です。
補習及進修教育法のポイント
短期補習教育とは(第3条・第6条)
補習及進修教育法第3条では、補習・進修教育を「国民補習教育」「進修教育」「短期補習教育」の3つに分けています。このうち、生活の知識や技能を高めたい人のための教育が「短期補習教育」です。
第6条では、短期補習教育は学校・機関・団体・個人が行うことができ、「技藝補習班」と「文理補習班」の2つに分けるとしています。修業期間は1か月〜1年6か月です。
| 区分 | 内容の例 |
|---|---|
| 文理補習班 | 語学、学科の補習など(具体的な分類は自治体の規則で確認) |
| 技藝補習班 | 技能、芸術、実務のスキルなど(同上) |
日本語教室や学習塾がどちらに当たるかは、教える内容によって決まります。開業する自治体の分類で確認しましょう。
設立の許可(第9条)
第9条第1項第4号では、短期補習班の設立・変更・停止は、直轄市・県(市)の教育行政機関が許可するとしています。設立の条件や手続き、名前、科目、設備、責任者と職員の条件、料金と返金の方法、クラスの人数などは、教育部が準則で定め、各自治体がそれにもとづいて管理規則を作るとしています。
つまり、具体的なルールは「教育部の準則」と「自治体の管理規則」の両方を確認する必要があります。台北市・新北市・台中市などで細かい条件が違う場合があります。
生徒との書面の契約(第9条第2項)
第9条第2項では、生徒の権利を守るため、短期補習班は生徒と書面で契約を結び、権利と義務を明確にしなければならないとしています。教育部は、その契約のひな形(定型化契約範本)と、契約に書くべき事項・書いてはならない事項を定めるとしています。
オンラインでの授業(第12条)
第12条では、補習・進修教育は、通信・放送・テレビ・インターネットなどの方法で行うことができ、その方法は所管の機関が定めるとしています。オンライン教室を開く場合も、教室での授業と同じように許可が必要になるか、どの規則が当てはまるかを、教育局に確認しましょう(オンラインだけの教室の扱いは未確認)。
外国人の生徒(第23条)
第23条では、短期補習班は外国人を受け入れることができ、その方法は所管の機関が定めるとしています。日本人の子どもや大人を対象とする教室も、このルールを確認しておきましょう。
外国人が経営者・講師になる場合
外国人が補習班を経営するには、まず台湾で事業をするための資格(会社の設立や投資の許可、居留の資格など)が必要です。外国人が補習班の講師として働くには、就業服務法にもとづく就労許可が必要になる場合があります。補習班の外国人講師の条件は、この記事では未確認です。勞動部と教育局に確認しましょう。
開業までの流れ(例)
- 教える内容を決める:文理か技藝か、対象(子ども・大人)、教室かオンラインか。
- 自治体の管理規則を読む:教室の広さ、設備、消防、建物の用途など。
- 場所を探す:建物の用途や消防の条件が合うか、契約の前に確認します。
- 設立の申請:教育局に申請します。
- 契約書の準備:教育部のひな形を参考に、生徒との契約書を作ります。
- 税と会計:事業の形(会社など)に合わせて税の手続きをします。
よくある質問
Q. 自宅で少人数の日本語教室を開く場合も許可が必要ですか? A. 第9条は短期補習班の設立に許可が必要としています。自宅での個人レッスンが「補習班」に当たるかどうかは、人数や形によって変わる可能性があり、この記事では未確認です。教育局に確認してください。
Q. 料金は自由に決められますか? A. 第9条では、料金と返金の方法は教育部の準則と自治体の管理規則で定めるとしています。開業する自治体の規則を確認してください。
Q. 許可を受けずに教室を開くとどうなりますか? A. 罰則の条文と内容は、この記事では確認していません。開業の前に必ず許可の要否を確認しましょう。
※この記事は一般的な情報です。具体的な手続きは自治体の教育局と専門家に確認してください。
開業前のチェックリスト
| 項目 | 確認先 | 状態 |
|---|---|---|
| 文理・技藝のどちらに当たるか | 自治体の教育局 | 要確認 |
| 自治体の管理規則(教室の広さ・設備・人数) | 自治体の教育局 | 要確認 |
| 建物の用途と消防の条件 | 自治体の建築・消防の担当 | 要確認 |
| 生徒との契約書(ひな形) | 教育部 | 要確認 |
| 経営者・講師の在留と就労の資格 | 移民署・勞動部 | 要確認 |
| 事業の形と税の手続き | 経濟部・国税局・専門家 | 要確認 |
| 広告の表現(合格実績など) | 専門家 | 要確認 |
日本の塾との違いで気をつけたいこと
日本では学習塾を開くのに特別な許可がいらないことが多いのに対し、台湾の補習及進修教育法では、短期補習班の設立に自治体の許可が必要です(第9条)。また、生徒との書面の契約も法律で求められています。日本と同じ感覚で始めないように注意しましょう。
関連ガイド
参考資料
- 全国法規資料庫「補習及進修教育法」https://law.moj.gov.tw/LawClass/LawAll.aspx?pcode=H0080002 (閲覧日 2026-10-23:第3・6・9・12・23条)
- 各直轄市教育局 (確認先)
內部編輯附錄
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