台湾の外国人就労許可は雇主が申請する|公告された項目は網路申請・6種類の書類・原本は5年以上保管
就労許可は雇主が申請。書類は6種類。公告された項目は網路申請で、原本は5年以上保管する。

台湾で日本人を雇う会社は、本人が入国する前から、就労許可の手続きを進める必要があります。台湾の法律で、外国人の就労許可を申請するのは、本人ではなく雇主です。この記事では、専門職の外国人(辦法でいう「第一類外国人」)について、申請の主体、必要書類、申請の方法、許可の通知のあとの流れを、就業服務法と「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」(以下、辦法)にもとづいて整理します。学歴や月給などの資格の条件は別の記事で扱い、ここでは扱いません。
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申請するのは雇主
就業服務法第43条は、外国人は、雇主が申請して許可を受けなければ、台湾で働いてはならないと定めています。第48条第1項は、雇主が外国人を働かせるには、必要書類をそろえて中央主管機関に許可を申請すると定めています。辦法第6条第1項も、外国人が台湾で働くには、雇主が中央主管機関に許可を申請すると書いています。
ただし、例外があります。第48条第1項は、次のような場合は、許可の申請が不要としています。
- 各級政府とその所属の学術研究機関が、外国人を顧問や研究者として雇う場合。
- 台湾に戸籍のある国民と結婚し、居留が認められた外国人。
- 公立または立案された私立大学で、教育部が認めた講座や学術研究に就く場合。
なお、就業服務法第51条第2項は、難民、台湾に戸籍のある直系血縁者と共同生活する外国人、永住者について、雇主を通さず本人が直接許可を申請できると定めています。
6種類の書類
辦法第9条第1項は、雇主が第一類外国人を雇うときに出す書類を、次のように定めています。
| 番号 | 書類 |
|---|---|
| 1 | 申請書 |
| 2 | 申請人または会社の負責人の身分証明書類と、公司登記、有限合夥登記、商業登記、工場登記、特許事業許可証などの写し(工場登記と特許事業許可証は、法令で登記が不要な場合は免除) |
| 3 | 雇用契約書の写し |
| 4 | 受聘僱外国人の名簿、パスポートまたは外僑居留証の写し、卒業証書の写し |
| 5 | 審査費の領収書の原本 |
| 6 | 中央主管機関が定めるその他の書類 |
第4号の卒業証書の写しは、外国人が就業服務法第46条第1項第2号(投資や事業設立の主管)、第5号(運動教練・選手)、第6号(宗教・芸術・演芸)の仕事で入国する場合は不要です。駐在員が、投資や事業の主管として働く場合は、卒業証書の写しが求められない可能性があります。
公告された項目は網路申請
辦法第7条は、中央主管機関が網路送信による申請の項目を公告できると定めています。公告された項目のうち、第一類から第四類の外国人の就労許可は、原則として網路で申請します。正当な理由があり、中央主管機関が認めた場合は、この限りではありません。網路で申請した場合、申請書類の書面の原本は、雇主が自分で5年以上保管しなければなりません。
また、第8条により、政府機関や国営事業が出した証明書類で、中央主管機関が網路で調べられるものは、雇主が出さなくてかまいません。免除される書類の一覧は、中央主管機関が公告します。
入国前後の流れ
外国人が台湾に入国する前に許可を取るのが基本です。次の場合は、例外の扱いがあります。
- 契約の履行のため、30日以下の停留で入国する場合など(第5条):入国のビザや許可が、就労許可とみなされます。
- 停留期間が31日以上90日以下の外国人(第5条の対象者):入国してから30日以内に、第9条にもとづいて許可を申請できます(第12条)。
許可を出すときは、中央主管機関が外交部にも知らせます(第13条)。
手順
- 雇用契約書を作り、外国人の学歴・経験が資格審査標準に合うか確認する。
- 会社の登記証明、負責人の身分証明書類などの会社側の書類をそろえる。
- 外国人のパスポート、卒業証書の写しを用意する(第2号、第5号、第6号の職務は卒業証書が不要)。
- 審査費を納め、領収書を保管する。
- 網路申請が公告されている項目は網路で聘僱許可を申請し、書類の原本を5年以上保管する。
- 許可が出たら、外国人がビザと居留証の手続きに進む。
注意点
- 申請者は雇主です。本人が個別に申請する形は、駐在員の通常の手続きには含まれていません。
- 審査費の金額は、別の収費標準で決まります。この記事では金額までは確認していません。
- 網路申請で出した書類の原本は、5年以上自社で保管する義務があります。人事の異動や書類の整理で処分しないようにします。
- 追加で書類を求められた場合は、補正の期限に注意します。期限内に補正しないと、不許可の事由になります(辦法第14条)。
よくある質問
就労許可は誰が申請しますか。
雇主です。就業服務法第48条第1項は、雇主が必要書類をそろえて中央主管機関に申請すると定めています。
書類は何種類ですか。
辦法第9条第1項に6種類が挙がっています。最後の6番目は、中央主管機関が定める書類で、具体的な内容は公告で確認します。
申請書類の原本は、どれくらい保管しますか。
網路で申請した場合、書面の原本を雇主が5年以上保管します(辦法第7条第3項)。
入国してから許可を申請できますか。
停留期間が31日以上90日以下の外国人で、第5条に当たる人は、入国してから30日以内に申請できます(辦法第12条)。それ以外は、入国前に許可を得るのが基本です。
出典
- 全國法規資料庫「就業服務法」第43・48條(2026-10-19 查證):雇主聘僱外國人工作,應檢具有關文件,向中央主管機關申請許可。
- 全國法規資料庫「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第5・6・7・8・9・12條(2026-10-19 查證):申請聘僱第一類外國人,應備下列文件。