台湾で就労する外国人の家族帯同|配偶者と未成年の子の居留は入出国及移民法第23条、居留証の期限は本人に連動
配偶者と18歳未満の子は居留を申請可。居留証の期限は本人の居留期限に連動し、停留期限の満了前15日から申請できる。
台湾に駐在する日本人が家族を連れて行くとき、家族が台湾で暮らすための居留の許可は、入出国及移民法第23条と、外国人停留居留及永久居留辦法に定められています。家族の居留は、働く本人の居留に連動するため、期限や廃止の条件も本人の状況に左右されます。この記事では、配偶者と未成年の子を中心に、居留を申請できる範囲、申請の時期、居留証の期限、廃止される場合を、条文で整理します。就労許可を得る手続きは扱いません。
居留を申請できる家族
入出国及移民法第23条第1項第4号は、中央労働主管機関や目的事業主管機関の許可を得て、就業服務法第46条第1項第1号から第7号と第11号の仕事などに就く外国人が、居留を申請できると定めています。
同条第3項は、その外国人(第2項で居留を許可された人、または居留ビザで入国して居留を許可された人)の配偶者、18歳未満の子、18歳以上で心身の障害により自立して生活できない子が、免ビザまたは停留ビザで入国した場合に、移民署へ居留を申請できると定めています。許可されると、外僑居留証が交付されます。
つまり、本人が就労などで居留している場合、配偶者と未成年の子は、依親(家族としての随行)の形で、居留を申請できます。
第3項が対象とするのは、第1項第4号(就労などの許可)に当たる人の家族です。台湾に一定額以上を投資した投資人や外国法人投資人の代表人(第5号)、外国公司の台湾内の負責人(第6号)として居留する人の家族は、第3項ではなく、第1項第1号・第2号(配偶者、18歳未満の子)と第7号(第5号・第6号の人の、18歳以上で心身の障害により自立できない子)の枠に入ります。
第1号の配偶者は、台湾の国民の配偶者に限られません。居留または永久居留を許可された外国人の配偶者も含みます。ただし書により、第9号・第10号で居留している人や、就業服務法第46条第1項第8〜10款の仕事で許可された人の家族は、この枠では申請できません。
申請の書類と時期
居留辦法第6条第1項は、入出国及移民法第23条による居留の申請書類を、次のとおり定めています。申請は移民署に行い、写真1枚を添えます。
- 申請書
- パスポートと停留ビザ(免ビザで入国した場合は停留ビザ不要)
- その他の関連証明書類
時期は、同条第2項により、第23条第1項第2号から第8号、第2項、第3項、第4項の各号に当たる場合は、停留期限の満了前15日から申請できます。第1項第1号(台湾の国民、または居留・永住を許可された外国人の配偶者など)、第9号、第10号に当たる場合は、満了前30日から申請できます。
外僑居留証の有効期間は、交付の翌日から数えます(同条第3項)。
居留証の期限
居留辦法第13条は、依親を居留の原因として得た外僑居留証の期限が、依親先の親族の居留期限に連動すると定めています。依親先が台湾の国民の場合は、居留証の有効期間が最長3年です。
そのため、本人の居留期間が短くなった、または終了した場合は、家族の居留証の期限もそれに従います。
廃止される場合
居留辦法第17条は、依親を居留の原因として許可された居留について、依親先が出国(境)してから2年を超え、移民署が通知した日から2か月を超えてもなお入国(境)しない場合に、許可を廃止し、外僑居留証を取り消すことができると定めています。
入出国及移民法第24条第1項第8号は、依親先と正当な理由なく共に暮らしていない、または婚姻の真実性に関する説明や証拠が合わない場合を、居留を許可しない事由に挙げています。すでに許可した居留でも、撤銷または廃止の事由になります。
働く権利について
家族が台湾で働くための許可は、居留とは別です。外国専門人材法第15条第1項は、特定専門人材と高級専門人材の配偶者が、移民署から依親居留を許可された場合に、勞動部に直接申請して就労許可を得られると定め、その就労許可の期間は依親居留の期間を超えられないとしています。他の在留資格の家族の就労は、この記事では扱いません。
手順
- 本人の居留の原因が、入出国及移民法第23条第1項第4号などに当たるかを確認する。
- 配偶者と18歳未満の子が、免ビザまたは停留ビザで台湾に入国する。
- 停留期限の満了前15日から(国民の配偶者などは30日前から)、移民署に居留を申請する。
- パスポート、停留ビザ、申請書、関連証明書類、写真1枚を提出する。
- 外僑居留証の期限が、本人の居留期限に連動していることを確認する。
- 本人が2年を超えて出国する場合は、家族の居留への影響を確認する。
注意点
- 家族の居留は、本人の居留に連動します。本人の居留が終わると、家族の居留も続きません。
- 18歳以上の子は、心身の障害で自立して生活できない場合に限られます。
- 投資人や外国公司の負責人の家族、台湾国民または居留・永住の外国人の配偶者として居留する場合は、第23条第1項第1号・第2号・第7号の別の枠です。
- 家族の就労、学校への入学の手続きは、この記事では扱いません。
よくある質問
台湾駐在員の配偶者は、居留を申請できますか。
本人が第23条第1項第4号の仕事などで居留している場合、配偶者は免ビザまたは停留ビザで入国して、居留を申請できます(第23条第3項)。
子は何歳まで帯同できますか。
18歳未満です。18歳以上は、心身の障害で自立して生活できない場合に限られます。
居留証の期限は何で決まりますか。
依親先の居留期限に連動します。依親先が台湾の国民の場合は最長3年です(居留辦法第13条)。
駐在員が長期で台湾を離れたらどうなりますか。
依親先が2年を超えて出国し、移民署の通知から2か月を超えても入国しない場合は、居留が廃止され得ます(居留辦法第17条)。
出典
- 全國法規資料庫「入出國及移民法」第23・24條(2026-10-17 查證):其配偶、未滿十八歲子女及年滿十八歲因身心障礙無法自理生活之子女,以免簽證或持停留簽證入國者,得向移民署申請居留。
- 全國法規資料庫「外國人停留居留及永久居留辦法」第6・13・17條(2026-10-17 查證):外僑居留證有效期間自核發之翌日起算。
- 全國法規資料庫「外國專業人才延攬及僱用法」第15條(2026-10-17 查證):得逕向勞動部申請許可,在我國從事工作。