台湾の扣繳憑單(源泉徴収票)の提出期限|所得稅法第92条は毎月10日までに納付、翌年1月末までに申報して2月10日までに交付(非居住者への支払いは控除日から10日以内)、免扣繳憑單も同じ期限
毎月10日までに前月分を納付し、翌年1月末に申報、2月10日に交付。非居住者は控除日から10日以内。

台湾の子会社が、従業員の給与や、外部の専門家への報酬、日本の親会社への配当などを支払うとき、台湾の所得稅法にもとづいて税金を源泉徴収し、決まった期限までに納付と申報を行う必要があります。この記事では、所得稅法の第88条、第89条、第92条、第94条、第114条にもとづいて、源泉徴収の対象となる所得、源泉徴収義務者、納付と申報の期限、免扣繳憑單の扱い、1月に連休がある場合の延長、期限に遅れたときの処分を整理します。扣繳率の具体的な数字は、財政部の規定で定められており、この記事では扱いません。
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源泉徴収の対象
第88条は、次の所得を、源泉徴収の対象に挙げています。配当は、台湾の非居住者の個人や、本店が台湾の外にある営利事業へ分配するものです(非居住者の意味は次の節)。ほかに、機関、団体、学校、事業などが払う、給与、利息、賃料、手数料、権利金(ロイヤルティ)、執行業務者への報酬、退職金などと、台湾内に固定の営業所のない外国企業への支払いがあります。
源泉徴収義務者は、所得を払う会社、機関、団体、学校、執行業務者などです。納税義務者は、所得を受け取る人です(第89条)。
納付と申報の期限
第92条第1項は、源泉徴収義務者に、次の義務を定めています。
- 毎月10日までに、前の月に源泉徴収した税額を、国庫に納める。
- 毎年1月末までに、前年に源泉徴収した各納税義務者の税額を、扣繳憑單に記入して、稽徴機関にまとめて報告し、確認を受ける。
- 2月10日までに、扣繳憑單を納税義務者へ交付する。
毎年1月に、連続して3日以上の国定休日がある場合は、扣繳憑單の申報の期間は2月5日まで、交付の期間は2月15日まで延長されます。
機関、団体、学校、事業が、解散、廃止、合併、譲渡などをした場合は、そのときすぐに、源泉徴収した税額について扣繳憑單を作り、10日以内に稽徴機関に申報します。
非居住者への支払い
第92条第2項は、非居住者の個人(居住者は、台湾に住所があり常に居住する個人、または住所がなくても1課税年度に台湾に合計183日以上居留する個人。所得稅法第7条第2項)や、台湾内に固定の営業所のない営利事業が、第88条の所得を得たときは、源泉徴収義務者が、税金を引いた日から10日以内に、国庫に納め、扣繳憑單を作って稽徴機関に申報し、確認を受けて納税義務者に渡すと定めています。10日の期間中に連続して3日以上の国定休日がある場合は、5日延長されます。
本店が台湾の外にあり、台湾に固定の営業所を持つ営利事業が得る配当や盈余にも、この規定が準用されます(同条第3項)。
免扣繳憑單
第89条第3項は、機関、団体、学校、事業などが、毎年支払った所得のうち、源泉徴収が必要な所得でも、起扣点に満たないため、または、源泉徴収の範囲に入らないために、源泉徴収をしていないものについて、1月末までに、受領者の氏名、住所、身分証番号、年間の支払額などを、規定の様式で稽徴機関に申報し、2月10日までに、免扣繳憑單を納税義務者へ交付すると定めています。1月に連続して3日以上の国定休日がある場合は、申報の期間は2月5日まで、交付の期間は2月15日までです。
違反したときの処分
第114条は、次のとおり定めています。
| 違反 | 処分 |
|---|---|
| 源泉徴収すべき税を引かなかった | 期限を定めて補納を命じ、扣繳憑單を補って報告させ、引かなかった税額の1倍以下の罰鍰。期限内に補納しない、または報告が事実と違う場合は、3倍以下の罰鍰 |
| 源泉徴収したが、期限内に扣繳憑單を事実どおりに作成・交付しなかった | 1,500元以上2万元以下の罰鍰。期限を定めて補うよう命じても従わなければ、3,000元以上4万5,000元以下の罰鍰 |
| 期限を過ぎて源泉税を納めた | 滞納金が加わる |
手順
- 従業員や外部の個人に給与、報酬などを払うとき、源泉徴収の対象かを確認する。
- 対象なら、税額を引いて、毎月10日までに国庫に納める。
- 翌年の1月末までに、扣繳憑單を作り、稽徴機関に申報する。
- 2月10日までに、扣繳憑單を、受領者に交付する。
- 源泉徴収の対象外でも、規定の所得は、免扣繳憑單として申報し、交付する。
注意点
- 1月に3日以上の連続する国定休日がある年は、期限が延長されます。
- 非居住者への支払いは、税を引いた日から10日以内と、期限が短くなります。
- 源泉徴収をしなかった場合は、補納と罰鍰の対象です。
よくある質問
源泉徴収した税金は、いつまでに納めますか。
前の月に源泉徴収した分を、毎月10日までに納めます(所得稅法第92条第1項)。
扣繳憑單は、いつ提出し、交付しますか。
翌年1月末までに稽徴機関へ申報し、2月10日までに納税義務者へ交付します(同項)。
源泉徴収をしなかったらどうなりますか。
補納を命じられ、引かなかった税額の1倍以下の罰鍰になります(第114条第1号)。
非居住者への支払いの期限は。
税を引いた日から10日以内に納め、扣繳憑單を申報して確認を受けます(第92条第2項)。
出典
- 全國法規資料庫「所得稅法」第88・89條(2026-10-19 查證):應於每年一月底前,將受領人姓名、住址、國民身分證統一編號及全年給付金額等,依規定格式,列單申報主管稽徵機關。
- 全國法規資料庫「所得稅法」第92・94・114條(2026-10-19 查證):應於每月十日前將上一月內所扣稅款向國庫繳清。