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台湾の個人所得税|年間183日で居住者に|居住者は5月に確定申告、非居住者は源泉徴収18%・基本工資の1.5倍以下は6%

1課税年度に台湾で183日以上居留する個人は居住者。居住者は5月に申告、非居住者の給与は18%の源泉徴収。

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-17

台湾に駐在する日本人は、台湾で何日過ごしたかによって、所得税の扱いが大きく変わります。台湾の所得税法は、個人を「境内居住の個人」と「非居住の個人」に分け、居住者には綜合所得税の結算申告、非居住者には源泉徴収を定めています。この記事では、所得税法の条文にもとづいて、居住者の判定、課税される所得の範囲、申告の時期、非居住者の源泉徴収の率を整理します。税率表や控除額は別稿で扱い、日台の租税取決めによる軽減は含みません。

居住者と非居住者の判定

所得税法第7条第2項は、台湾に居住する個人を、次の2種類と定めています。

この2種類以外の個人は、非居住者です(同条第3項)。つまり、住所のない外国人は、1つの課税年度で183日以上居留すると、居住者になります。

課税される所得の範囲

第2条は、台湾に源泉のある所得がある個人に、その台湾源泉の所得について、綜合所得税を課すと定めています。非居住者で台湾源泉の所得がある人は、特別な定めがない限り、納税額は源泉徴収によって納めます。

第8条は、台湾源泉の所得として、次のものなどを挙げています。

労務の報酬には例外があります。非居住者が、1課税年度に台湾内に居留した日数が合計90日を超えず、台湾外の雇用主から受け取る報酬は、台湾源泉の所得に含まれません(第8条第3号)。

居住者の申告

第71条第1項は、納税義務者が、毎年5月1日から5月31日までに、結算申告書を主管の税務機関へ提出し、前の年に得た所得と、減免や控除の事実を申告すると定めています。申告前に、年間の納税額から、暫繳税額や源泉徴収済みの税額を引いた結算税額を、自分で納めます。

非居住者の源泉徴収

台湾内の支払者は、非居住者に給与などを払うとき、各類所得扣繳率標準第3条の率で税を源泉徴収します。主な率は次のとおりです。

所得率
給与18%
給与(個人で、全月の給与総額が行政院が定める基本工資の1.5倍以下)6%
配当(個人株主)21%
手数料20%
賃料20%
権利金20%
執行業務の報酬20%
退職所得定額の免税を引いた残りに18%

例として、2026年の基本工資が29,500元のとき、その1.5倍は44,250元(29,500 × 1.5)です。全月の給与総額がこの額以下の非居住者には、6%が適用されます(この計算は本稿のものです)。

手順

  1. 年間の台湾での居留日数を、日付ごとに記録する。
  2. 1課税年度に183日以上になるかを確認する。住所の有無も確認する。
  3. 居住者になる場合は、翌年5月1日から5月31日までに、結算申告をする。
  4. 非居住者の場合は、台湾内の支払者が、各類所得扣繳率標準の率で源泉徴収する。
  5. 台湾外の雇用主から受け取る報酬で、台湾内の居留が90日を超えない場合は、台湾源泉の所得に当たるかを確認する。
  6. 日台の租税取決めによる扱いは、別稿で確認する。

注意点

よくある質問

台湾で何日過ごすと居住者になりますか。

台湾に住所がない人は、1課税年度のうちに、台湾に居留した日数が合計183日以上になると居住者です(所得税法第7条)。

居住者の確定申告はいつですか。

翌年の5月1日から5月31日です(第71条)。

非居住者の給与の源泉徴収率は。

原則18%です。個人の全月の給与総額が基本工資の1.5倍以下なら6%です(各類所得扣繳率標準第3条)。

台湾外の会社から給与をもらう出張者も、台湾で課税されますか。

非居住者で、1課税年度に台湾内の居留が合計90日を超えず、台湾外の雇用主から受け取る報酬は、台湾源泉の所得に含まれません(第8条第3号)。

出典

情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。