台湾の輸入通関の流れ|申告は到着翌日から15日以内、関税は納付書の送達翌日から14日以内
輸入申告は運輸工具の到着翌日から15日以内。遅れると1日200元の滞報費。関税は14日以内に納付。
台湾へ貨物を輸入するときの通関は、関税法の第2章に定められています。納税義務人(輸入者)は、貨物を積んだ運輸工具が入港した日の翌日から15日以内に、海関へ輸入報単で申告します。期限を過ぎると、翌日から1日あたり200元の滞報費が加算され、20日たっても申告しない貨物は、海関が売却します。関税は、税款繳納証が送達された翌日から14日以内に納めます。日本の輸出者が、台湾の輸入者に求められる書類と、遅れた場合の負担を確認するために、条文で整理します。
通関の流れ
| 段階 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申告 | 輸入者が、運輸工具の入港翌日から15日以内に海関へ。事前の申告も可能 | 第16条 |
| 書類 | 輸入報単に、インボイス、パッキングリスト、その他必要書類を添える | 第17条 |
| 審査・検査 | 海関が検査または免検、必要なら見本を採取。開梱などの費用は輸入者が負担 | 第23条 |
| 納税 | 関税は納付書の送達翌日から14日以内に納付 | 第43条 |
| 放行 | 関税を納めた後に放行。担保を提供した場合は先に放行できる | 第44条 |
輸入貨物の申告は、納税義務人が行います(第16条)。貨物の輸出入に関わる手続は、通関業者に委託できます。通関業者が海関に出す報単は、専責報関人員が審査して署名する必要があります(第22条)。
添付書類と補完
第17条は、輸入の申告のとき、貨物輸入報単を提出し、インボイス、パッキングリスト、その他の輸入に必要な書類を添えると定めます。パッキングリストなどの書類は、海関の放行の前に追加で提出できます。海関から通知された翌日から2か月以内に補送しないと、貨物は、違法な事情があれば別の手続に従うほか、期限を指定して退運(積み戻し)が命じられます。
報単の内容は、納税義務人が証明書類を添えて、海関に訂正を申請できます。
先行徴税・事前審査
海関は、通関を速くするために、納税義務人が申告すべき事項にもとづいて先に税を徴収して貨物を放行し、後から審査できます(第18条)。放行の翌日から6か月以内に、還付や追徴があれば納税義務人に通知し、期限を過ぎると、核定されたものとみなされます。
税則番号は、貨物が到着する前に、納税義務人または代理人が海関に事前審査を申請できます。海関は書面で回答します(第21条)。回答を変更する場合は、理由を書いて書面で通知し、すでに契約を結んで取引を進めていて損失が出る場合は、適用の延長を申請できます(延長は90日が限度)。不服がある場合は、貨物の到着前に財政部関務署に覆審を申請できます。
遅れた場合の負担
| 遅れ | 負担 | 根拠 |
|---|---|---|
| 申告期限(15日)の経過 | 翌日から1日あたり新台湾ドル200元の滞報費 | 第73条第1項 |
| 滞報費が20日分に達しても申告しない | 海関が貨物を売却。代金から関税と費用を差し引いて残りを保管 | 第73条第2項 |
| 関税の納付期限(14日)の経過 | 翌日から未納税額に1日あたり万分の5(0.05%)の滞納金 | 第74条第1項 |
| 滞納金が30日分に達しても納税しない | 同様に海関が貨物を売却 | 第74条第2項 |
手順
- 貨物が台湾に到着する前に、輸入者が税則番号と輸入規定を確認する。必要なら税則の事前審査を申請する。
- インボイス、パッキングリスト、必要な許可書などを揃える。
- 輸入者または通関業者が、到着翌日から15日以内に輸入報単で申告する。
- 海関の審査・検査を受け、納付書が送達された翌日から14日以内に関税などを納める。
- 放行を受けて貨物を引き取る。
注意点
- 15日の起算は、入港日の翌日です。入港日自体は数えません。
- 検査で開梱が必要になる場合、そのための作業と費用は輸入者の負担です。
- 台湾の輸入規制品は、許可が必要な場合があります。規定の確認は別稿の輸入規制の記事で扱います。
- 本稿の関税法は、全国法規資料庫の2022年5月11日修正版です。その後の改正は、手続の前に海関で確認します。
よくある質問
台湾の輸入申告は何日以内にしますか。
貨物を積んだ運輸工具が入港した日の翌日から15日以内です(関税法第16条)。
申告が遅れたらどうなりますか。
翌日から1日あたり200元の滞報費が加算されます。滞報費が20日分に達しても申告しない貨物は、海関が売却します。
関税はいつまでに払いますか。
税款繳納証が送達された翌日から14日以内です。遅れると、未納税額の1日あたり万分の5の滞納金が加算されます。
税則番号を事前に確認できますか。
貨物の進口前に、海関へ税則番号の事前審査を申請でき、海関は書面で回答します(第21条)。
出典
- 全國法規資料庫「關稅法」第16・17・18・21・22・23・43・44條(2026-10-17 查證):進口貨物之申報,由納稅義務人自裝載貨物之運輸工具進口日之翌日起十五日內,向海關辦理。
- 全國法規資料庫「關稅法」第73・74條(2026-10-17 查證):自報關期限屆滿之翌日起,按日加徵滯報費新臺幣二百元。