台湾の税務の電子化の法的根拠|稅捐稽徵法第11条の2は電子伝送での申告・提出を認め、統一発票は電子で開立でき、電子発票は財政部の統合プラットフォームへ伝送、不備は1,500〜1万5,000元
税の申告・書類提出は電子伝送でも可。電子発票は財政部のプラットフォームへ伝送。不備は1,500〜1万5,000元。

台湾の子会社で、経理の担当者が、税務署への申告や、取引先への領収書(統一発票)の発行を、インターネットで行えるのかを知りたいとき、その根拠となるのは、稅捐稽徵法と営業税法の規定です。この記事では、稅捐稽徵法の第11条の2、第19条、営業税法の第32条、第32条の1、第35条、第48条の2にもとづいて、電子による申告と書類の提出の法的な位置づけ、電子発票の開立と伝送、載具の意味、違反したときの罰鍰を整理します。財政部の電子申告システムの操作方法、認証用の電子証明書の種類と取得の手順は、この記事では扱いません。
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電子による申告・書類提出の根拠
稅捐稽徵法第11条の2第1項は、稅捐稽徵法または税法の規定で、手続きを行うべき事項と提出すべき書類について、電磁的記録または電子伝送の方法で、手続きや提出ができると定めています。その実施辦法は、財政部が定めます。
同条第2項は、財政部が、国の政策にあわせて、納税義務者の電子決済の利用を奨励または指導すると定めています。
つまり、申告や書類の提出を電子で行えるという法的な根拠は、この規定にあります。具体的な申告システムの使い方や、利用できる書類の範囲は、財政部の実施辦法で定められます。
営業税の申告の期限
営業税法第35条第1項は、営業人が、売上の有無にかかわらず、2か月を1期として、次の期が始まってから15日以内に、規定の様式の申告書を、稽徴機関に提出し、売上と納めるべき営業税額(または還付額)を申告すると定めています。納める税額がある場合は、先に国庫に納めてから、領収書を添えて申告します。
零税率の営業人は、1か月を1期として、翌月15日までに申告することを申請できます(同条第2項)。
統一発票の電子開立
営業税法第32条第4項は、統一発票は、政府が印刷して販売するか、承認を得た営業人が自社で印刷するか、営業人がインターネットなどの電子の方法で開立、伝送、受信できると定めています。その様式、記載事項、使用の辦法は、財政部が定めます。
電子発票の伝送と載具
第32条の1第1項は、営業人が、インターネットなどの電子の方法で電子発票を開立、伝送する場合、規定の時限内に、電子発票と関連の必要な情報を、財政部の電子発票整合服務平台(統合プラットフォーム)に伝送して存証するよう定めています。買い手が、財政部が認めた載具で電子発票を求めた場合は、営業人は、載具の識別情報も一緒に存証します。
載具とは、電子発票の情報を記載または連結できる番号で、次のものがあります(同条第2項)。
- 国民身分証の統一番号、自然人憑証カードの番号、電話番号、営業人またはその提携機関の会員番号。
- 買い手が取引に使うクレジットカード、デビットカード、プリペイドカード、電子決済アカウントなどの支払い手段の番号。
- その他、電子発票の情報を記載または連結できる番号。
伝送の時限と、必要な情報の範囲は、財政部が公告します(同条第4項)。
違反したときの罰鍰
営業税法第48条の2は、電子発票を、第32条の1第1項の時限内に、事実どおりに伝送しなかった場合、通知して期限内に補正させるほか、1,500元以上1万5,000元以下の罰鍰に処することができると定めています。期限内に補正しない、または補正が事実と違う場合は、按次処罰もできます。
手順
- 申告や書類提出を電子で行う場合、財政部の実施辦法と、システムの案内を確認する。
- 統一発票を電子で開立する場合は、財政部の様式と使用の辦法に従う。
- 電子発票は、規定の時限内に、財政部のプラットフォームへ伝送して存証する。
- 買い手が載具を使うときは、載具の識別情報も一緒に存証する。
- 営業税は、2か月ごとに、翌期の15日までに申告する。
注意点
- 電子による申告の根拠は、稅捐稽徵法第11条の2です。
- 電子発票の伝送の時限は、財政部の公告で定められます。
- 伝送が遅れたり、事実と違ったりすると、罰鍰の対象です。
- 認証用の電子証明書の種類や取得の手順は、この記事では扱いません。
よくある質問
税の申告は、インターネットでできますか。
稅捐稽徵法第11条の2が、電磁的記録・電子伝送で手続きや提出ができると定めています。具体的な方法は財政部の実施辦法によります。
電子発票は、どこに伝送しますか。
財政部の電子発票整合服務平台に、規定の時限内に伝送して存証します(営業税法第32条の1)。
載具とは何ですか。
電子発票の情報を記載または連結できる番号です。身分証の番号、電話番号、クレジットカードの番号などがあります(第32条の1第2項)。
伝送を怠ったら。
補正を求められ、1,500元以上1万5,000元以下の罰鍰になることがあります(第48条の2)。
出典
- 全國法規資料庫「稅捐稽徵法」第11條之2(2026-10-19 查證):得以電磁紀錄或電子傳輸方式辦理或提出;其實施辦法,由財政部訂之。
- 全國法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第32・32條之1・35・48條之2(2026-10-19 查證):應依規定時限將其開立電子發票及相關必要資訊傳輸至財政部電子發票整合服務平台存證。