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台湾の税務の不服申立て手続き|稅捐稽徵法第35条は復査の申請を原則30日以内、復査決定は2か月以内、その後の訴願は30日以内、行政訴訟は訴願決定の送達後2か月以内

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

税の処分への不服は、まず30日以内に復査を申請。決定は2か月以内。その後の訴願は30日以内、行政訴訟は2か月以内。

台湾の税務の不服申立て手続き|稅捐稽徵法第35条は復査の申請を原則30日以内、復査決定は2か月以内、その後の訴願は30日以内、行政訴訟は訴願決定の送達後2か月以内主題插畫
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台湾の子会社や支店が、税務署(稅捐稽徵機関)から、納税額の通知を受けたり、税務調査の結果で追加の税額を求められたりしたとき、その処分に不服があるなら、決まった手順と期限の中で、不服を申し立てる必要があります。期限を過ぎると、処分を争えなくなるおそれがあります。この記事では、台湾の稅捐稽徵法の第35条、第38条から第40条と、訴願法の第14条、行政訴訟法の第106条にもとづいて、復査、訴願、行政訴訟の順で、期限、強制執行の猶予、還付と追徴の利息を整理します。調査の手続きや、罰鍰の細則は、この記事では扱いません。

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手続きの流れ

台湾の税の不服申立ては、次の順で進みます。

  1. 復査:処分をした稅捐稽徵機関に申請する。
  2. 訴願:復査の決定に不服があるとき、上級の機関に申し立てる。
  3. 行政訴訟:訴願の決定に不服があるとき、行政法院に訴える。

稅捐稽徵法第38条第1項は、納税義務者が、復査の決定に不服があるときは、法にもとづいて訴願と行政訴訟を提起できると定めています。

復査の申請

第35条第1項は、納税義務者が、課税の処分に不服があるときは、所定の様式で理由を記し、証明の書類を添えて、次の期限内に復査を申請すると定めています。

場合期限
核定税額通知書に、納めるべき税額または追徴の税額がある場合納付書が送達された後、納付期間が満了した翌日から30日以内
核定税額通知書に、納める税額も追徴の税額もない場合通知書が送達された翌日から30日以内
公告をもって通知書に代える場合公告の翌日から30日以内

申請の日は、稽徴機関が申請書を受け取った日です。郵便で出した場合は、発信地の消印の日付です(同条第2項)。

天災、事変、不可抗力で期限を過ぎたときは、その原因がなくなった後1か月以内に、具体的な証明を添えて、元の状態に戻す申請ができます。ただし、期限を過ぎて1年を超えた場合は申請できません(同条第3項)。

復査の決定の期限

第35条第4項は、稽徴機関が、復査の申請書を受け取った日の翌日から2か月以内に、復査の決定をして、決定書で納税義務者に通知すると定めています。この期間が過ぎても決定が出ない場合は、納税義務者は、そのまま訴願を提起できます(同条第5項)。

訴願

訴願法第14条第1項は、訴願は、行政処分が到達した日(または公告期間が満了した日)の翌日から30日以内に提起すると定めています。復査の決定に不服の場合は、決定の到達の翌日から数えます。

行政訴訟

行政訴訟法第106条第1項は、訴願を経て行政訴訟を提起するときは、訴願決定書が送達された後、2か月の不変期間内に提起しなければならないと定めています。訴願の決定書が送達された後、3年を過ぎた場合は、提起できません(同条第2項)。

強制執行の猶予

稅捐稽徵法第39条第1項は、納税義務者が納めるべき税を、納付期間が満了して30日を過ぎても納めない場合、稽徴機関が強制執行に移すと定めています。ただし、納税義務者が、第35条にもとづいて復査を申請している場合は、移送を猶予します。

猶予した案件は、次の場合を除いて、強制執行に移されます(同条第2項)。

  1. 納税義務者が、復査の決定で定められた納税額の3分の1を納め、法にもとづいて訴願を提起した。
  2. 3分の1の納付が難しく、稽徴機関の許可を得て、相当の担保を提供した。
  3. 上の2つが難しく、稽徴機関が、復査の決定で定められた納税額に相当する財産について、移転や他項権利の設定をしないよう、関係機関に通知した。

還付と追徴の利息

復査、訴願、行政訴訟で、税の還付が決まった場合、稽徴機関は、決定書や判決書の正本を受け取った後10日以内に還付します。納税義務者が税を払った日から還付の日まで、郵便貯金の1年定期の固定金利で、日割りの利息も加えて返します(第38条第2項)。

税の追徴が決まった場合は、決定書などを受け取った後10日以内に、追徴の納付通知書を出します。元の納付期間が満了した翌日から通知書を出した日まで、同じ固定金利の利息も徴収されます(同条第3項)。

手順

  1. 税の通知書を受け取ったら、種類(納付書の有無)を確認し、30日の期限を計算する。
  2. 理由を記した復査の申請書と、証明の書類を、期限内に稽徴機関に提出する。
  3. 納付期間の満了から30日を過ぎる前に、強制執行の猶予が必要か確認する。
  4. 復査の決定に不服なら、30日以内に訴願を提起する。
  5. 訴願の決定に不服なら、決定書の送達後2か月以内に、行政法院に提訴する。

注意点

よくある質問

税の処分に不服なとき、最初にすることは。

稽徴機関に、復査を申請します。期限は、原則として30日以内です(稅捐稽徵法第35条)。

復査の結果は、いつまでに出ますか。

申請書を受け取った翌日から2か月以内です(同条第4項)。

税を払わずに争えますか。

復査の間は強制執行への移送が猶予されます。復査の決定のあと訴願をする場合は、3分の1の納付などが条件です(第39条)。

行政訴訟はいつまでに起こしますか。

訴願の決定書が送達された後、2か月以内です(行政訴訟法第106条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。