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台湾の関税番号の事前審査と不服申立て|輸入前に書面で回答、復査は30日以内、決定は2か月以内、納付は14日以内

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

関税番号は輸入前に税関へ事前審査を申請できる。税関の決定への復査は税款納付証の翌日から30日以内。

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台湾へ製品を輸入するとき、関税の額は、貨物の「税則号別」(関税番号)、課税価格、原産地で決まります。製品がどの番号に分類されるかで、関税率が変わるため、輸入する前に確認したい場合があります。台湾の関税法は、輸入の前に番号を税関に確認できる事前審査の制度と、税関の決定に不服があるときの復査の制度を、定めています。この記事では、関税番号の決まり方、事前審査、原産地の事前審査、不服申立ての期限、関税の納付期限と滞納金を、関税法の条文で整理します。個別の品目の番号と税率は、海関進口税則で確認する必要があり、この記事では扱いません。

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関税番号と税率の根拠

関税法第3条第1項は、関税の徴収と、輸出入貨物の税則の分類は、法律に別の定めがない限り、海関進口税則の規定に従うと定めています。海関進口税則は、立法の手続きを経て制定、公布されます。つまり、貨物の分類と税率は、公布された税則を基準に決まります。財政部は、税則の改正や特別関税の課税について、関係機関や専門家を集めて審議できます(同条第2項)。

関税番号の事前審査

第21条第1項は、納税義務者または代理人が、貨物が輸入される前に、税関に、輸入貨物の税則号別の事前審査を申請できると定めています。税関は、書面で回答します。

税関が、事前審査で回答した番号を変更するときは、理由を書面で通知します。納税義務者が、すでに契約を結んで取引を進めており、変更で損失が出ることを証明すれば、事前審査の適用の延長を申請できます。延長は90日が限度です(同条第2項)。ただし、変更後の番号が、貨物の輸入規制に関わる場合は、貨物の輸入時の規制に従います。

事前審査の結果に不服があれば、貨物の輸入の前に、財政部関務署に覆審を申請できます(同条第3項)。申請の手続き、必要書類、回答の期限は、財政部の辦法が定めます。

原産地の事前審査

第28条は、税関が貨物の原産地を、原産地認定標準にもとづいて認定すると定めています。必要なら、税関は産地証明書の提出を求めます。認定で争いがある場合は、納税義務者が、貨物の主管機関や専門機関に認定の協力を求められますが、その費用は納税義務者の負担です。

納税義務者や代理人は、貨物の輸入の前に、税関へ、原産地の事前審査を申請できます(同条第3項)。結果に不服があれば、輸入の前に覆審を申請できます(同条第4項)。

税関の決定への不服申立て

第45条は、納税義務者が、税関の決めた税則号別、課税価格、または追徴の税額などに不服があるとき、税款の納付証を受け取った日の翌日から30日以内に、書面で税関に復査を申請できると定めています。全額の納付、または相当の担保の提供をすれば、貨物を引き取れます。

第46条は、税関は、復査の申請書を受けた日の翌日から2か月以内に決定すると定めています。必要なら延長でき、延長は1回に限られ、最長2か月です。決定書の正本は、決定の翌日から15日以内に送達されます。

復査の決定に不服がある場合は、法に従い、訴願と行政訴訟を提起できます(第47条第1項)。

還付が確定したときは、税関は、確定の翌日から10日以内に還付し、納付の翌日からの利息も加えます(同条第2項)。追徴が確定した場合も、10日以内に納付通知書を出し、利息を徴収します(同条第3項)。

納付期限と滞納金

第43条は、関税の納付を、税款の納付証が送達された翌日から14日以内と定めています。納付が遅れると、第74条により、納付期限の翌日から、未納の税額に対して、1日につき1万分の5の滞納金が加算されます。滞納金が30日に達しても納付しない場合は、第73条第2項を準用して処理されます。同項は、税関が貨物を変売し、代金から関税と必要な費用を引いた残りを、一時的に保管し、納税義務者が5年以内に申請すれば返す仕組みを定めています。

手順

  1. 輸入する製品の仕様を整理し、海関進口税則で番号の候補を探す。
  2. 番号の判断が難しい場合は、輸入の前に税関へ事前審査を申請する。
  3. 原産地の判断が争いになりやすい場合は、原産地の事前審査も申請する。
  4. 輸入時の申告で、番号、課税価格、原産地を、事前審査の回答と一致させる。
  5. 税款納付証を受け取ったら、14日以内に納付する。
  6. 決定に不服があるときは、納付証の翌日から30日以内に復査を申請する。

注意点

よくある質問

関税番号は、どこで調べますか。

海関進口税則です。事前に確認したい場合は、税関へ事前審査を申請します(関税法第21条)。

税関の決定に不服があるとき、いつまでに申請しますか。

税款納付証を受け取った日の翌日から30日以内に、書面で復査を申請します(第45条)。

関税の納付期限は。

納付証が送達された翌日から14日以内です(第43条第1項)。

納付が遅れたら。

1日につき1万分の5の滞納金が加算されます(第74条第1項)。

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。