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台湾会社の会計年度と決算スケジュール|原則は暦年、総会は6か月以内、法人税の申告は5月

台湾の会計年度は原則1〜12月。決算表冊は総会の30日前までに監察人へ、総会は年度末から6か月以内。

初回公開:2026-10-18|最終確認:2026-10-17

台湾の会計年度は、所得税法第23条により、原則として毎年1月1日から12月31日までです。慣習や営業の季節性など特別な事情があって、主管稽徴機関(国税局)の承認を得た場合に限り、起算日と終了日を変更できます。決算後の流れは、董事会が表冊を作り、株主総会の30日前までに監察人へ渡し、年度末から6か月以内に株主常会で承認を受け、税務では5月に結算申告をし、9月に暫繳をする順です。3月決算を前提にする日本の親会社が、台湾子会社の決算カレンダーを合わせるときの目安を、条文で整理します。

会計年度の原則

所得税法第23条は、会計年度を暦年と定めます。ただし、もとからの慣習や営業の季節性で、主管稽徴機関に申請して承認を得た場合に限り、起算日と終了日を変更できます。日本の親会社と決算期を合わせたいときは、税務署の承認が前提になります。

営業税は、2か月を1期として申告します(営業税法第35条)。これは会計年度とは別の周期です。

決算から総会までの流れ(暦年の会社)

時期手続根拠
年度末(12月31日)会計年度が終了。決算作業を開始所得税法第23条
株主常会の30日前まで董事会が営業報告書、財務報表、利益処分または欠損補填の議案を作り、監察人に査核を依頼公司法第228条
総会の20日前まで株主常会の招集通知を各株主へ公司法第172条
年度末から6か月以内(6月30日まで)株主常会を開催し、表冊の承認を求める公司法第170条、第230条
総会の後董事会が、承認された財務報表と利益処分・欠損補填の決議を各株主に配布公司法第230条
5月1日〜5月31日営利事業所得税の結算申告・納付所得税法第71条
9月1日〜9月30日暫繳(前年度納付額の2分の1など)所得税法第67条

算術の例として、6月30日に総会を開く場合、表冊は5月31日までに監察人へ渡し、招集通知は6月10日までに出す必要があります。会計士の査核簽証が必要な会社は、その作業の日数も見込んで、決算を固める日を決めます。

会計士の査核簽証が必要な会社

会計年度末に、資本額3,000万元以上、営業収入純額1億元以上、労工保険加入100人以上のいずれかを満たす会社は、財務諸表に会計士の査核簽証が必要です(詳細は別稿の査核の記事)。簽証の時間も、決算のスケジュールに入れます。

決算書類の配布と承認

公司法第230条は、董事会が表冊を株主常会に提出して承認を求め、承認後に、財務報表と利益処分・欠損補填の決議を各株主に配布するよう定めます。代表董事が配布を怠ると、1万元以上5万元以下の罰鍰です。表冊と決議は、会社の債権者も、写しや複製を求められます。

手順

  1. 子会社の会計年度(暦年か、承認を得て変更した期間か)を確認する。
  2. 決算を確定し、営業報告書、財務報表、利益処分または欠損補填の議案を作る。会計士の査核が必要なら、日程に入れる。
  3. 株主常会の30日前までに、表冊を監察人に渡す。
  4. 総会の20日前までに招集通知を出し、年度末から6か月以内に開催して承認を受ける。
  5. 承認された財務報表と決議を株主に配布し、5月の結算申告と9月の暫繳に備える。

注意点

よくある質問

台湾の会計年度はいつからいつまでですか。

原則として1月1日から12月31日までです。主管稽徴機関の承認を得れば、起算日と終了日を変更できます。

株主総会は決算後いつまでに開きますか。

会計年度が終了してから6か月以内です(公司法第170条)。

決算書類は総会の何日前に監察人へ渡しますか。

株主常会の30日前までです(公司法第228条)。

法人税の申告はいつですか。

暦年の会社は5月1日から5月31日です。9月1日から30日には暫繳があります。

出典

情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。