台湾会社の会計年度と決算スケジュール|原則は暦年、総会は6か月以内、法人税の申告は5月
台湾の会計年度は原則1〜12月。決算表冊は総会の30日前までに監察人へ、総会は年度末から6か月以内。
台湾の会計年度は、所得税法第23条により、原則として毎年1月1日から12月31日までです。慣習や営業の季節性など特別な事情があって、主管稽徴機関(国税局)の承認を得た場合に限り、起算日と終了日を変更できます。決算後の流れは、董事会が表冊を作り、株主総会の30日前までに監察人へ渡し、年度末から6か月以内に株主常会で承認を受け、税務では5月に結算申告をし、9月に暫繳をする順です。3月決算を前提にする日本の親会社が、台湾子会社の決算カレンダーを合わせるときの目安を、条文で整理します。
会計年度の原則
所得税法第23条は、会計年度を暦年と定めます。ただし、もとからの慣習や営業の季節性で、主管稽徴機関に申請して承認を得た場合に限り、起算日と終了日を変更できます。日本の親会社と決算期を合わせたいときは、税務署の承認が前提になります。
営業税は、2か月を1期として申告します(営業税法第35条)。これは会計年度とは別の周期です。
決算から総会までの流れ(暦年の会社)
| 時期 | 手続 | 根拠 |
|---|---|---|
| 年度末(12月31日) | 会計年度が終了。決算作業を開始 | 所得税法第23条 |
| 株主常会の30日前まで | 董事会が営業報告書、財務報表、利益処分または欠損補填の議案を作り、監察人に査核を依頼 | 公司法第228条 |
| 総会の20日前まで | 株主常会の招集通知を各株主へ | 公司法第172条 |
| 年度末から6か月以内(6月30日まで) | 株主常会を開催し、表冊の承認を求める | 公司法第170条、第230条 |
| 総会の後 | 董事会が、承認された財務報表と利益処分・欠損補填の決議を各株主に配布 | 公司法第230条 |
| 5月1日〜5月31日 | 営利事業所得税の結算申告・納付 | 所得税法第71条 |
| 9月1日〜9月30日 | 暫繳(前年度納付額の2分の1など) | 所得税法第67条 |
算術の例として、6月30日に総会を開く場合、表冊は5月31日までに監察人へ渡し、招集通知は6月10日までに出す必要があります。会計士の査核簽証が必要な会社は、その作業の日数も見込んで、決算を固める日を決めます。
会計士の査核簽証が必要な会社
会計年度末に、資本額3,000万元以上、営業収入純額1億元以上、労工保険加入100人以上のいずれかを満たす会社は、財務諸表に会計士の査核簽証が必要です(詳細は別稿の査核の記事)。簽証の時間も、決算のスケジュールに入れます。
決算書類の配布と承認
公司法第230条は、董事会が表冊を株主常会に提出して承認を求め、承認後に、財務報表と利益処分・欠損補填の決議を各株主に配布するよう定めます。代表董事が配布を怠ると、1万元以上5万元以下の罰鍰です。表冊と決議は、会社の債権者も、写しや複製を求められます。
手順
- 子会社の会計年度(暦年か、承認を得て変更した期間か)を確認する。
- 決算を確定し、営業報告書、財務報表、利益処分または欠損補填の議案を作る。会計士の査核が必要なら、日程に入れる。
- 株主常会の30日前までに、表冊を監察人に渡す。
- 総会の20日前までに招集通知を出し、年度末から6か月以内に開催して承認を受ける。
- 承認された財務報表と決議を株主に配布し、5月の結算申告と9月の暫繳に備える。
注意点
- 日本の3月決算に合わせて台湾の会計年度を変えるには、承認が必要です。承認がなければ、台湾の会計年度は暦年です。
- 総会の期限(6か月)を過ぎると、代表董事に1万元以上5万元以下の罰鍰が科されます。ただし、正当な事由があり、主管機関に申請して認められた場合は除きます(第170条)。招集通知の20日前は非公開発行の場合で、公開発行は30日前です(第172条)。
- 法人株主1人の股份有限公司は、第128条の1により、章程で監察人を置かない設計もできます。その場合の表冊の扱いは、条文と会社の機関設計を確認します。
- 本稿は暦年の会社の例です。非暦年の会社の申告期限は、主管稽徴機関で確認します。
よくある質問
台湾の会計年度はいつからいつまでですか。
原則として1月1日から12月31日までです。主管稽徴機関の承認を得れば、起算日と終了日を変更できます。
株主総会は決算後いつまでに開きますか。
会計年度が終了してから6か月以内です(公司法第170条)。
決算書類は総会の何日前に監察人へ渡しますか。
株主常会の30日前までです(公司法第228条)。
法人税の申告はいつですか。
暦年の会社は5月1日から5月31日です。9月1日から30日には暫繳があります。
出典
- 全國法規資料庫「所得稅法」第23・67・71條(2026-10-17 查證):會計年度應為每年一月一日起至十二月三十一日止。
- 全國法規資料庫「公司法」第170・172・228・230條(2026-10-17 查證):每會計年度終了,董事會應編造左列表冊,於股東常會開會三十日前交監察人查核。