台湾の留学生のアルバイト就労許可|週20時間まで、許可は最長1年、申請するのは留学生本人
留学生の就労は許可制。週20時間以内(休暇を除く)、許可は最長1年で、本人が申請する。

台湾の大学や大学院に留学する日本人が、学費や生活費のためにアルバイトをするには、就労許可が必要です。許可なしに働くと、本人と雇う側の双方に影響が出ます。この記事では、留学生の就労許可について、就業服務法第50条と「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」(以下、辦法)の第四類外国人の規定を整理します。ワーキングホリデーの就労は別の記事で扱います。台湾の企業が留学生を正社員として採用する場合は、専門職の就労許可の制度が関わり、この記事の対象外です。
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対象になる留学生
就業服務法第50条は、雇主が次の学生を雇って働かせる場合に、第46条第1項の職種の制限を受けないと定めています。
- 公立または立案された私立の大専院校に在学する外国人留学生。
- 公立または立案された私立の高級中等以上の学校に在学する僑生や、その他の華裔の学生。
日本人が台湾の大学に留学している場合は、前者に当たります。職種の制限を受けないので、専門職でなくても、アルバイトとして働けます。
週20時間の上限
第50条は、学生の就労時間を、寒暑の休暇期間を除き、1週間あたり最長20時間と定めています。辦法第54条第2項も、同じ上限を定めています。休暇期間中は、この週20時間の上限が適用されません。休暇期間の具体的な日付は、学校の学事暦で決まります。この記事では、休暇期間に上限がない場合の、他の法令の制限までは確認していません。
許可の申請と有効期間
留学生の就労許可は、辦法でいう「第四類外国人」に当たります。第四類の外国人は、第53条により、次の書類を出して、中央主管機関に申請します。
- 申請書。
- 審査費の領収書の原本。
- 中央主管機関が定めるその他の書類。
第7条により、第一類から第四類の外国人の許可は、原則として網路で申請します。申請者は雇主ではなく、第四類外国人本人である点が、専門職の駐在員とは異なります。
許可の有効期間は、最長1年です(辦法第54条第1項)。1年を超えて続ける場合は、期間が満了する前に、改めて許可を取る必要があります。
許可が出ない場合
辦法第55条は、第四類外国人の申請を中央主管機関が許可しない場合として、次の2つを挙げています。
- 虚偽の資料を提出した。
- 申請の規定に合わず、期限付きで補正を求められたのに、期限内に補正しなかった。
許可なしに働くと
就業服務法第43条は、外国人は、雇主が申請して許可を受けなければ働けないと定めています。第44条は、誰も、外国人を違法に雇って働かせてはならないと定めています。第63条は、第44条に違反した場合の罰鍰を15万元以上75万元以下と定めています。5年以内に再び違反すると、3年以下の懲役、拘役、または120万元以下の罰金(併科あり)になります。留学生を許可なしに働かせた店や会社も、この対象になります。
手順
- 在学している学校が、公立または立案された私立の大専院校であることを確認する。
- 働き先とアルバイトの内容を決め、週20時間(休暇期間を除く)の範囲に収める。
- 辦法第53条の書類をそろえ、網路で就労許可を申請する。
- 許可が出てから働き始める。許可の前に始めない。
- 許可の有効期間が最長1年なので、期限の管理をする。
注意点
- 申請者は本人です。働き先の店に任せきりにすると、手続きが漏れるおそれがあります。
- 週20時間は、勤務先が複数ある場合も、合計で見るのが安全です。条文は合算の方法を書いていないため、この記事では確認していません。
- 休暇期間の扱いは、学校の学事暦によります。
よくある質問
日本人留学生が台湾でアルバイトをするには、何が必要ですか。
就労許可です。第四類外国人として、本人が中央主管機関に申請します(辦法第53条)。
1週間に何時間まで働けますか。
寒暑休暇の期間を除き、最長20時間です(就業服務法第50条)。
許可の期間はどれくらいですか。
最長1年です(辦法第54条第1項)。
許可なしにアルバイトをさせた場合の罰則は。
就業服務法第63条により、15万元以上75万元以下の罰鍰です。
出典
- 全國法規資料庫「就業服務法」第43・44・50・63條(2026-10-19 查證):其工作時間除寒暑假外,每星期最長為二十小時。
- 全國法規資料庫「雇主聘僱外國人許可及管理辦法」第53・54・55條(2026-10-19 查證):第四類外國人之工作許可有效期間,最長為一年。