日本人の台湾ワーキングホリデー|18〜30歳・申請は生涯2回まで・滞在は最長1年
台湾WHは申請時18〜30歳、申請は生涯2回まで。滞在は合計最長1年、ビザ料金は無料。
台湾のワーキング・ホリデーは、日本に住む日本国民が申請時に18歳以上30歳以下で、制度への申請が2回までの人を対象にしています。外交部領事事務局(BOCA)の2026年3月9日付の案内によると、2026年2月1日の換文改正で申請回数が2回になりました。滞在は1回の入国で最長180日、延長しても最初の入国から合計1年以内で、日本人のビザ料金は無料です。台湾で起業や本格的な就労を考える人が、まずこの制度の枠を知るために、BOCAと台北駐日経済文化代表処の資料を突き合わせて整理します。
申請できる人(BOCAの条件)
BOCAは、2009年6月1日に始まった台日ワーホリの換文と、その2026年2月1日の改正にもとづき、次の条件を満たす人が申請できるとしています。
- 日本に居住する日本国民であること
- 台湾到着予定日から6か月以上有効な日本のパスポートを持つこと
- 申請時の年齢が18歳以上30歳以下であること
- この制度による台湾のビザを、すでに2回を超えて取得していないこと
- 主な目的が台湾での長期休暇であること。滞在中の生活費のために合法的に働くことはできるが、就労は副次的な目的に限る
- 配偶者や扶養家族、子どもを同伴しないこと
「30歳以下」の判定は申請時点です。台北駐日経済文化代表処のQ&Aは、満31歳になる前であれば申請可能と案内しています。
回数について、同じ代表処のサイトには2017年版の要項(過去に発給を受けていないこと)や、2018年版のQ&A(以前に利用した人は二度と申請できない)が残っています。これらは2026年2月の改正前の内容です。申請の根拠にはBOCAの最新案内を使います。
必要書類と費用
| 書類・費用 | BOCAの案内 | 台北駐日経済文化代表処 横浜分処(2026年9月) |
|---|---|---|
| 申請書 | BOCAのサイトで作成して印刷、2ページ目に署名。滞在期間1〜180日、入国回数は複数 | 同左(オンライン登録して印刷) |
| パスポート | 台湾到着予定日から6か月以上有効 | 申請時に残存6か月以上 |
| 写真 | 2×2インチのカラー写真2枚(6か月以内) | 3.5×4.5cmのカラー写真2枚、背景は白 |
| 資金証明 | 20万円以上(相当額)の資金証明 | 本人名義の残高証明、残高25万円以上、3か月以内の発行 |
| 保険 | 滞在全期間の海外旅行医療保険(死亡・傷害・疾病) | 1年以上の海外旅行保険 |
| 航空券 | 台湾行きと帰国または次の目的地行きの航空券(または購入のための資金証明) | 往復予約確認書。残高30万円以上なら片道可 |
| ビザ費用 | 2014年12月8日から日本国民は無料 | 無料 |
書類の細部(残高の金額、写真の規格、保険の期間)は、窓口によって案内が異なります。上の表のとおり、BOCAは20万円、横浜分処は25万円と書いています。自分が申請する窓口の最新資料に合わせて準備します。
申請窓口
申請は本人が窓口に行って行います。BOCAは、台北駐日経済文化代表処(東京)、横浜分処、札幌分処、那覇分処、台北経済文化辦事処(大阪)、福岡分処の6か所を挙げています。横浜分処の資料は、住民票が神奈川県または静岡県の人を対象にすると明記しています。必要に応じて追加書類や面接が求められる場合もあります。
滞在期間と就労の位置づけ
発給されるのは1年有効の複数回入国の停留(Visitor)ビザです。1回の入国で最長180日滞在できます。180日が切れる前の15日以内(横浜分処の資料は2週間前ごろ)に、滞在先の移民署サービスセンターで最大180日の延長を申請できます。最初の入国から合計で1年を超えることはできません。1年が終わった後は、ワーホリのビザを延長したり、別のビザに切り替えたりすることはできません。
BOCAは、このビザの備考欄に、雇主聘僱外國人許可及管理辦法第4条にもとづき、ビザが就労許可とみなされると記載されると案内しています。ただし、主な目的は休暇です。BOCAは、就労や留学のように長期の居留を求める人には向かないと明記しています。
手順
- BOCAの案内で、自分が条件(年齢、回数、居住地)を満たすか確認する。
- 申請する窓口(東京、横浜、札幌、那覇、大阪、福岡)の最新資料で、書類と金額を確認する。
- BOCAのオンライン申請サイトで申請書を作成し、印刷して署名する。
- パスポート、写真、資金証明、保険、航空券を揃え、本人が窓口で申請する。
- 入国後、180日の期限の15日前から延長の要否を判断し、必要なら移民署に申請する。
注意点
- 回数は2回までです。2018年版のQ&Aなど古い資料の「1回限り」を信じて計画しないでください。
- 窓口ごとに案内の細部が違います。金額の高い方の資料に合わせると、書類が足りなくなる事態を避けられます。
- ビザが失効した後に出国した場合、そのビザで再入国はできません。出入国の日程は慎重に組みます。
- 1年を超える台湾での活動が目的なら、ワーホリは適しません。就労・起業の目的には、別の居留資格を調べます。
よくある質問
台湾ワーホリは何歳まで申請できますか。
申請時に18歳以上30歳以下であることが条件です。代表処のQ&Aは、満31歳になる前なら申請可能と案内しています。
何回申請できますか。
2026年2月1日の改正後は、2回までです。BOCAは、すでに2回を超えて取得していないことを条件にしています。
滞在できる期間はどれくらいですか。
1回の入国で最長180日です。移民署で延長しても、最初の入国から合計1年を超えられません。
ビザ申請に手数料はかかりますか。
日本国民のワーホリビザは、2014年12月8日から手数料が無料です。
ワーホリのビザで台湾で起業できますか。
BOCAは、主な目的を長期休暇とし、就労は副次的な目的に限ると明記しています。起業を目的に使う制度ではなく、事業を始めるなら別の資格を調べます。
出典
- 外交部領事事務局(BOCA)「日本国民の台湾ワーキングホリデー査証申請ガイド」(2026-03-09)(2026-10-17 確認):The applicant is between 18 and 30 years of age at the time of application.
- 台北駐日経済文化代表処 横浜分処「停留VISA ワーキング・ホリデー」(2026年9月)(2026-10-17 確認):残高25 万円以上で本人名義のもの。
- 台北駐日経済文化代表処「ワーホリQ&A」(2026-10-17 確認:満31才になる前であれば、申請は可能です)