台湾の小規模営業人の営業税(査定課税)|営業税法第13条は税率1%、主管稽徴機関が売上を査定し3か月ごとに納付、仕入税額の10%を査定税額から控除
小規模営業人は査定した売上に1%で課税。3か月ごとに納付。仕入税額の10%を査定税額から控除。

台湾の商店や小さな事業者は、通常の営業税の申告(売上税額から仕入税額を差し引く方式)を行わず、稽徴機関が売上を査定して課税する仕組みで納税していることがあります。台湾で小規模な事業者と取引する日本企業や、台湾に小さな店を開く日本人は、この仕組みの存在を知っておく必要があります。この記事では、営業税法の第13条、第23条、第25条、第26条、第35条、第40条と、同法施行細則の第9条、第32条にもとづいて、小規模営業人の定義、税率、課税の方法、仕入税額の控除、納付の期間、通常の方式への変更を整理します。起徴点の金額や、小規模営業人に当たる売上の基準額は、財政部が定めており、この記事では扱いません。
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小規模営業人とは
施行細則第9条は、小規模営業人を、規模が小さく、取引が少なく、月の売上が統一発票(インボイスに当たる領収書)を使う基準に満たない営業人と定義しています。営業税法第13条第3項は、小規模営業人を、銀行業・保険業などの第11条の業種と、特種飲食業などの第12条の業種以外の営業人で、規模が小さく、平均の月の売上が財政部の定める基準に満たず、査定して課税する営業人と定めています。
税率
第13条第1項は、小規模営業人の営業税の税率を、1%と定めています。農産品の卸売市場の販売人や、農産品を売る小規模営業人は、0.1%です(同条第2項)。
通常の営業税の税率は、最低5%、最高10%の範囲で、行政院が定めます(第10条)。
課税の方法
第23条は、小規模営業人などの営業税を、主管稽徴機関が査定した売上に、第13条の税率をかけて計算すると定めています。ただし、通常の方式(第4章第1節)による計算と、第35条による申告納付を申請した場合は、その方式によります。
つまり、小規模営業人は、自分で売上税額と仕入税額を計算して申告する方式ではなく、稽徴機関が査定した売上にもとづく税額を納めます。
仕入税額の控除
第25条は、査定して課税される営業人が、事業で使う物や役務を購入し、営業税額が書かれた証票を取得して、規定どおりに申報した場合、主管稽徴機関が、その仕入税額の10%を、査定税額から差し引くと定めています。ただし、査定税額が起徴点に満たない場合は、適用されません。
起徴点
第26条は、査定して課税される小規模営業人などの営業税の起徴点は、財政部が定めると規定しています。
納付の期間
第40条は、査定して課税される営業人について、主管稽徴機関が売上と税額を査定し、3か月ごとに納付書を発行して納めさせると定めています。
通常の方式で申告する営業人は、2か月を1期として、次の期が始まってから15日以内に、売上と税額を申告します(第35条第1項)。
通常の方式への変更
営業人が、第23条または第24条第1項の規定にもとづいて、通常の方式(第4章第1節)への変更を申請した場合、主管稽徴機関は、1か月以内に承認するかを決めます。承認された営業人は、変更する月の1日から、統一発票を使い、帳簿を備え、2か月ごとに自分で申告し納税します(施行細則第32条第1項)。
変更の前に、控除できる仕入税額は、変更後の納税額に繰り越して差し引けます(同条第2項)。財政部が、小規模営業人に通常の方式を適用すると決めた場合も、同様です(同条第3項)。
手順
- 事業の業種と売上が、小規模営業人の基準に当たるかを、稽徴機関で確認する。
- 当たる場合は、稽徴機関が査定した売上と税額を確認する。
- 3か月ごとに送られる納付書で、納税する。
- 仕入で、営業税額が書かれた証票を取得し、規定どおり申報して、10%の控除を受ける。
- 通常の方式に変更したい場合は、稽徴機関に申請する。
注意点
- 小規模営業人の税率は1%で、通常の5%以上とは異なります。
- 査定の売上や起徴点の金額は、稽徴機関と財政部の定めによります。
- 通常の方式に変更すると、統一発票の使用と、2か月ごとの申告が必要になります。
よくある質問
小規模営業人の営業税の税率は。
1%です(営業税法第13条第1項)。
納付はどのくらいの頻度ですか。
3か月ごとに、稽徴機関が発行する納付書で納めます(第40条)。
仕入にかかった営業税は控除できますか。
営業税額が書かれた証票を取得して申報すると、仕入税額の10%を、査定税額から差し引けます(第25条)。
通常の方式に変えられますか。
申請して、稽徴機関が1か月以内に承認すれば、変更できます(施行細則第32条)。
出典
- 全國法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第10・13條(2026-10-19 查證):其營業稅稅率為百分之一。
- 全國法規資料庫「加值型及非加值型營業稅法」第23・25・26・35・40條、同法施行細則第9・32條(2026-10-19 查證):就主管稽徵機關查定之銷售額按第十三條規定之稅率計算營業稅額。