台湾の例假・休息日・休假の違い|7日ごとに2日の休み(例假1日+休息日1日)、連続勤務は原則6日まで、休假日に出勤すると賃金は2倍
7日ごとに2日の休みで、1日が例假、1日が休息日。連続勤務は原則6日まで。休假日の同意出勤は賃金2倍。

台湾の労働基準法は、労働者の休みを、「例假」「休息日」「休假」の3つに分けて管理しています。働かせたときの賃金の扱いも、手続きも、それぞれ異なります。台湾の子会社で、休日出勤を命じる前に、どの休みに当たるのかを確認する必要があります。この記事では、労働基準法第36条から第40条と、同法施行細則第22条の3、第23条の1にもとづいて、3つの休みの違い、連続勤務の上限、休假日の出勤、災害時の特例、賃金の扱いを整理します。休日の割増賃金の細かい計算は、別の記事で扱います。
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3つの休みの違い
| 種類 | 内容 | 条 |
|---|---|---|
| 例假 | 7日ごとの休みのうち、1日 | 第36条第1項 |
| 休息日 | 7日ごとの休みのうち、例假以外の1日。働かせた場合は割増賃金 | 第36条第1項、第24条第2項 |
| 休假 | 内政部が定めた記念日、節日、労働節などの休み | 第37条 |
第36条第1項は、労働者に、7日ごとに2日の休みを与え、そのうち1日を例假、1日を休息日にすると定めています。
連続勤務は原則6日まで
施行細則第22条の3は、例假を、7日を1周期として、暦に従って数えると定めています。雇主は、第36条第4項、第5項で調整する場合を除き、労働者を連続して6日を超えて働かせてはなりません。ただし、4週間の変形労働時間制(第30条の1、第36条第2項第3号)は、この施行細則第22条の3の対象に入っていません。
休息日に働かせたとき
休息日に働かせた時間は、第32条第2項の残業時間の合計に入ります(第36条第3項)。賃金は、第24条第2項により、2時間以内は平日1時間あたりの賃金の1と3分の1倍以上、2時間を超えた分は1と3分の2倍以上です。勞動部の計算例では、平日の時給が150元なら、休息日に8時間働いた分は 150×1⅓×2+150×1⅔×6=1,900元です。
災害や突発的な事件で、休息日に働く必要があるときは、残業の上限の対象になりません(第36条第3項ただし書)。
休假日(国の祝日など)
第37条は、内政部が定めた記念日、節日、労働節、そのほか中央主管機関が指定した休みの日は、休みにしなければならないと定めています。休日の一覧は、別の記事(台湾の2026年祝日と労基法の休日)で扱っています。
第39条は、例假、休息日、休假日、特別休暇の賃金は、雇主が払い続けると定めています。休假日に出勤させる場合、労働者の同意を得て出勤させたときは、賃金を2倍で払います。季節の事情で急ぎの仕事が必要で、労働者または工会が同意して、通常どおり働かせる場合も、同じです。
つまり、休假日の出勤は、労働者の同意が前提です。同意がなければ、働かせられません。
休假が休みの日と重なったとき
施行細則第23条の1は、第37条の休假が、第36条の例假や休息日と重なった場合は、補假を与えると定めています。ただし、第37条の中で、必ず休みにする日として指定された日は、補假の対象外です。補假の日は、労使が協議して決めます。
災害時の特例
第40条は、天災、事変、突発的な事件で、雇主が継続して働く必要があると考えるとき、第36条から第38条の休みを停止できると定めています。ただし、休みを停止した分の賃金は2倍で払い、事後に補假を与えなければなりません。停止したときは、事後24時間以内に、理由を詳しく書いて、当地の主管機関に届け出ます。
例假の調整
中央目的事業主管機関の同意を得て、中央主管機関が指定した業種の雇主は、例假を、7日の周期の中で調整できます。調整には、工会の同意(なければ労資会議の同意)が必要です。労働者が30人以上の雇主は、当地の主管機関に届け出ます(第36条第4項、第5項)。
手順
- 従業員の休みを、例假、休息日、休假の3つに分ける。
- 7日の周期の中に、例假と休息日が各1日あることを確認する。
- 4週間の変形労働時間制を使う場合を除き、連続勤務が6日を超えないように、シフトを組む。
- 休息日に出勤させる場合は、割増賃金と、残業の上限を確認する。
- 休假日に出勤させる場合は、労働者の同意を得て、賃金を2倍で払う。
- 休假が例假や休息日と重なったら、補假を与える日を協議する。
注意点
- 休假日の出勤は、労働者の同意が必要です。
- 例假は、7日の周期の中で数えます。調整できる場合は、第36条第4項、第5項の手続きが必要です。
- 補假の対象外の日があります(施行細則第23条の1)。
よくある質問
例假と休息日は、何が違いますか。
7日ごとの2日の休みのうち、1日が例假、1日が休息日です。休息日に働かせると割増賃金が必要で、残業の合計に入ります(労働基準法第36条)。
連続して何日まで働かせられますか。
原則として6日までです(施行細則第22条の3)。4週間の変形労働時間制は、この規定の対象外です。
祝日に出勤させたら、賃金はいくらですか。
労働者の同意を得て出勤させた場合は、賃金を2倍で払います(第39条)。
災害のときは、休みを停止できますか。
できます。賃金は2倍で払い、事後に補假を与えます。24時間以内に主管機関へ届け出ます(第40条)。
出典
- 全國法規資料庫「勞動基準法」第36・37・39・40條(2026-10-19 查證):勞工每七日中應有二日之休息,其中一日為例假,一日為休息日。
- 全國法規資料庫「勞動基準法施行細則」第22-3・23-1條(2026-10-19 查證):雇主除依同條第四項及第五項規定調整者外,不得使勞工連續工作逾六日。