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台湾の少数株主権|持株1%で議案提案・提訴請求・検査人の請求、3%で臨時総会の招集請求、決議取消しは30日以内

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

少数株主権は持株1%(議案提案、提訴請求、検査人)と3%(臨時総会の招集請求)が基準。

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台湾の合弁会社で、日本の企業が少数株主の立場になる場合や、台湾側のパートナーが少数株主になる場合は、少数株主に認められた権利の内容を知っておく必要があります。公司法は、持株の比率と保有期間に応じて、議案の提案、総会の招集請求、董事への責任追及、帳簿の検査などの権利を定めています。この記事では、少数株主が使える主な権利を、必要な持株の比率、保有の期間、手続きとともに整理します。合弁会社の契約で決める事項(拒否権、取締役の指名など)は、別の記事で扱います。株式を公開している会社のための追加の規定は、取り上げません。

あわせて読みたい:台湾の株主総会の招集通知と決議の要件|定時総会は20日前・臨時総会は10日前に通知、普通決議は発行済株式の過半数が出席

権利の一覧

権利持株の要件条
定時総会の議案の提案発行済株式の1%以上第172条の1
臨時総会の招集請求継続して1年以上、3%以上第173条
董事会の違法な決議の停止請求継続して1年以上(比率の定めなし)第194条
監察人への、董事に対する提訴の請求継続して6か月以上、1%以上第214条
裁判所への、検査人の選任の申立て継続して6か月以上、1%以上第245条
総会の決議の取消し請求株主(比率の定めなし)第189条

議案の提案(第172条の1)

発行済株式の1%以上を持つ株主は、定時総会に議案を出せます。ただし、提案できるのは1つに限られます。2つ以上出すと、すべてが議案から外れます。会社は、総会の前の株主名簿の閉鎖日より前に、提案の受付の期間、方法、場所を公告します。受付の期間は10日以上です。提案は300字以内にまとめ、提案した株主は、総会に自分で出席するか、代理人に出席させて、議案の議論に参加します。

董事会は、次の場合を除き、株主の提案を議案にしなければなりません。総会が決議できない内容、株主名簿の閉鎖時に持株が1%未満、受付期間外の提案、300字を超える、または複数の提案。議案にしない場合は、総会で理由を説明します。

臨時総会の招集請求(第173条)

継続して1年以上、発行済株式の3%以上を持つ株主は、書面で事項と理由を示して、董事会に臨時総会の招集を請求できます。請求から15日以内に董事会が招集の通知を出さない場合は、株主が、主管機関の許可を得て、自分で招集できます。このときの総会では、会社の業務や財産の状況を調べるため、検査人を選任できます。

違法な決議の停止請求(第194条)

董事会の決議が法令や定款に違反する行為である場合、継続して1年以上株式を持つ株主は、董事会に、その行為の停止を求められます。

董事の責任追及(第214条)

継続して6か月以上、発行済株式の1%以上を持つ株主は、書面で、監察人に、会社を代表して董事を訴えるよう請求できます。監察人が請求から30日以内に訴えを起こさなければ、その株主が会社のために訴えを起こせます。裁判所は、被告の申立てで、起訴した株主に相当の担保を出させることがあります。株主が負けて会社に損害が出たときは、株主が会社に賠償します。

検査人の選任(第245条)

継続して6か月以上、発行済株式の1%以上を持つ株主は、理由、証拠、必要性を示して、裁判所に検査人の選任を申し立てられます。検査人は、必要な範囲で、会社の業務の帳簿、財産の状況、特定の事項、特定の取引の文書や記録を検査します。裁判所は、検査人の報告で必要と認めれば、監察人に株主総会を招集させられます。検査を妨げた場合は、2万元以上10万元以下の罰鍰です。

決議の取消し(第189条)

総会の招集の手続きや決議の方法が、法令や定款に違反するとき、株主は、決議の日から30日以内に、裁判所に決議の取消しを求められます。

閲覧請求(第210条)

株主と会社の債権者は、利害関係を示す書類を出して、範囲を指定し、定款、歴代の株主総会の議事録、財務報表、株主名簿、社債の原簿を、いつでも閲覧、謄写できます。会社の負責人が正当な理由なく拒むと、1万元以上5万元以下の罰鍰です。

法人株主1人の会社の場合

政府または法人の株主1人だけの股份有限公司は、第128条の1により、株主総会の規定が適用されません。その場合、少数株主という立場が生じません。日本の親会社が100%出資する台湾子会社が、この規定の対象に当たるかは、この記事では確認していません。

手順

  1. 自社の持株比率と、保有している期間を確認する。
  2. 行使したい権利ごとに、必要な比率(1%、3%)と期間(6か月、1年)を照らす。
  3. 書面で請求する権利は、事項と理由を明記した書面を作る。
  4. 期限のある請求(15日、30日)は、日付を記録する。
  5. 決議の取消しは、決議の日から30日以内に裁判所へ申し立てる。

注意点

よくある質問

議案の提案には、どれくらいの持株が必要ですか。

発行済株式の1%以上です。提案は1つ、300字以内です(公司法第172条の1)。

臨時総会を自分で開けますか。

継続して1年以上、3%以上を持つ株主が請求し、15日以内に董事会が通知を出さなければ、主管機関の許可を得て自分で招集できます(第173条)。

董事を訴えるには。

継続して6か月以上、1%以上を持つ株主が、監察人に請求します。30日以内に提訴されなければ、自分で提訴できます(第214条)。

総会の決議に手続きの違反があったとき。

決議の日から30日以内に、裁判所に取消しを求められます(第189条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。