台湾の少数株主権|持株1%で議案提案・提訴請求・検査人の請求、3%で臨時総会の招集請求、決議取消しは30日以内
少数株主権は持株1%(議案提案、提訴請求、検査人)と3%(臨時総会の招集請求)が基準。

台湾の合弁会社で、日本の企業が少数株主の立場になる場合や、台湾側のパートナーが少数株主になる場合は、少数株主に認められた権利の内容を知っておく必要があります。公司法は、持株の比率と保有期間に応じて、議案の提案、総会の招集請求、董事への責任追及、帳簿の検査などの権利を定めています。この記事では、少数株主が使える主な権利を、必要な持株の比率、保有の期間、手続きとともに整理します。合弁会社の契約で決める事項(拒否権、取締役の指名など)は、別の記事で扱います。株式を公開している会社のための追加の規定は、取り上げません。
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権利の一覧
| 権利 | 持株の要件 | 条 |
|---|---|---|
| 定時総会の議案の提案 | 発行済株式の1%以上 | 第172条の1 |
| 臨時総会の招集請求 | 継続して1年以上、3%以上 | 第173条 |
| 董事会の違法な決議の停止請求 | 継続して1年以上(比率の定めなし) | 第194条 |
| 監察人への、董事に対する提訴の請求 | 継続して6か月以上、1%以上 | 第214条 |
| 裁判所への、検査人の選任の申立て | 継続して6か月以上、1%以上 | 第245条 |
| 総会の決議の取消し請求 | 株主(比率の定めなし) | 第189条 |
議案の提案(第172条の1)
発行済株式の1%以上を持つ株主は、定時総会に議案を出せます。ただし、提案できるのは1つに限られます。2つ以上出すと、すべてが議案から外れます。会社は、総会の前の株主名簿の閉鎖日より前に、提案の受付の期間、方法、場所を公告します。受付の期間は10日以上です。提案は300字以内にまとめ、提案した株主は、総会に自分で出席するか、代理人に出席させて、議案の議論に参加します。
董事会は、次の場合を除き、株主の提案を議案にしなければなりません。総会が決議できない内容、株主名簿の閉鎖時に持株が1%未満、受付期間外の提案、300字を超える、または複数の提案。議案にしない場合は、総会で理由を説明します。
臨時総会の招集請求(第173条)
継続して1年以上、発行済株式の3%以上を持つ株主は、書面で事項と理由を示して、董事会に臨時総会の招集を請求できます。請求から15日以内に董事会が招集の通知を出さない場合は、株主が、主管機関の許可を得て、自分で招集できます。このときの総会では、会社の業務や財産の状況を調べるため、検査人を選任できます。
違法な決議の停止請求(第194条)
董事会の決議が法令や定款に違反する行為である場合、継続して1年以上株式を持つ株主は、董事会に、その行為の停止を求められます。
董事の責任追及(第214条)
継続して6か月以上、発行済株式の1%以上を持つ株主は、書面で、監察人に、会社を代表して董事を訴えるよう請求できます。監察人が請求から30日以内に訴えを起こさなければ、その株主が会社のために訴えを起こせます。裁判所は、被告の申立てで、起訴した株主に相当の担保を出させることがあります。株主が負けて会社に損害が出たときは、株主が会社に賠償します。
検査人の選任(第245条)
継続して6か月以上、発行済株式の1%以上を持つ株主は、理由、証拠、必要性を示して、裁判所に検査人の選任を申し立てられます。検査人は、必要な範囲で、会社の業務の帳簿、財産の状況、特定の事項、特定の取引の文書や記録を検査します。裁判所は、検査人の報告で必要と認めれば、監察人に株主総会を招集させられます。検査を妨げた場合は、2万元以上10万元以下の罰鍰です。
決議の取消し(第189条)
総会の招集の手続きや決議の方法が、法令や定款に違反するとき、株主は、決議の日から30日以内に、裁判所に決議の取消しを求められます。
閲覧請求(第210条)
株主と会社の債権者は、利害関係を示す書類を出して、範囲を指定し、定款、歴代の株主総会の議事録、財務報表、株主名簿、社債の原簿を、いつでも閲覧、謄写できます。会社の負責人が正当な理由なく拒むと、1万元以上5万元以下の罰鍰です。
法人株主1人の会社の場合
政府または法人の株主1人だけの股份有限公司は、第128条の1により、株主総会の規定が適用されません。その場合、少数株主という立場が生じません。日本の親会社が100%出資する台湾子会社が、この規定の対象に当たるかは、この記事では確認していません。
手順
- 自社の持株比率と、保有している期間を確認する。
- 行使したい権利ごとに、必要な比率(1%、3%)と期間(6か月、1年)を照らす。
- 書面で請求する権利は、事項と理由を明記した書面を作る。
- 期限のある請求(15日、30日)は、日付を記録する。
- 決議の取消しは、決議の日から30日以内に裁判所へ申し立てる。
注意点
- 条文は「継続して」保有していることを求めています。途中で保有が途切れた場合の扱いは、この記事では確認していません。
- 株主名簿の閉鎖日の持株が、要件を満たすかを確認します。
- 公開発行の会社では、持株比率や手続きに特則があります。
よくある質問
議案の提案には、どれくらいの持株が必要ですか。
発行済株式の1%以上です。提案は1つ、300字以内です(公司法第172条の1)。
臨時総会を自分で開けますか。
継続して1年以上、3%以上を持つ株主が請求し、15日以内に董事会が通知を出さなければ、主管機関の許可を得て自分で招集できます(第173条)。
董事を訴えるには。
継続して6か月以上、1%以上を持つ株主が、監察人に請求します。30日以内に提訴されなければ、自分で提訴できます(第214条)。
総会の決議に手続きの違反があったとき。
決議の日から30日以内に、裁判所に取消しを求められます(第189条)。
出典
- 全國法規資料庫「公司法」第172-1・173・189・194條(2026-10-19 查證):繼續一年以上,持有已發行股份總數百分之三以上股份之股東,得以書面記明提議事項及理由,請求董事會召集股東臨時會。
- 全國法規資料庫「公司法」第210・214・245條(2026-10-19 查證):繼續六個月以上,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得檢附理由、事證及說明其必要性,聲請法院選派檢查人。