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台湾の合弁会社で出資比率が持つ意味|1%・3%・過半数の少数株主権と閉鎖性株式会社の株主間契約

株式会社では1%・3%・過半数の持株で請求できる権利が分かれる。有限公司の董事選任は3分の2の同意。

初回公開:2026-10-18|最終確認:2026-10-17

日本企業が台湾の企業と合弁会社を作るときは、出資比率で何ができるかを、先に条文で確認しておきます。台湾の公司法は、株式会社で持株の割合ごとに株主が請求できる権利を定め、有限公司では株主の同意の割合で決まる場面を置いています。この記事では、合弁の出資比率を決める前に見ておきたい条文を、割合ごとに整理します。合弁契約の細かい条項や、外国投資の許可は扱いません。

株式会社の少数株主権

公司法は、持株の割合と、持ち続けた期間で、株主ができることを分けています。

持株の条件できること条文
継続して6か月以上、発行済株式総数の1%以上裁判所に検査人の選任を申し立て、業務の帳簿や財産、特定の取引文書を検査させる第245条
継続して6か月以上、1%以上監察人に対し、董事への会社のための訴訟の提起を請求する。30日以内に監察人が提起しなければ、自ら会社のために提訴できる第214条
継続して1年以上、3%以上董事会に臨時株主総会の招集を請求する。請求後15日以内に董事会が招集の通知を出さなければ、主管機関の許可を得て、自ら招集できる第173条
3%以上董事が会社に重大な損害を与えた、または法令・定款に違反する重大な事項があったのに、株主総会が解任を決議しなかったとき、総会後30日以内に、裁判所へ解任を求める第200条
継続して3か月以上、発行済株式総数の過半数自ら臨時株主総会を招集する第173条の1

第173条の1の条件は「過半数」です。ちょうど50%の持株は、この文言の対象には当たりません。

董事の選任と集中投票

株式会社が総会で董事を選ぶとき、各株式は選任する人数と同じだけの選挙権を持ち、1人に集中して投票することも、複数人に分散して投票することもできます。得票が多い順に当選します(公司法第198条)。この選挙権の数え方は、条文では、通常の議決権の扱いとは別に定められています。

有限公司の場合

有限公司では、株式会社と違い、同意の割合が条文に書かれています。

閉鎖性株式会社の選択

公司法第356条の1は、株主が50人以下で、定款に株式譲渡の制限を定めた、非公開発行の株式会社を、閉鎖性株式会社と定義しています。合弁には、次の点が参考になります。

株主間の契約で議決権をそろえておく方法は、台湾の閉鎖性株式会社では条文で認められています。通常の株式会社や有限公司で同じ方法を使えるかどうかは、本稿では確認していません。

手順

  1. 合弁会社の形態(株式会社・閉鎖性株式会社・有限公司)を決める。
  2. 出資比率を決めるときに、自社の持株がどの権利のラインに届くかを、上の表で確認する。
  3. 50%ちょうどの出資にする場合は、第173条の1の過半数の条件に当たらない点を確認する。
  4. 閉鎖性株式会社では、議決権の行使方法を書面契約で定め、必要なら議決権信託を設定して、期限までに会社に登記する。
  5. 持分の譲渡の条件(有限公司では他の株主の同意)を、合弁契約と定款の両方に反映する。

注意点

よくある質問

台湾の株式会社で、1%の株主ができることは。

継続して6か月以上、1%以上を持つ株主は、裁判所に検査人の選任を申し立てられます(第245条)。また監察人に董事への訴訟提起を請求できます(第214条)。

臨時株主総会を請求するには何%必要ですか。

継続して1年以上、3%以上です(第173条)。過半数を継続して3か月以上持つ株主は、自ら招集できます(第173条の1)。

有限公司の董事は何人選べますか。

1人以上3人以下です(第108条第1項)。

閉鎖性株式会社の株主は何人までですか。

50人以下です(第356条の1)。この人数は、主管機関が増やすことがあります。

出典

情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。