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台湾の大量解雇の規制|廃業・組織再編などで基準を超える解雇は60日前に解雇計画書を提出、10日以内に労使協商、積欠が基準に達し清算命令に従わないと代表者は出国禁止の対象

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

大量解雇は60日前に解雇計画書を提出し、10日以内に労使協商。未払いが基準超で清算命令に従わないと出国禁止も。

台湾の大量解雇の規制|廃業・組織再編などで基準を超える解雇は60日前に解雇計画書を提出、10日以内に労使協商、積欠が基準に達し清算命令に従わないと代表者は出国禁止の対象主題插畫
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台湾の子会社を閉じる、あるいは、事業を縮小して多くの従業員を解雇する場合は、通常の解雇や資遣の規定に加えて、「大量解僱勞工保護法」の手続きが必要になることがあります。この法律には、解雇する人数の基準、解雇計画書の事前の通知、労使の協商、未払いがあるときの代表者の出国禁止などの規定があります。この記事では、同法の定義、60日前の通知、協商委員会、再雇用、解雇の禁止理由、罰則を、条文で整理します。通常の解雇の予告期間や資遣費は、別の記事(台湾の解雇・予告期間・資遣費)で扱います。

あわせて読みたい:台湾の就業規則(工作規則)|30人以上で作成義務・30日以内の届出と12項目の記載事項

大量解雇の定義

大量解僱勞工保護法第2条第1項は、事業単位に、労働基準法第11条の各号の事由、または、併合や改組による事由があり、さらに次のいずれかに当たる解雇を、大量解雇と定めています。人数は、同じ事業単位の同じ工場・事業所ごとに数えます。

事業所の労働者数60日以内の解雇人数の基準
30人未満10人を超える
30人以上200人未満雇用者数の3分の1を超える、または1日に20人を超える
200人以上500人未満雇用者数の4分の1を超える、または1日に50人を超える
500人以上雇用者数の5分の1を超える、または1日に80人を超える
事業単位全体60日以内に200人を超える、または1日に100人を超える

雇用者数と解雇者数には、就業服務法第46条が定める定期契約の労働者(同条第3項により、第8号から第10号の仕事で外国人を雇うときに結ぶ定期契約の労働者)は含まれません(大量解僱勞工保護法第2条第2項)。

60日前に解雇計画書を通知

第4条第1項は、事業単位が大量解雇をするとき、上の基準に当たる日の60日前までに、解雇計画書を主管機関と、関係する団体や人に通知し、公告して掲示しなければならないと定めています。天災、事変、突発的な事件の場合は、60日の制限を受けません。

通知する順序は、次のとおりです(第4条第2項)。

  1. 大量解雇に関わる部門の労働者が所属する工会。
  2. 労資会議の労働者側の代表。
  3. 大量解雇に関わる部門の労働者(定期契約労働者を除く)。

解雇計画書には、解雇の理由、部門、日付、人数、対象者の選び方の基準、資遣費の計算方法、転職支援の方法などを書きます(同条第3項)。

労使の協商

第5条は、解雇計画書を出した日から10日以内に、労使が、労使自治の精神で協商を始めると定めています。拒否したり、合意できなかったりしたときは、主管機関が10日以内に協商委員会を召集します。

協商委員会は、5人から11人の委員で、主管機関が指名した代表1人と、労使が同数の代表で組織します(第6条第1項)。主席は、2週間に少なくとも1回、委員会を開きます(同条第3項)。合意の効力は、個々の労働者に及びます(第7条第1項)。主管機関は、合意の日から7日以内に、協議書を裁判所に送って審査してもらえます(同条第3項)。

協商の期間中、雇主は、解雇予告をした労働者を、勝手に配置転換したり、解雇したりできません(第10条第2項)。予告された労働者が協商中に他の仕事に就いても、原雇主は、資遣費または退職金を払わなければなりません(同条第1項)。

優先再雇用

事業単位が大量解雇をした後、同じような仕事の労働者を雇うときは、大量解雇された労働者を優先して雇わなければなりません(第9条第1項)。事業単位が廃業した後、事業を再開したり、主要株主が同じ性質の会社を新しく作ったりして、募集するときも同様です(同条第2項)。

解雇してはならない理由

第13条第1項は、大量解雇のとき、人種、言語、階級、思想、宗教、党派、籍貫、性別、容貌、身心障害、年齢、工会の役職を理由に解雇することを禁止しています。これに違反した解雇や、労働基準法第11条の規定に違反した解雇は、契約の終了の効力が生じません(第2項)。

賃金などの未払いがあるとき

第12条は、大量解雇のときに、退職金、資遣費、賃金が未払いで、次の額に達していると、主管機関が期限を決めて清算を命じ、期限までに清算しない場合、代表者と実質的な責任者の出国を禁止できると定めています。

雇用者数全被解雇者への未払い総額
10人以上30人未満300万元
30人以上100人未満500万元
100人以上200人未満1,000万元
200人以上2,000万元

また、第11条は、30人以上の事業単位が、賃金の未払い(200人以下は2か月分、200人超は1か月分)、保険料の未払い、停業、併合の決議などの状況にあるとき、工会や労働者が主管機関に通報できると定めています。

罰則

第4条第1項に違反して、期限までに解雇計画書を通知、公告しなかった場合は、10万元以上50万元以下の罰鍰で、期限を決めて通知か公告を命じられ、期限までにしないと、日ごとに続けて処罰されます(第17条)。次の場合も、10万元以上50万元以下の罰鍰です(第18条)。協商をしない、協商の代表を指名しない、就業サービス職員の駐在を拒む、協商期間中に予告した労働者を勝手に配置転換や解雇をする。財務報表などの提出を拒んだ場合は、3万元以上15万元以下の罰鍰で、続けて処罰されます(第19条)。

手順

  1. 解雇する人数が、第2条の基準に当たるかを、事業所ごとに計算する。
  2. 基準に当たる場合は、60日前までに、解雇計画書を主管機関、工会、労働者に通知し、掲示する。
  3. 通知の日から10日以内に、労使の協商を始める。
  4. 合意できなければ、主管機関が召集する協商委員会に参加する。
  5. 賃金、退職金、資遣費を、期限までに払う。
  6. 解雇後に同じ仕事で募集するときは、被解雇者を優先する。

注意点

よくある質問

台湾で何人解雇すると、大量解雇ですか。

事業所の規模で基準が異なります。30人未満なら、60日以内に10人を超える解雇です(大量解僱勞工保護法第2条第1項第1号)。

事前の通知は、いつまでに必要ですか。

基準に当たる日の60日前までです(第4条第1項)。

協商は、いつから始めますか。

解雇計画書を出した日から10日以内です(第5条第1項)。

未払いがあると、どうなりますか。

未払いの総額が基準に達し、期限までに清算しないと、代表者の出国禁止の対象になります(第12条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。