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台湾の土地増値税(土地の値上がり益課税)|土地税法第33条は20%・30%・40%の累進、30日以内に移転現値を申報、自用住宅は10%の優遇、保有20年超で減免

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

土地の値上がり総額に20%・30%・40%の累進で課税。契約から30日以内に申報。自用住宅用地は10%。

台湾の土地増値税(土地の値上がり益課税)|土地税法第33条は20%・30%・40%の累進、30日以内に移転現値を申報、自用住宅は10%の優遇、保有20年超で減免主題插畫
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台湾で、土地や、土地付きの建物を売る日本企業や日本人は、売却益の課税として、土地の部分に「土地増値税」がかかることを確認しておく必要があります。台湾の土地税法は、土地の所有権を移転するとき、土地の値上がり総額に課税する仕組みを定めています。建物の売却益にかかる税は、別の制度で、この記事では扱いません。この記事では、土地税法の第5条、第28条、第30条、第31条、第33条、第34条、第35条、第49条、第50条にもとづいて、納税義務者、課税の対象、値上がり総額の計算、税率、減免、自用住宅用地の優遇、申報と納付の期限を整理します。

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納税義務者と課税の対象

第28条は、すでに地価が定められている土地の所有権を移転するとき、土地の値上がり総額に土地増値税を課すと定めています。ただし、相続による移転、各級政府が売却または法律にもとづいて贈与する公有地、受贈した私有地には課税しません。

第5条は、納税義務者を、有償移転(売買、交換、政府の買収・収用など)の場合は元の所有者、無償移転(遺贈、贈与)の場合は所有権を取得する人、典権(担保の一種)を設定する場合は出典人と定めています。

値上がり総額の計算

第31条第1項は、値上がり総額を、土地の所有権を移転するときに審査・決定された申報移転現値から、次を引いた残額と定めています。

  1. 地価が定められてから移転されていない土地は、元の地価。移転されたことのある土地は、前回の移転現値。
  2. 土地所有者が土地の改良のために支払った費用の全額(工事受益費、土地区画整理の費用など)。

持有期間内に、地価の再設定で増えた地価税は、移転する土地の部分について、納めるべき土地増値税から差し引けます。ただし、差し引ける総額は、移転時に納めるべき増値税総額の5%が上限です(同条第3項)。

税率

第33条第1項は、土地の値上がり総額が、元の地価または前回の移転現値に対して、どれだけ超えるかで、税率を次のとおり定めています。

値上がり総額の割合税率
100%未満値上がり総額に20%
100%以上200%未満上の20%に加えて、超過部分に30%
200%以上上の2段階に加えて、超過部分に40%

土地の保有期間が長い場合は、最低税率(20%)を超える部分の増値税が、次のとおり減免されます。

自用住宅用地の優遇

第34条第1項は、土地所有者が自用住宅用地を売る場合、都市土地は3公畝までの部分、非都市土地は7公畝までの部分に限り、値上がり総額の10%を税として徴収すると定めています。超える部分には、第33条の税率が適用されます。

この優遇は、売却の前の1年以内に、営業用に使われたか、賃貸されたかした土地には適用されません(同条第2項)。この優遇の適用は、原則として1回に限られます(同条第4項)。

買い替えによる還付

第35条は、土地を売った後、完成した移転登記の日から2年以内に、条件に合う土地を買い替えた場合、新しく買った土地の地価が、売った土地の地価(増値税を引いた額)を超えれば、すでに納めた土地増値税の範囲で、不足分に当たる額の還付を申請できると定めています。対象は、自用住宅用地、自営工場用地、自耕の農業用地です。

申報と納付の期限

第49条第1項は、土地の所有権を移転するときは、権利者と義務者が、契約を結んだ日から30日以内に、契約書の写しなどを添えて、稽徴機関に、土地の移転現値を共同で申報すると定めています。

申報移転現値の審査は、契約から30日以内に申報した場合は、契約日の当期の公告土地現値が基準になります。30日を過ぎて申報した場合は、受理した機関が受け付けた日の当期の公告土地現値が基準です(第30条第1項第1号、第2号)。

稽徴機関は、申報の受理から7日以内に税額を決定して、税の通知書を納税義務者に送ります(第49条第2項)。自用住宅用地の税率を申請した案件は、20日に延長されます。

納税義務者は、通知書を受け取った後、30日以内に国庫に納めます(第50条)。

手順

  1. 売却する土地が、すでに地価が定められている土地かを確認する。
  2. 契約を結んだら、30日以内に、買主と共同で、稽徴機関に移転現値を申報する。
  3. 自用住宅用地の10%の優遇を申請する場合は、申報書に自用住宅と記載し、関係書類を添付する。
  4. 通知書が届いたら、30日以内に納付する。
  5. 納付の後、地政機関に、所有権の移転登記を申請する。

注意点

よくある質問

土地を売ったとき、誰が土地増値税を納めますか。

有償移転の場合は、元の所有者です(土地税法第5条)。

税率はいくらですか。

値上がりの割合に応じて、20%、30%、40%の累進です(第33条)。

申報はいつまでですか。

契約を結んだ日から30日以内です(第49条第1項)。

自用住宅の優遇は。

都市土地は3公畝まで、非都市土地は7公畝までの部分に10%の税率が適用されます(第34条第1項)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。