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台湾の労工保険料率と負担割合|普通事故11.5%・労働者20%・雇用主70%と就業保険

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-17

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

普通事故保険料率は2025年から11.5%。労働者20%、雇用主70%、政府10%で、労災は雇用主が全額負担。

台湾の労工保険料率と負担割合|普通事故11.5%・労働者20%・雇用主70%と就業保険主題插畫
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台湾に子会社を設立し、従業員を雇う日本企業は、毎月の人件費に労工保険(労保)の保険料が加わります。台湾の労保は、勞工保險條例で、保険料率、負担の割合、払う期限、滞納の罰則が定められています。この記事では、2026年に適用される保険料率の公告、負担割合の条文、月ごとの計算の手順を、一次資料で整理します。給付の内容や、健康保険の保険料は別稿で扱います。

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保険料率

勞工保險條例第13条第1項は、保険料を、被保険者のその月の投保薪資(保険料の算定基準となる月額)と保険料率で計算すると定めています。普通事故保険(疾病や老齢などの給付)の料率は、同条第2項により、被保険者のその月の投保薪資の7.5%から13%の範囲です。2008年の改正施行時に7.5%とし、その後、決められたルールで段階的に引き上げられます。

勞工保險局(勞保局)の「保險費費率及負擔比例」のページには、2025年1月1日から、勞工保險の保険料率は実収11.5%と記載されています。勞保局の保険料試算のページも、料率は2023年1月1日から11%、2025年1月1日から11.5%、また、就業保険の料率は2003年1月1日から1%と整理しています。さらに勞保局は2025年11月24日の公告で、2026年1月1日から第1級の月投保薪資が29,500元に修正されたこと、職業工会・漁会の被保険者の普通事故保険料率が2025年度と同じ11.5%であることを知らせています。

就業保険の料率は、就業保險法第8条により、勞動部が、被保険者のその月の投保薪資の1%から2%の範囲で定めます。勞動部の説明では、2026年の法定の料率は12.5%で、そのうち1%が就業保険の料率です。つまり、勞保の普通事故保険の実収の率が11.5%、就業保険が1%で、合計が12.5%という対応になります。勞動部が2022年に出した発表でも、2023年1月1日からの12%に就業保険の1%が含まれると説明されていました。

職業災害保険(災保)は、2022年5月1日から、勞工職業災害保險及保護法が別に定めています。同法第107条は、勞工保險條例の職業災害保険に関する一部の規定が、同法の施行の日から適用されなくなると定めています。災保の料率は、同法第16条により、業種別の災害料率と、通勤災害の単一料率の2種類で、3年に一度調整され、一定人数以上を雇う投保単位には実績料率が適用されます。この記事は、普通事故保険を中心に説明します。

保険料の負担割合

勞工保險條例第15条第1項第1号によると、雇用主のもとで働く一般の被保険者(第6条第1項第1号から第6号の被保険者)の負担は、次のとおりです。

保険被保険者投保単位(雇用主)政府
普通事故保険20%70%10%
職業災害保険(勞工職業災害保險及保護法第19条第1号)0%100%0%

同条第2号以下は、職業工会や漁会の会員など、雇用主がいない被保険者の負担割合を別に定めています。

月ごとの計算例

投保薪資が第1級の29,500元で、勞工保險の料率11.5%の場合の普通事故保険の合計は、29,500 × 0.115 = 3,392.5元です。この条文上の割合を当てはめると、被保険者の負担は約678.5元(20%)、雇用主の負担は約2,374.75元(70%)です。端数の処理は、本稿では確認していません。実際の金額は、勞保局が公開している「月負擔保險費金額表」で確認します。勞保局の試算ページによると、勞工保險の投保薪資は29,500元から45,800元の範囲、職業災害保険の投保薪資の上限は72,800元(2022年5月1日から)です。

外国籍の従業員

勞工保險條例第6条第3項は、同条で定めるこの勞工に、在職の外国籍の従業員が含まれると定めています。一方、就業保險法第5条は、就業保険に加入できる外国人を、台湾に戸籍を持つ国民と結婚し、居留が許可されて台湾で働く外国人などに限っています。したがって、日本人の駐在員が、労保には加入しても、就業保険の対象かどうかは、婚姻や居留の状況で異なります。

払う期限と滞納

保険料は、毎月納めます。被保険者の負担分は、投保単位が給与から差し引いて集め、翌月末までに、雇用主の負担分と合わせて保険者へ納めます(第16条第1項第1号)。

期限を過ぎても15日間の猶予があり、その間に納めなければ、猶予期間の満了の翌日から完納の前日まで、普通事故保険では、1日ごとに納付額の0.1%の滞納金が加算されます。職業災害保険の滞納金は、勞工職業災害保險及保護法第21条により、1日ごとに0.2%(上限は20%)で、率が異なります。滞納金は、納付額の20%が上限です(第17条第1項)。滞納金を加算して15日たっても納めなければ、保険者は訴追します。訴追の日から、保険料と滞納金を納めるまで、給付が一時的に拒否されます(同条第2項、第3項)。

加入手続きと罰則

投保単位は、労働者が入社または離職した当日に、リストを作って保険者へ通知します。効力は、通知した当日から始まります(第11条)。

第72条は、投保単位の次の違反に、罰金を定めています。

また、投保薪資の調整は、2月から7月に賃金を調整したときは、8月末までに、8月から翌年1月までに調整したときは、翌年2月末までに通知し、通知の翌月1日から効力を生じます(第14条第2項)。

手順

  1. 従業員が、勞工保險の対象(雇用する人数、国籍など)かを確認する。
  2. 入社の当日に、投保単位として、勞保局へ加入を通知する。
  3. 月の賃金の総額を、投保薪資分級表の等級に当てはめて、投保薪資を決める。
  4. 料率と負担割合(20%・70%・10%)で、被保険者の負担分と雇用主の負担分を計算する。
  5. 被保険者の負担分を給与から差し引き、翌月末までに雇用主の負担分と合わせて納める。
  6. 賃金を変更したときは、期限(8月末または翌年2月末)までに、投保薪資の調整を通知する。
  7. 退職の当日に、退保を通知する。

注意点

よくある質問

2026年の労工保険(普通事故)の料率はいくつですか。

勞保局は、2025年1月1日から11.5%とし、2026年の公告でも職業工会・漁会の被保険者について同率としています。就業保険は別に1%です。

雇用主と労働者の負担の割合は。

一般の被保険者は、普通事故保険で、労働者が20%、雇用主が70%、政府が10%です。職業災害保険は、別の法律の規定により、雇用主が全額を負担します。

保険料を遅れて払うとどうなりますか。

15日の猶予の後、普通事故保険では1日ごとに0.1%、職業災害保険では1日ごとに0.2%の滞納金が加算され、上限はどちらも20%です。

日本人の駐在員も労保に入りますか。

第6条第3項は、在職の外国籍の従業員を含むと定めています。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-17|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。