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台湾の労使紛争の調停手続き|権利事項と調整事項に分け、調停は労務提供地の主管機関に申請、調停人は10日以内に調停案、争議行為は原則として調停不成立の後だけ

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

労使紛争は労務提供地の主管機関に調停を申請。調停人は指派から7日以内に開始、10日以内に調停案を出す。

台湾の労使紛争の調停手続き|権利事項と調整事項に分け、調停は労務提供地の主管機関に申請、調停人は10日以内に調停案、争議行為は原則として調停不成立の後だけ主題插畫
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台湾の子会社で、従業員が賃金の未払いや解雇の有効性を争う、あるいは、工会が労働条件の変更を求めるといった紛争が起きたとき、まず使われるのが、「労資争議処理法」の手続きです。この法律は、紛争の種類を分け、調停、仲裁、裁決という手続きを定めています。日本の本社の担当者が、台湾の労使紛争に対応するときは、この手続きの流れと期限を把握しておく必要があります。この記事では、労資争議処理法にもとづいて、紛争の種類、調停の申請先と期限、調停成立の効力、調停期間中の禁止事項、罷工の条件を整理します。訴訟の手続きや、不当労働行為の裁決の詳細は、この記事では扱いません。

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2種類の労使紛争

第5条は、労資争議を、次の2つに分けています。

種類内容処理の手続き
権利事項の争議法令、団体協約、労働契約にもとづく権利義務についての争い調停、仲裁、裁決(第6条第1項)
調整事項の争議労働条件を維持するか変更するかについての争い調停、仲裁(第7条第1項)

権利事項の争議では、裁判所は、必要に応じて労働法廷を設けます。労働者側が訴訟や仲裁を起こすとき、中央主管機関が適切な扶助を与えることがあります(第6条第2項、第3項)。

調整事項の争議の労働者側の当事者は、工会でなければなりません。ただし、工会に入っていないが同じ主張をする労働者が10人以上いる場合、または、従業員が10人未満の事業所で、工会に入っていない労働者の3分の2以上が同じ主張をする場合は、労働者側の当事者になれます(第7条第2項)。

調停の申請

第9条第1項は、労使の当事者の一方が調停を申請するとき、労働者側の当事者が労務を提供している地の、直轄市または県・市の主管機関に、調停申請書を出すと定めています。主管機関は、必要があるとき、職権で調停に付すこともできます(同条第3項)。

調停人による調停

主管機関が調停人を指派して調停する場合は、調停申請書を受けてから3日以内に指派します。調停人は、事実を調べ、指派の日から7日以内に調停を始めます(第12条第1項、第2項)。調停を始めてから10日以内に、調停案を作ります(同条第5項)。

調停委員会による調停

調停委員会で行う場合は、委員は3人または5人で、主管機関の代表1人が主席になります。主管機関が1人または3人を指派し、労使の当事者が各1人を選びます(第13条)。主管機関は、申請書を受けた後、当事者にその旨を通知します。当事者は、通知を受けた日から3日以内に、それぞれ調停委員を選びます。選ばなければ、主管機関が指定します(第14条)。

調停の成立

調停案に、労使の双方が同意して調停記録に署名したときは、調停が成立します(第19条)。当事者が調停案に同意しなければ、調停は不成立です(第20条)。次の場合も、不成立とみなされます(第21条)。調停委員会の主席が会議を招集したのに、続けて2回、出席した委員が過半数に届かなかった。調停案を作れなかった。

調停が成立したときは、争議の双方の当事者の間の契約とみなされます。当事者の一方が工会のときは、団体協約とみなされます(第23条)。

調停が不成立のとき、当事者は、共同で、主管機関に仲裁を申請できます(第25条第1項)。

調停・仲裁・裁決の期間中の禁止

第8条は、調停、仲裁、裁決の期間中、雇主は、その争議を理由に、廃業、操業停止、労働契約の終了、そのほか労働者に不利な行為をしてはならないと定めています。労働者側も、その争議を理由に、罷工や争議行為をしてはなりません。

争議行為と罷工

第53条は、労資争議は、調停が不成立となった後でなければ、争議行為ができず、権利事項の争議では罷工ができないと定めています。ただし、雇主または雇主団体が、中央主管機関の裁決で、工会法第35条(不当労働行為)や団体協約法第6条第1項に違反すると認定されたときは、工会はこの法律にもとづいて争議行為ができます(同条第2項)。工会は、会員による直接、無記名の投票で、全会員の過半数の同意がなければ、罷工を宣言できません(第54条第1項)。

教師や、国防部の機関で働く労働者は、罷工できません。自来水、電力、ガス、病院、銀行間の資金決済などの事業では、必要なサービスの条項を労使が約束した後でなければ、工会は罷工を宣言できません(第54条第2項、第3項)。

手順

  1. 紛争の内容が、権利事項か、調整事項かを整理する。
  2. 労働者側が労務を提供している地の主管機関に、調停申請書を出す(または、主管機関の職権による調停に応じる)。
  3. 調停人の指派(3日以内)、調停の開始(7日以内)、調停案(10日以内)の流れを確認する。
  4. 調停の期間中は、争議を理由に解雇などの不利益な行為をしない。
  5. 調停案に同意するか決める。同意すれば契約とみなされる。
  6. 不成立なら、仲裁の申請や、訴訟を検討する。

注意点

よくある質問

労使紛争の調停は、どこに申請しますか。

労働者側が労務を提供している地の、直轄市または県・市の主管機関です(労資争議処理法第9条第1項)。

調停は、いつまでに始まりますか。

調停人は、指派の日から7日以内に調停を始め、開始から10日以内に調停案を作ります(第12条)。

調停が成立したら。

争議の双方の当事者の間の契約とみなされます(第23条)。

調停中に解雇してもよいですか。

その争議を理由にした解雇は禁止されています(第8条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。