台湾の出進口廠商登記(輸出入業者の登録)|公司・商号が国際貿易署に電子申請、英文名称の預查は保留6か月、登録の廃止後は2年間再申請不可
公司・商号が出進口廠商として登記。英文名称の預查は保留6か月。第17条の禁止行為は6万〜300万元の罰鍰など。

台湾に現地法人を設立した日本企業が、日本から商品を輸入したり、台湾から輸出したりするとき、会社の登記とは別に、貿易の業者としての登録が必要になります。台湾では、これを「出進口廠商登記」といい、貿易法が根拠です。この記事では、貿易法の第3条、第9条、第10条、第11条、第17条、第28条と、出進口廠商登記辦法にもとづいて、登記をする主体、英文名称の預查、申請の方法、変更と廃止、禁止行為と罰則、登記が要らない例外を整理します。個別の貨物の輸入許可や、通関の手続きは、この記事では扱いません。
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登記をする主体
貿易法第9条第1項は、公司(会社)または商号(個人商店)が、経済部の貿易の主管機関に、出進口廠商として登記すれば、輸出入の業務を営めると定めています。貿易法第3条は、「出進口人」を、登記を受けて貿易の業務を営む出進口廠商、または、輸出入を目的とせずに、特定の品目の輸出入を行う者と定義しています。
辦法第2条は、公司や商号が、輸出入の業務を営むには、法令に別の禁止や制限がある場合を除き、経済部国際貿易署(貿易署)に、出進口廠商の登記を申請する、と書いています。
英文名称の預查
第9条第2項は、登記を申請する前に、公司や商号の英文名称について、あらかじめ貿易の主管機関に預查(事前の確認)を申請するよう求めています。預查で認められた英文名称は、6か月の間、保留されます。
辦法第4条は、英文名称の記載について、次のように定めています。
- 主体となる名称と、組織の種類(Co., Ltd. など)を記載する。
- 産業を表す専門用語は、営業項目の範囲を超えてはならない。
- 政府機関や公益団体と、混同されるおそれがあってはならない。
また、現に登記されている英文名称や、登記を取り消されて2年が経っていない英文名称と同じ名称は、使えません(辦法第5条)。
申請の方法
辦法第3条は、英文名称の預查と、出進口廠商の登記の申請を、電子データの伝送で行うと定めています。ただし、貿易署のシステムが故障したときは、書面、ファクス、電子メールで申請できます。
変更と廃止
会社の統一編号、中国語名称、組織、代表者、登記の所在地などを変えた場合は、貿易署が、会社の登記主管機関から提供された資料にもとづいて、登記資料を変更できます(辦法第8条第1項)。英文名称を変更する場合は、電子申請による変更登記を済ませた後でなければ、輸出入の業務を続けることはできません(同条第2項、第3項)。
次の場合は、貿易署が、出進口廠商の登記を廃止します(辦法第8条の1)。
- 出進口廠商が、廃止を申請した場合。
- 経営項目を変更して、輸出入を続けると、法令の禁止や制限に違反する場合。
貿易署が、登記を撤銷または廃止した場合は、その日から2年間は、登記を再び申請できません(貿易法第9条第3項)。
登記が要らない場合
貿易法第10条第1項は、輸出入を目的としない法人、団体、個人は、貿易署の規定にしたがって、特定の品目の輸出入ができると定めています。
禁止行為と罰則
第17条は、出進口人に、次のような行為を禁じています。
- 保護された知的財産権の侵害。
- 原産地・来源の表示をしない、または不実の表示。
- 来源識別コードや商標を、規定どおりに申報しない、または不実の申報。
- 偽りの方法による貿易許可・証明書類の申請や使用。
- 誠実と信用に反する契約の履行。
- 不当な方法による貿易秩序の撹乱。
- 台湾の商業上の信用を傷つけ、貿易の障害を生む行為。
第28条第1項は、これらの禁止行為(第17条)などに違反した出進口人に、警告、6万元以上300万元以下の罰鍰、または1か月以上1年以下の輸出入の停止処分ができると定めています。情節が重大な場合は、出進口廠商の登記を廃止できます(同条第2項)。
手順
- 台湾の公司または商号を設立し、会社の登記を済ませる。
- 貿易署に、英文名称の預查を、電子データで申請する。
- 預查が認められた英文名称は、6か月の間、保留される。
- 保留の期間内に、出進口廠商の登記を申請する。
- 登記後に、必要に応じて、出進口廠商登記証明書の発給を申請する(辦法第9条)。
- 英文名称を変更するときは、変更登記を済ませてから、輸出入を続ける。
注意点
- 輸出入が制限される貨物は、貿易法第11条にもとづき、公告されます。登記があるだけでは、すべての貨物を自由に輸入できるわけではありません。
- 貿易法の条文は主管機関を「経済部国際貿易局」と書き、辦法の条文は「経済部国際貿易署」と書いています。
- 英文名称は、組織の種類を含めて記載します。
- 登記の申請の条件や手続きの細目は、貿易署の案内で確認します。
よくある質問
輸出入をするには、会社の登記だけで足りますか。
貿易法第9条は、公司・商号が、出進口廠商として登記すれば、輸出入の業務を営めると定めています。会社の登記とは別の手続きです。
英文名称の預查は、いつまで有効ですか。
認められた英文名称の保留期間は6か月です(第9条第2項)。
登記が廃止されたら。
廃止の日から2年間は、再び申請できません(第9条第3項)。
禁止行為などに違反するとどうなりますか。
貿易法第17条の禁止行為などに違反した出進口人には、貿易局が、警告、6万元以上300万元以下の罰鍰、または1か月以上1年以下の輸出入の停止処分をすることができます(第28条第1項)。
出典
- 全國法規資料庫「貿易法」第3・9・10・11條(2026-10-19 查證):預查之英文名稱經核准者,保留期間為六個月。
- 全國法規資料庫「出進口廠商登記辦法」第2・3・4・5・8・8-1條(2026-10-19 查證):申請預查英文名稱及出進口廠商登記,應以電子資料傳輸方式為之。