本站創辦人:謝銘元(艾克斯)| 媒體報導| 跟我交流
LINE 研究レポート社群 / 研究報告 LINE 社群台湾ビジネス・起業・産業資料の入口
ホーム › 記事 › 台湾の出進口廠商登記(輸出入業者の登録)|公司・商号が国際貿易署に電子申請、英文名称の預查は保留6か月、登録の廃止後は2年間再申請不可

台湾の出進口廠商登記(輸出入業者の登録)|公司・商号が国際貿易署に電子申請、英文名称の預查は保留6か月、登録の廃止後は2年間再申請不可

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

公司・商号が出進口廠商として登記。英文名称の預查は保留6か月。第17条の禁止行為は6万〜300万元の罰鍰など。

台湾の出進口廠商登記(輸出入業者の登録)|公司・商号が国際貿易署に電子申請、英文名称の預查は保留6か月、登録の廃止後は2年間再申請不可主題插畫
日本來台喵文章主題插畫

台湾に現地法人を設立した日本企業が、日本から商品を輸入したり、台湾から輸出したりするとき、会社の登記とは別に、貿易の業者としての登録が必要になります。台湾では、これを「出進口廠商登記」といい、貿易法が根拠です。この記事では、貿易法の第3条、第9条、第10条、第11条、第17条、第28条と、出進口廠商登記辦法にもとづいて、登記をする主体、英文名称の預查、申請の方法、変更と廃止、禁止行為と罰則、登記が要らない例外を整理します。個別の貨物の輸入許可や、通関の手続きは、この記事では扱いません。

あわせて読みたい:台湾の会社名称の預査(予備審査)|保留は6か月・延長は1か月を1回、名称に使えない文字と「我が国の文字」の規定

登記をする主体

貿易法第9条第1項は、公司(会社)または商号(個人商店)が、経済部の貿易の主管機関に、出進口廠商として登記すれば、輸出入の業務を営めると定めています。貿易法第3条は、「出進口人」を、登記を受けて貿易の業務を営む出進口廠商、または、輸出入を目的とせずに、特定の品目の輸出入を行う者と定義しています。

辦法第2条は、公司や商号が、輸出入の業務を営むには、法令に別の禁止や制限がある場合を除き、経済部国際貿易署(貿易署)に、出進口廠商の登記を申請する、と書いています。

英文名称の預查

第9条第2項は、登記を申請する前に、公司や商号の英文名称について、あらかじめ貿易の主管機関に預查(事前の確認)を申請するよう求めています。預查で認められた英文名称は、6か月の間、保留されます。

辦法第4条は、英文名称の記載について、次のように定めています。

また、現に登記されている英文名称や、登記を取り消されて2年が経っていない英文名称と同じ名称は、使えません(辦法第5条)。

申請の方法

辦法第3条は、英文名称の預查と、出進口廠商の登記の申請を、電子データの伝送で行うと定めています。ただし、貿易署のシステムが故障したときは、書面、ファクス、電子メールで申請できます。

変更と廃止

会社の統一編号、中国語名称、組織、代表者、登記の所在地などを変えた場合は、貿易署が、会社の登記主管機関から提供された資料にもとづいて、登記資料を変更できます(辦法第8条第1項)。英文名称を変更する場合は、電子申請による変更登記を済ませた後でなければ、輸出入の業務を続けることはできません(同条第2項、第3項)。

次の場合は、貿易署が、出進口廠商の登記を廃止します(辦法第8条の1)。

貿易署が、登記を撤銷または廃止した場合は、その日から2年間は、登記を再び申請できません(貿易法第9条第3項)。

登記が要らない場合

貿易法第10条第1項は、輸出入を目的としない法人、団体、個人は、貿易署の規定にしたがって、特定の品目の輸出入ができると定めています。

禁止行為と罰則

第17条は、出進口人に、次のような行為を禁じています。

  1. 保護された知的財産権の侵害。
  2. 原産地・来源の表示をしない、または不実の表示。
  3. 来源識別コードや商標を、規定どおりに申報しない、または不実の申報。
  4. 偽りの方法による貿易許可・証明書類の申請や使用。
  5. 誠実と信用に反する契約の履行。
  6. 不当な方法による貿易秩序の撹乱。
  7. 台湾の商業上の信用を傷つけ、貿易の障害を生む行為。

第28条第1項は、これらの禁止行為(第17条)などに違反した出進口人に、警告、6万元以上300万元以下の罰鍰、または1か月以上1年以下の輸出入の停止処分ができると定めています。情節が重大な場合は、出進口廠商の登記を廃止できます(同条第2項)。

手順

  1. 台湾の公司または商号を設立し、会社の登記を済ませる。
  2. 貿易署に、英文名称の預查を、電子データで申請する。
  3. 預查が認められた英文名称は、6か月の間、保留される。
  4. 保留の期間内に、出進口廠商の登記を申請する。
  5. 登記後に、必要に応じて、出進口廠商登記証明書の発給を申請する(辦法第9条)。
  6. 英文名称を変更するときは、変更登記を済ませてから、輸出入を続ける。

注意点

よくある質問

輸出入をするには、会社の登記だけで足りますか。

貿易法第9条は、公司・商号が、出進口廠商として登記すれば、輸出入の業務を営めると定めています。会社の登記とは別の手続きです。

英文名称の預查は、いつまで有効ですか。

認められた英文名称の保留期間は6か月です(第9条第2項)。

登記が廃止されたら。

廃止の日から2年間は、再び申請できません(第9条第3項)。

禁止行為などに違反するとどうなりますか。

貿易法第17条の禁止行為などに違反した出進口人には、貿易局が、警告、6万元以上300万元以下の罰鍰、または1か月以上1年以下の輸出入の停止処分をすることができます(第28条第1項)。

出典

このサイトのタグ

#來台投資與公司設立 #日本人來台 #來台的日本人與日本企業 #文章 #流程說明

情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。