台湾の会社登記規費|資本額4,000元につき1元・最低1,000元、電子申請は1件300元減
設立登記の規費は資本額4,000元につき1元、最低1,000元。電子申請は1件300元減。預査は300元。
台湾で会社を設立するとき、政府に払う登記の手数料(規費)は、「公司登記規費収費準則」で決まっています。資本額に比例する計算で、小さい資本なら最低額の1,000元、大きい資本ならそれに応じて増えます。この記事では、準則(2022年11月24日修正、2022年11月18日施行)にもとづいて、設立、増資、変更、外国会社の支店などの規費の計算方法を整理します。会計士の査核や代行の費用は含みません。
名称・所営事業の預査
準則第2条第1項は、会社の名称と所営事業(事業内容)の預査を申請するとき、規費を1件につき300元と定めています。電子申請の場合は、1件につき150元が減額されます。預査の申請が主管機関に却下された場合、すでに納めた規費は返還されません(同条第2項)。
設立登記・増資・変更の規費
準則第3条は、会社の登記の規費を次のように定めています。
| 登記の種類 | 規費の計算 |
|---|---|
| 設立登記(股份有限公司) | 実収資本額4,000元につき1元。1,000元未満は1,000元 |
| 設立登記(無限公司・両合公司・有限公司) | 資本総額4,000元につき1元。1,000元未満は1,000元 |
| 増資登記(増資・減資を併せた変更登記を含む) | 増加した資本額4,000元につき1元。1,000元未満は1,000元 |
| 上記以外の登記 | 1件につき1,000元 |
| 分公司の設立・変更・廃止の登記 | 1つの分公司につき1,000元 |
電子申請の場合、準則第6条により、第3条から第5条の規費は1件につき300元が減額されます。たとえば最低額1,000元の設立登記は、電子申請なら700元です(算術は本稿のものです)。預査の減額は、第2条の150元です。なお、すべての分公司の登記を廃止する場合の免除は、後ろの「免除される場合」にあります。
計算の例は次のとおりです(算術は本稿のものです)。
- 資本額100万元の設立:100万 ÷ 4,000 = 250元です。1,000元未満のため、規費は1,000元になります。
- 資本額400万元の設立:400万 ÷ 4,000 = 1,000元です。
- 資本額1,000万元の設立:1,000万 ÷ 4,000 = 2,500元です。
外国会社の支店・駐在員事務所
準則第4条は、外国会社の登記の規費を定めています。
- 最初に分公司を設立する登記:1つの分公司につき1,000元に加えて、台湾の営業のために専ら充てる資金(営業所用資金)4,000元につき1元。1,000元未満は1,000元。
- 営業所用資金を増やす場合:増加額4,000元につき1元。1,000元未満は1,000元。
- 上記以外の登記:1件につき1,000元。
- 分公司の増設・変更・廃止:1つの分公司につき1,000元。
- 辦事処(駐在員事務所)の設立・変更・廃止:1つの辦事処につき1,000元。
- 電子申請なら、これらの規費も1件につき300元が減額されます(第6条)。
登記簿の閲覧・コピー・証明書
準則第7条と第8条は、会社の資料の閲覧や証明書の規費を定めています。
- 閲覧:1社につき400元。2時間を超えると、1時間ごとに100元を加算します。
- 写し:登記表、定款、取締役会議事録などの写しは、1部につき10元。
- 証明書:1通200元、英文の証明書は600元。同じ申請で2通以上なら、2通目から1通100元。
- 電子で、最新の公司登記表または定款の電子ファイルを閲覧・ダウンロードする場合:1社、1項目につき10元。
免除される場合
準則第10条は、次の場合の規費を免除しています。
- 行政区域の調整、住所表示の変更、法律の変更により、登記、許可、届出が必要になった場合。
- 更正、停業、開業の延展、復業、解散、全ての分公司または辦事処の登記の廃止、許可の廃止を申請する場合。
- 設立登記や増資登記と併せて申請する他の登記(分公司の登記を除く)。
手順
- 会社名の候補を決め、預査を申請する(300元。電子申請なら150元の減額)。
- 設立する会社の種類(股份有限公司か有限公司か)と、資本額を決める。
- 資本額を4,000で割り、1,000元未満なら1,000元とする。
- 設立登記を申請し、規費を納める。電子申請なら1件300元が減額される。
- 増資や変更を行うときは、上の表で規費を計算する。
- 外国会社の支店を設ける場合は、営業所用資金に基づいて規費を計算する。
注意点
- 規費は、登記の申請に対する手数料です。会計士による資本額の査核の報酬は含みません。
- 準則は、2022年11月18日施行です。今後の改正に備え、申請の前に最新の準則を確認します。
- 電子申請の減額は、預査が150元(第2条第1項)、設立・増資・その他の登記と分公司・外国会社の登記が1件300元(第6条)です。減額後の金額は、申請の窓口で確認します。
- 名称の預査が却下されても、規費は返還されません。
よくある質問
台湾で会社を設立する登記の規費はいくらですか。
実収資本額(有限公司は資本総額)4,000元につき1元です。1,000元未満なら1,000元です。電子申請なら、1件につき300元が減額されます(準則第6条)。
名称の預査の規費は。
1件につき300元です。電子申請なら150元が減額されます。
増資のときの規費は。
増加した資本額4,000元につき1元です。1,000元未満は1,000元です。電子申請なら300元が減額されます(準則第6条)。
登記簿の証明書を英文で取るといくらですか。
1通600元です(準則第7条)。
出典
- 全國法規資料庫「公司登記規費收費準則」第2・3・4・6・7條(2026-10-17 查證):按其實收資本額,每新臺幣四千元一元計算;未達新臺幣一千元者,以新臺幣一千元計算。
- 全國法規資料庫「公司登記規費收費準則」全文(2026-10-17 查證):申請公司名稱及所營事業預查者,應繳納規費每件新臺幣三百元。