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台湾の健康食品の規制|「健康食品」と表示するには許可証が必須、許可証は5年で満了前3か月以内に展延、無許可の製造・輸入は3年以下の有期懲役

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

保健功効を謳う食品は許可証が必須。許可証は5年。無許可の製造・輸入は3年以下の有期懲役。

台湾の健康食品の規制|「健康食品」と表示するには許可証が必須、許可証は5年で満了前3か月以内に展延、無許可の製造・輸入は3年以下の有期懲役主題插畫
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日本のサプリメントなどを台湾に輸出して販売したい日本企業は、台湾では、保健の効果を謳う食品が、健康食品管理法という専用の法律の下で、許可制になっていることを知っておく必要があります。この記事では、健康食品管理法にもとづいて、健康食品の定義、許可証の取得、有効期間、中国語の表示事項、広告の規制、違反したときの罰則を整理します。個別の成分や効果の評価方法、申請手数料の金額は、主管機関の公告や辦法で確認する事項で、この記事では扱いません。

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健康食品の定義

健康食品管理法第2条第1項は、健康食品を、保健功効(健康を保つ効果)を持ち、その効果を表示または広告する食品と定めています。同条第2項の保健功効は、国民の健康を増進し、疾病のリスクを減らし、実質的な科学的証拠のある効果で、疾病を治療または矯正する医療効能ではなく、中央主管機関(衛生福利部)が公告したものです。

第6条第1項は、この法律によらずに、食品を「健康食品」と表示または広告することを禁じています。特定の保健功効を持つことを表示または広告する食品も、この法律の規定によって扱います(同条第2項)。

許可証の取得

第7条第1項は、健康食品を製造または輸入するときは、成分、規格、作用と功効、製造工程の概要、検査の規格と方法、関連の資料と証明書類を、ラベルとサンプルとともに提出し、証書費と査験費を納めて、中央主管機関に査験登記を申請し、許可証を得てからでなければ、製造も輸入もできないと定めています。

第3条は、許可証を発給する条件を、次のいずれかとしています。

許可証の有効期間

第8条第1項は、製造や輸入の許可証の有効期間を5年と定めています。期間の満了後も続けるときは、許可証の満了前3か月以内に展延を申請します。展延は1回につき5年が上限です。期限内に展延を申請しなかった場合や、認められなかった場合は、原許可証が自動で失効します。

登記事項を変更したときは、変更登記と審査費の納付が必要です(第7条第3項)。

中国語の表示事項

第13条は、健康食品の容器、包装、または説明書に、中国語と通用の記号で、次のような事項を目立つように表示することを求めています。

  1. 品名。
  2. 内容物の名称(2種類以上を混ぜた場合は含有量の多い順)。
  3. 正味の重さ、容量、または数量。
  4. 食品添加物の名称。
  5. 有効期限、保存の方法と条件。
  6. 事業者の名称と住所(輸入者は、国内の責任事業者の名称と住所)。
  7. 承認された功効。
  8. 許可証の番号、「健康食品」の文字、標準のマーク。
  9. 摂取量、食用時の注意事項、健康被害の可能性などの警告。
  10. 栄養成分と含有量。
  11. その他、中央主管機関が公告で指定した事項。

輸入者は、国内で責任を負う事業者の名称と住所を、表示に載せます。

広告の規制

第14条は、健康食品の表示と広告に、虚偽、誇大の内容を入れてはならず、宣称する保健効能は、許可の範囲を超えてはならないと定めています。また、医療効能にかかわる内容を入れることも禁じています。

違反したときの罰則

違反罰則根拠
許可なく製造・輸入、または第6条第1項違反(「健康食品」の無許可表示)3年以下の有期懲役。100万元以下の罰金を併科できる第21条第1項
上記の食品と知りながら、販売・供給・運送などをした同じ刑罰第21条第2項
保健効能が許可の範囲を超える虚偽・誇大の表示・広告10万元以上50万元以下の罰鍰。継続中は按次処罰第24条第1項第1号
医療効能に関わる表示・広告40万元以上200万元以下の罰鍰第24条第1項第2号

罰鍰は、違反した広告が止まるまで、按次(回数に応じて)連続して処罰されます。情節が重大な場合は、許可証が廃止されます(第24条第1項第3号)。

手順

  1. 製品に、保健功効を表示または広告するかを決める。
  2. 表示する場合は、健康食品管理法の下で、成分と功効の資料をそろえて、査験登記を申請する。
  3. 許可証を得てから、輸入する。
  4. 中国語の表示事項と、国内の責任事業者の情報を、包装に載せる。
  5. 許可証の満了前3か月以内に、展延を申請する。

注意点

よくある質問

日本で販売している健康食品を、そのまま台湾で「健康食品」として売れますか。

台湾で「健康食品」と表示するには、台湾の許可証が必要です(健康食品管理法第6条、第7条)。

許可証の有効期間は。

5年です。展延は、満了前3か月以内に申請します(第8条)。

無許可で輸入するとどうなりますか。

3年以下の有期懲役の対象で、100万元以下の罰金を併科できます(第21条)。

広告で医療効果を謳ったら。

40万元以上200万元以下の罰鍰です(第24条第1項第2号)。

出典

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#來台入境與通關查驗 #日本人來台 #來台的日本人與日本企業 #文章 #觀念說明

情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。