台湾の居留証の更新手続き|満了前3か月以内に申請、1回の延期は最長3年
居留証の延期は満了前3か月以内に申請。1回の延期は最長3年で、期限切れ30日未満なら再申請の道がある。
台湾の外僑居留証(ARC)を更新するには、居留期限が切れる前の3か月以内に、内政部移民署へ延期居留を申請します。申請書類は、申請書、パスポートと外僑居留証、その他の関連証明書類、写真1枚です(外國人停留居留及永久居留辦法第9条)。延期が認められると、有効期間は元の居留期限の翌日から延び、1回の延期は最長3年です(入出国及移民法第31条)。居留の取得ルートは別稿で整理済みなので、本稿は更新の期限と上限に絞ります。
申請の時期と書類
居留辦法第9条第1項は、外国人が居留の延期を申請するときは、居留期限が切れる前の3か月以内に、次の書類を移民署に提出すると定めています。
- 申請書
- パスポートと外僑居留証
- その他の関連する証明書類(居留の原因を示す書類)
- 写真1枚(居留辦法第9条第1項)
期限を過ぎる前に申請しなければなりません。入出国及移民法第31条第1項も、居留期限が切れる前に、継続して居留する必要があるときは、移民署に延期を申請すると定めています。
延期の期間
入出国及移民法第31条第2項は、居留の延期が許可された場合、外僑居留証の有効期間は元の居留期限の翌日から延び、その期間は最長3年を超えないとします。
居留原因によっては、有効期間の上限がもっと短くなります。居留辦法第12条は、次の外国人の外僑居留証の有効期間を、最長1年と定めます。
- 大学付設の華語センターや短期の華語補習班で学ぶ人
- 政府の許可を得て、台湾で研修や訓練を受ける人
- 外国人の宗教者や布教者
- 台湾に居住して戸籍のある国民と結婚して、初めて依親居留を申請する人
- その他、居留が必要な人
また、依親(家族としての居留)で取得した外僑居留証は、依親先の親族の居留期限が居留期限になります。依親先の親族が台湾国民の場合は、有効期間が最長3年です(同辦法第13条)。
特別な延期の枠
居留辦法第10条は、台湾に投資する外国人、就業服務法第46条第1項第1款から第7款などの仕事に就く外国人、外国専門人材法の専門的な仕事に就く外国人などが、居留期限が切れる前に、本人と、すでに居留を許可された配偶者、18歳未満の子などが延期を申請できると定めています。この場合の外僑居留証の延長は、元の居留期限の翌日から6か月で、延期の満了前に必要なら、さらに1回申請でき、延長の総期間は最長1年です。
卒業後の外国人学生については、第11条が別の枠を定めています(延期1年、さらに1回、総延長は最長2年)。
期限を過ぎた場合
入出国及移民法第31条第3項は、外国人が居留期限を30日未満過ぎても、元の居留の原因が続いている場合は、第74条の1第2項により処罰を受けた後に、移民署に居留を改めて申請できると定めます。永住を申請する場合は、台湾での居留期間の計算から1年を差し引きます。
居留期限が満了する前に延期を申請しなかった場合は、第36条第2項第6号により、移民署は強制出国させるか、10日以内の出国を命じることができます。
手順
- 外僑居留証の有効期限を確認し、満了日の3か月前をカレンダーに入れる。
- 居留の原因(就労、投資、依親など)を示す書類を準備する。就労の場合は、有効な就労許可が必要。
- 申請書、パスポート、外僑居留証、関連書類、写真1枚を用意し、期限の前の3か月以内に移民署へ申請する。
- 許可後、新しい外僑居留証の有効期間と、居留原因の記載を確認する。
- 出国する予定があれば、再入国許可の有効期間も確認する。
注意点
- 条文が定める申請の時期は、期限の「前の3か月以内」です。この期間に合わせて準備します。
- 有効期間の上限は、居留原因で異なります。語学研修や依親の初回は、1年が上限です。
- 就労が居留原因の場合は、居留証の更新とは別に、就労許可の延長(満了の4か月前から)が必要です。
- 手数料と審査日数は、移民署の最新の案内で確認します。本稿では取得していません。
よくある質問
居留証の更新はいつから申請できますか。
居留期限が切れる前の3か月以内です。
1回の更新でどれくらい延びますか。
入出国及移民法第31条により、最長3年です。居留の原因によっては、1年が上限になります。
期限を過ぎてしまったらどうなりますか。
30日未満で、居留の原因が続いている場合は、処罰を受けた後に改めて居留を申請できます。永住の居留期間の計算では1年が差し引かれます。
必要書類は何ですか。
申請書、パスポートと外僑居留証、その他の関連証明書類、写真1枚です。
出典
- 全國法規資料庫「外國人停留居留及永久居留辦法」第9〜13條(2026-10-17 查證):外國人依本法第三十一條第一項規定申請延期居留者,應於居留期限屆滿前三個月內,檢具下列文件及照片一張,向移民署申請。
- 全國法規資料庫「入出國及移民法」第31・36條(2026-10-17 查證):外國人逾期居留未滿三十日,原申請居留原因仍繼續存在者,經依第七十四條之一第二項規定處罰後,得向移民署重新申請居留。