台湾での外国判決の承認と執行|民事訴訟法第402条の4つの不承認事由、強制執行には台湾の裁判所の許可判決が必要、許可の訴えは債務者の住所地の裁判所
外国判決の効力は4つの事由に当たると認められない。強制執行には台湾の裁判所の許可判決が必要。

日本の裁判所で勝訴した日本企業が、台湾にある相手方の財産に強制執行したいとき、日本の判決をそのまま台湾の執行機関に持ち込むことはできません。台湾の民事訴訟法は、外国裁判所の確定判決の効力を認める条件を定め、強制執行法は、執行のために、台湾の裁判所で許可を受ける手続きを定めています。この記事では、民事訴訟法の第182条の2、第402条と、強制執行法の第4条、第4条の1にもとづいて、承認されない場合、執行のための許可判決、管轄の裁判所を整理します。日本の判決が、実際に台湾の裁判所で承認された事例や、手数料の額は、この記事では扱いません。
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外国判決が承認されない場合
民事訴訟法第402条第1項は、外国裁判所の確定判決が、次のいずれかに当たる場合は、その効力を認めないと定めています。
| 号 | 内容 |
|---|---|
| 第1号 | 台湾の法律によれば、外国裁判所に管轄権がない |
| 第2号 | 敗訴した被告が応訴していない。ただし、訴訟の開始の通知や命令が、相当の時期に、その国で適法に送達されたか、台湾の法律上の協助による送達があった場合は除く |
| 第3号 | 判決の内容または訴訟の手続きが、台湾の公共の秩序または善良の風俗に反する |
| 第4号 | 相互の承認がない |
外国裁判所の確定裁定にも、同じ規定が準用されます(同条第2項)。
つまり、日本の判決が台湾で認められるかは、この4件の事由のいずれにも当たらないことが前提です。第4号の相互承認があるかどうかは、個別の事件で台湾の裁判所が判断する事項で、この記事では確認していません。
強制執行に必要な許可
強制執行法第4条は、強制執行の根拠となる債務名義として、確定した終局判決などを挙げています。外国判決については、第4条の1第1項が特則を置いています。外国裁判所の確定判決にもとづいて強制執行を申し立てられるのは、次の2件の条件を満たす場合に限られます。
- その判決に、民事訴訟法第402条の各号の事由がない。
- 台湾の裁判所が、判決で執行を許可すると宣言している。
つまり、日本の判決だけでは、執行はできません。台湾の裁判所に、執行を許可する判決を求める訴え(許可執行の訴え)を提起する必要があります。
管轄の裁判所
第4条の1第2項は、許可執行の訴えを、債務者の住所地の裁判所が管轄すると定めています。債務者が台湾に住所を持たないときは、執行の目的物がある場所、または執行行為をすべき場所の裁判所が管轄します。
外国で訴訟が続いているとき
民事訴訟法第182条の2は、すでに外国の裁判所に係属している事件について、台湾で改めて訴えを起こされた場合に関する規定です。外国の判決が台湾で効力を認められる可能性があると認める相当な理由があり、被告が外国で応訴することに重大な不便がない場合に、裁判所は、外国の判決が確定する前に、裁定で訴訟手続を停止できます。ただし、両当事者が台湾の裁判所の裁判を望むと合意している場合は除きます。裁定の前に、当事者に意見を述べる機会を与えます。
手順
- 日本の判決が確定しているかを確認する。
- 第402条の4件の事由(管轄、応訴、公序良俗、相互承認)のいずれにも当たらないかを検討する。
- 債務者の住所地の台湾の裁判所に、許可執行の訴えを提起する。
- 台湾の裁判所が、判決で執行を許可したら、その判決にもとづいて強制執行を申し立てる。
- 台湾に住所がない債務者は、執行の目的物がある場所の裁判所を確認する。
注意点
- 外国の判決は、台湾の裁判所の許可判決を経なければ、強制執行の根拠になりません。
- 敗訴した被告が応訴していない判決は、送達の条件を満たしているかが問題になります。
- 相互承認の要件を満たすかは、個別の事件で判断されます。
よくある質問
日本の判決は、台湾でそのまま執行できますか。
できません。台湾の裁判所が判決で執行を許可する必要があります(強制執行法第4条の1第1項)。
許可を求める訴えは、どの裁判所に出しますか。
債務者の住所地の裁判所です。台湾に住所がなければ、執行の目的物がある場所などの裁判所です(同条第2項)。
外国判決が認められない場合は。
管轄権がない、被告が応訴していない、公序良俗に反する、相互の承認がない、のいずれかです(民事訴訟法第402条)。
被告が欠席した判決は認められますか。
被告が応訴していない場合でも、訴訟開始の通知が相当の時期に適法に送達されていれば、第2号の事由には当たりません。
出典
- 全國法規資料庫「民事訴訟法」第182條之2・第402條(2026-10-19 查證):外國法院之確定判決,有下列各款情形之一者,不認其效力。
- 全國法規資料庫「強制執行法」第4・4條之1(2026-10-19 查證):並經中華民國法院以判決宣示許可其執行者為限,得為強制執行。