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台湾の食品の中国語表示の必須10項目|食品安全衛生管理法第22条は品名・原産地・有効期限・営養表示などを求め、違反は3万〜300万元の罰鍰

初回公開:2026-10-19|最終確認:2026-10-19

執筆:JP to TW編輯部

担当:日本來台規劃整理(AI 協作編集ロール)

容器や外包装に中国語で10項目を表示する。違反は3万〜300万元の罰鍰。広告で医療効能は不可。

台湾の食品の中国語表示の必須10項目|食品安全衛生管理法第22条は品名・原産地・有効期限・営養表示などを求め、違反は3万〜300万元の罰鍰主題插畫
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日本の食品を台湾に輸出するとき、中国語の表示がない日本語のラベルのままでは、台湾で売ることはできません。台湾の食品安全衛生管理法は、食品の容器や外包装に、中国語と通用の記号で、決まった項目を、目立つように表示することを求めています。この記事では、食品安全衛生管理法の第22条、第28条、第30条、第45条、第47条、第52条にもとづいて、表示が必要な10項目、輸入者の表示、広告の規制、輸入時の査験と申報、違反したときの処分を整理します。個別の食品の表示の細則(営養表示の様式、遺伝子組換えの表示基準など)は、主管機関の公告で定められており、この記事では扱いません。

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表示が必要な10項目

第22条第1項は、食品と食品原料の容器または外包装に、中国語と通用の記号で、次の項目を明らかに表示するよう定めています。

号表示項目
第1号品名
第2号内容物の名称(2種類以上の混合物は、含有量の多い順)
第3号正味の重さ、容量または数量
第4号食品添加物の名称
第5号製造事業者または国内の責任事業者の名称、電話番号、住所
第6号原産地(国)
第7号有効期限
第8号営養表示
第9号遺伝子組換え食品原料を含むこと
第10号その他、中央主管機関が公告した事項

第2号の主成分については、含有する割合(百分率)を表示します。対象の製品、主成分の項目、表示の方法、実施日は、中央主管機関が別に定めます(同条第2項)。

輸入者の表示

第5号の「国内の責任事業者」の名称だけを表示する場合は、製造事業者、受託製造事業者または輸入事業者の名称、電話番号、住所を、管轄の主管機関に通報しなければなりません(第22条第4項)。主管機関は、通報の内容を、ほかの主管機関が共同で閲覧できるようにします。

食品添加物とその原料の容器や外包装にも、中国語と通用の記号で、品名、「食品添加物」または「食品添加物原料」の文字、使用範囲、用量の基準などの表示が求められます(第24条)。

輸入時の査験と申報

第30条第1項は、中央主管機関が公告した食品、遺伝子組換え食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器や包装、食品用洗剤を輸入するときは、税関の貨物分類番号にもとづいて、中央主管機関に査験を申請し、製品に関する情報を申報するよう定めています。販売目的ではなく、金額と数量が公告の範囲内、または専案で認められた場合は、査験の申請が免除されます(同条第3項)。

広告の規制

第28条第1項は、食品の表示、宣伝、広告に、不実、誇大、誤解を招く内容を入れてはならないと定めています。第2項は、食品に、医療効能を表示、宣伝、広告することを禁じています。

違反したときの処分

違反処分根拠
第22条第1項などの表示違反3万元以上300万元以下の罰鍰。情節が重大な場合は、歇業、停業、登記の廃止なども命じられることがある第47条第8号
輸入産品資訊の申報をしない、または申報が不実同じ罰鍰第47条第14号
第28条第1項(不実・誇大な広告)の違反4万元以上400万元以下の罰鍰第45条第1項
第28条第2項(医療効能の広告)の違反60万元以上500万元以下の罰鍰。再度の違反は歇業なども命じられる第45条第1項

表示違反の製品は、期限を定めて回収と改正を通知され、改正されるまで販売を続けることはできません。期限内に従わなければ、沒入されて銷毀されます(第52条第1項第3号)。輸入した製品が、通関のときの検査で規定に合わなければ、中央主管機関は輸入を管制することができます(同条第5項)。

手順

  1. 日本のラベルの内容を、第22条第1項の10項目と対照して、台湾の包装に載せる項目を整理する。
  2. 中国語の品名、内容物、原産地、有効期限、営養表示などを、台湾の基準で作る。
  3. 国内の責任事業者(輸入者)の名称、電話番号、住所を記載する。
  4. 公告された品目は、輸入時に、税関の貨物分類番号にもとづいて査験を申請し、情報を申報する。
  5. 広告や商品説明には、医療効能に当たる表現を入れない。

注意点

よくある質問

日本語のラベルのまま、台湾で売れますか。

第22条は、中国語と通用の記号での表示を求めています。中国語の表示がないラベルは、条文が定める表示になりません。

輸入者の名称は、表示が必要ですか。

製造事業者または国内の責任事業者の名称、電話番号、住所が必要です(第22条第1項第5号)。

表示を間違えるとどうなりますか。

3万元以上300万元以下の罰鍰の対象で、回収と改正を通知されることもあります(第47条、第52条)。

広告に「病気が治る」と書けますか。

書けません。医療効能の広告は禁じられていて、60万元以上500万元以下の罰鍰の対象です(第28条第2項、第45条)。

出典

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情報確認|最終確認日:2026-10-19|台湾進出・起業に関する制度の一般整理であり、個別の法律・税務助言ではありません。最新の公式発表をご確認ください。本記事は「喵宇宙 Meow Universe」が AI ツールを用いて整理・執筆したもので、記事ごとの人による確認は行っていません。