台湾の食品の中国語表示の必須10項目|食品安全衛生管理法第22条は品名・原産地・有効期限・営養表示などを求め、違反は3万〜300万元の罰鍰
容器や外包装に中国語で10項目を表示する。違反は3万〜300万元の罰鍰。広告で医療効能は不可。

日本の食品を台湾に輸出するとき、中国語の表示がない日本語のラベルのままでは、台湾で売ることはできません。台湾の食品安全衛生管理法は、食品の容器や外包装に、中国語と通用の記号で、決まった項目を、目立つように表示することを求めています。この記事では、食品安全衛生管理法の第22条、第28条、第30条、第45条、第47条、第52条にもとづいて、表示が必要な10項目、輸入者の表示、広告の規制、輸入時の査験と申報、違反したときの処分を整理します。個別の食品の表示の細則(営養表示の様式、遺伝子組換えの表示基準など)は、主管機関の公告で定められており、この記事では扱いません。
あわせて読みたい:台湾の通信機器・無線機器の認証(NCC)|電信管理法の審験合格が輸入・販売の前提、核准なしの製造・輸入は10万〜100万元の罰鍰
表示が必要な10項目
第22条第1項は、食品と食品原料の容器または外包装に、中国語と通用の記号で、次の項目を明らかに表示するよう定めています。
| 号 | 表示項目 |
|---|---|
| 第1号 | 品名 |
| 第2号 | 内容物の名称(2種類以上の混合物は、含有量の多い順) |
| 第3号 | 正味の重さ、容量または数量 |
| 第4号 | 食品添加物の名称 |
| 第5号 | 製造事業者または国内の責任事業者の名称、電話番号、住所 |
| 第6号 | 原産地(国) |
| 第7号 | 有効期限 |
| 第8号 | 営養表示 |
| 第9号 | 遺伝子組換え食品原料を含むこと |
| 第10号 | その他、中央主管機関が公告した事項 |
第2号の主成分については、含有する割合(百分率)を表示します。対象の製品、主成分の項目、表示の方法、実施日は、中央主管機関が別に定めます(同条第2項)。
輸入者の表示
第5号の「国内の責任事業者」の名称だけを表示する場合は、製造事業者、受託製造事業者または輸入事業者の名称、電話番号、住所を、管轄の主管機関に通報しなければなりません(第22条第4項)。主管機関は、通報の内容を、ほかの主管機関が共同で閲覧できるようにします。
食品添加物とその原料の容器や外包装にも、中国語と通用の記号で、品名、「食品添加物」または「食品添加物原料」の文字、使用範囲、用量の基準などの表示が求められます(第24条)。
輸入時の査験と申報
第30条第1項は、中央主管機関が公告した食品、遺伝子組換え食品原料、食品添加物、食品器具、食品容器や包装、食品用洗剤を輸入するときは、税関の貨物分類番号にもとづいて、中央主管機関に査験を申請し、製品に関する情報を申報するよう定めています。販売目的ではなく、金額と数量が公告の範囲内、または専案で認められた場合は、査験の申請が免除されます(同条第3項)。
広告の規制
第28条第1項は、食品の表示、宣伝、広告に、不実、誇大、誤解を招く内容を入れてはならないと定めています。第2項は、食品に、医療効能を表示、宣伝、広告することを禁じています。
違反したときの処分
| 違反 | 処分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 第22条第1項などの表示違反 | 3万元以上300万元以下の罰鍰。情節が重大な場合は、歇業、停業、登記の廃止なども命じられることがある | 第47条第8号 |
| 輸入産品資訊の申報をしない、または申報が不実 | 同じ罰鍰 | 第47条第14号 |
| 第28条第1項(不実・誇大な広告)の違反 | 4万元以上400万元以下の罰鍰 | 第45条第1項 |
| 第28条第2項(医療効能の広告)の違反 | 60万元以上500万元以下の罰鍰。再度の違反は歇業なども命じられる | 第45条第1項 |
表示違反の製品は、期限を定めて回収と改正を通知され、改正されるまで販売を続けることはできません。期限内に従わなければ、沒入されて銷毀されます(第52条第1項第3号)。輸入した製品が、通関のときの検査で規定に合わなければ、中央主管機関は輸入を管制することができます(同条第5項)。
手順
- 日本のラベルの内容を、第22条第1項の10項目と対照して、台湾の包装に載せる項目を整理する。
- 中国語の品名、内容物、原産地、有効期限、営養表示などを、台湾の基準で作る。
- 国内の責任事業者(輸入者)の名称、電話番号、住所を記載する。
- 公告された品目は、輸入時に、税関の貨物分類番号にもとづいて査験を申請し、情報を申報する。
- 広告や商品説明には、医療効能に当たる表現を入れない。
注意点
- 表示は、容器または外包装に、中国語と通用の記号で行います。
- 営養表示や遺伝子組換えの表示の細則は、中央主管機関の公告に従います。
- 表示違反で、回収と改正の通知を受けることがあります。
よくある質問
日本語のラベルのまま、台湾で売れますか。
第22条は、中国語と通用の記号での表示を求めています。中国語の表示がないラベルは、条文が定める表示になりません。
輸入者の名称は、表示が必要ですか。
製造事業者または国内の責任事業者の名称、電話番号、住所が必要です(第22条第1項第5号)。
表示を間違えるとどうなりますか。
3万元以上300万元以下の罰鍰の対象で、回収と改正を通知されることもあります(第47条、第52条)。
広告に「病気が治る」と書けますか。
書けません。医療効能の広告は禁じられていて、60万元以上500万元以下の罰鍰の対象です(第28条第2項、第45条)。
出典
- 全國法規資料庫「食品安全衛生管理法」第22・24・25條(2026-10-19 查證):食品及食品原料之容器或外包裝,應以中文及通用符號,明顯標示下列事項。
- 全國法規資料庫「食品安全衛生管理法」第28・30・45・47・52條(2026-10-19 查證):處新臺幣三萬元以上三百萬元以下罰鍰。